○佐伯市郷土芸能伝承館青山条例施行規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市郷土芸能伝承館青山条例(平成17年佐伯市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第4条第3項に規定する申請書は、郷土芸能伝承館青山利用許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第3項の規定による利用許可の申請は、利用の日の3か月前から受け付けるものとする。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第2項に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、これを許可するものとする。

2 市長は、前項の規定による許可をするときは郷土芸能伝承館青山利用許可書(様式第2号第6条において「利用許可書」という。)を、許可をしないときは郷土芸能伝承館青山利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(変更の許可申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定による利用許可事項の変更の許可申請は、郷土芸能伝承館青山利用変更許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請があった場合には、前条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「郷土芸能伝承館青山利用許可書」とあるのは「郷土芸能伝承館青山利用変更許可書」と、「利用許可書」とあるのは「利用変更許可書」と、「郷土芸能伝承館青山利用不許可通知書」とあるのは「郷土芸能伝承館青山利用変更不許可通知書」と読み替えるものとする。

3 条例第6条第2項の規定による利用許可事項の変更の届出は、郷土芸能伝承館青山利用許可事項変更届(様式第5号)により行うものとする。

(利用期間の制限)

第5条 佐伯市郷土芸能伝承館青山(以下「伝承館」という。)を連続して利用できる期間は、7日とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の提示)

第6条 利用許可書(利用変更許可書を含む。以下同じ。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可に基づいて伝承館を利用するときは、利用許可書を提示しなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれのある行為又は他人に迷惑等を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 伝承館の建物、設備、器具等(以下「施設」という。)の滅失、損傷、汚損等(以下「破損」という。)をするおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故が発生しないように努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(破損の届出)

第8条 利用者は、施設を破損したときは、直ちに破損届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、施設の利用を終わり、又は利用の停止を命じられ、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復した後、市長に申し出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、伝承館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐伯市郷土芸能伝承館青山条例施行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市郷土芸能伝承館青山条例施行規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)