○佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例施行規則
令和2年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例(平成17年佐伯市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、伝習所の利用を許可したときは、伝習所利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、伝習所利用料金還付申請書(様式第5号)に伝習所利用許可(変更許可)書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例施行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。