○佐伯市景観条例施行規則
令和2年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び佐伯市景観条例(令和2年佐伯市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観形成重点地区の指定等の手続)
第2条 市長は、条例第9条第2項に規定する景観形成重点地区(以下単に「景観形成重点地区」という。)を指定しようとするときは、次に掲げる事項を景観計画に定めなければならない。
(1) 景観形成重点地区における景観づくりに関する基本方針
(2) 景観形成重点地区の区域
(3) 景観形成重点地区における届出対象行為及び規模
(4) 景観形成重点地区における景観形成基準
2 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 景観形成重点地区の区域
(2) 指定した年月日
3 前2項の規定は、景観形成重点地区の変更又は廃止について準用する。
(行為の届出)
第4条 法第16条第1項の規定による届出は、行為届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第13条の規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。
(1) 建築物又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の敷地内におけるそれらの位置を表示する配置平面図で縮尺250分の1以上のもの
(2) 建築物又は工作物の彩色が施された立面図で縮尺150分の1以上のもの
(3) 建築物又は工作物の外部仕上げ表
(4) 景観計画に定められた景観形成基準に対し配慮した事項を示す図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(適合通知)
第6条 市長は、法第16条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による変更の届出があった場合において、それらの届出に係る行為が景観計画に定められた景観形成基準に適合すると認めるときは、適合通知書(様式第4号)により、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。
(勧告)
第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、行為に対する勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(行為の通知)
第9条 法第16条第5項後段の規定による通知は、行為通知書(様式第7号)に景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
(変更等の命令)
第10条 法第17条第1項の規定による変更等の命令は、行為に対する命令書(様式第8号)により行うものとする。
(期間延長の通知)
第11条 法第17条第4項後段の規定による通知は、処分期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
(原状回復等の命令)
第12条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第10号)により行うものとする。
(公表)
第15条 条例第20条第1項の規定による公表は、佐伯市公告式規則(平成17年佐伯市規則第2号)の例により行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、市の広報誌への掲載その他の方法により公表することができるものとする。
(景観重要建造物等の指定の提案)
第16条 法第20条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要建造物等指定提案書(様式第14号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定等の通知)
第17条 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等指定の提案に係る結果通知書(様式第15号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の標識)
第18条 条例第23条の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を表示したものとする。
(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、良好な景観を妨げない仕様とし、道路その他の公共の場から見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更の許可)
第19条 法第22条第1項本文又は法第31条第1項本文の規定による許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第17号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の原状回復等の命令)
第20条 法第23条第1項(法第32条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等の原状回復等命令書(様式第19号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の管理の方法の基準)
第21条 条例第26条第1項第4号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
2 条例第26条第2項第3号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)
第22条 法第26条又は法第34条の規定による命令は、景観重要建造物等の管理に関する命令書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、景観重要建造物等の管理に関する勧告書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の解除の通知)
第23条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第22号)により行うものとする。
(景観重要建造物等管理協定の認可の申請等)
第24条 法第36条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、景観重要建造物等管理協定(変更)認可申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第25条 法第43条の規定による所有者の変更の届出は、景観重要建造物等の所有者の変更届出書(様式第25号)により行うものとする。
(1) 法第81条第2項に掲げる事項を定めた協定書の写し
(2) 景観協定区域を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(3) 景観協定区域の周辺の付近見取図で縮尺10,000分の1以上のもの
(4) 土地所有者等(法第81条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)の全員の氏名、住所及び権利の種類を記した図書並びにその合意を証する図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 景観協定の変更の内容を明らかにする図書
(2) 景観協定の変更をしようとする理由を記した図書
(3) 景観協定区域の土地所有者等の全員の合意を得ていることを証する図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 景観協定を廃止しようとする理由を記した図書
(2) 景観協定区域の土地所有者等の過半数の合意を得ていることを証する図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 協定書の写し
(2) 景観協定区域を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(3) 景観協定区域の周辺の付近見取図で縮尺10,000分の1以上のもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(佐伯市景観審議会)
第30条 佐伯市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
6 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員は、調査及び審議を行う事項の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する場合は、その議事に参与することができない。
8 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(佐伯市景観デザイン審査会)
第31条 前条の規定は、佐伯市景観デザイン審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、「佐伯市景観審議会(以下「審議会」という。)」とあるのは「佐伯市景観デザイン審査会(以下「審査会」という。)」と、「審議会」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。