○佐伯市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月30日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、報酬及び期末手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6か月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項から第6項までの規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に佐伯市職員の地域手当に関する規則(平成22年佐伯市規則第15号)第2条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(月額の報酬にあってはその額に100円未満、日額及び時間額の報酬にあってはその額に10円未満の端数を生じたときは、これらをそれぞれ四捨五入して得た額)の合計額とする。

4 月額の報酬を受ける第1項本文の職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第6条の規定を適用した場合にその者に適用される給与条例別表第1のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(次項及び第6項並びに第4条第2項において「上限基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

5 日額の報酬を受ける第1項本文の職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、上限基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

6 時間額の報酬を受ける第1項本文の職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、上限基準額を21で除して得た数を7.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

7 報酬の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項本文の職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を任命権者が定めるところにより支給する。

9 給与条例第25条から第27条までの規定は、第1項本文の職員(任期が6か月未満の当該職員その他の任命権者が定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の120を超えない範囲内で任命権者が定める割合」と、同条第4項中「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額に相当する額として任命権者が定める額」と読み替えるものとする。

(費用弁償)

第3条 前条第1項本文の職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至ったとき及び公務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して任命権者が定める。

(給料等)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対しては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び退職手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6か月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

2 給料の額は、勤務1月につき、上限基準額を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

3 給料の額は、一般職の常勤職員の給料との権衡を考慮して定めなければならない。

4 給与条例第25条から第27条までの規定は、第1項本文の職員(任期が6か月未満の当該職員その他の任命権者が定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の120を超えない範囲内で任命権者が定める割合」と、同条第4項中「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及びその給料に対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

(支給)

第5条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項本文及び前条第1項本文に規定する手当(退職手当を除く。)に限る。次条及び第7条において同じ。)の支給については、前3条に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。ただし、報酬の額を日額又は時間額で定める者に対する報酬は、その都度又は支給事由の生じた月の分を翌月10日以後に支給する。

(減額)

第6条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて任命権者が定める。

(特例)

第7条 職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当については、第2条から前条までの規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して任命権者が決定する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

佐伯市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月30日 条例第37号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年9月30日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第43号
令和4年3月18日 条例第13号