○佐伯市立学校運営協議会規則
平成30年5月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第47条の5第1項の規定により、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が協議会を置く。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人(2以上の学校について一の協議会を置くときは、30人)以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の定めるところにより支給する。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が辞任を申し出たとき。
(2) 前条前段の規定に違反したと認められるとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
(学校の運営に関する基本的な方針の承認)
第10条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校経営計画に関する事項
(2) その他対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長が必要と認める事項
(任用に関する意見の申出)
第11条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 協議会の設置の趣旨を踏まえた対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項
(評価)
第12条 協議会は、毎年度1回以上対象学校の運営及び当該運営への必要な支援について評価を行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この規則の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。