○佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例施行規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例(平成17年佐伯市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所(以下「伝習所」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伝習所利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、伝習所内の見学者については、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、伝習所の利用を許可したときは、伝習所利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第15条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、伝習所利用料金減額・免除承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、伝習所利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、伝習所利用料金還付申請書(様式第5号)に伝習所利用許可(変更許可)書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例施行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例施行規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)