○さいき創生人材奨学支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への定住及び地元就職の促進を図るため、大学等に在学した期間中に奨学金の貸与を受けた者が行う、就職後の奨学金の返還に要する費用に対し、予算の範囲内においてさいき創生人材奨学支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。
(2) 事業所等 本市で事業を営む個人又は本市に本店、支店、営業所、事業所等を置く法人その他の団体をいう。
(3) 奨学金 次に掲げるものをいう。
ア 佐伯市奨学金条例(平成17年佐伯市条例第115号)第1条に規定する奨学金
イ 公益財団法人大分県奨学会が貸与する奨学金
ウ 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
(4) 奨学金団体 奨学金の貸与を行う本市、公益財団法人大分県奨学会及び独立行政法人日本学生支援機構をいう。
(5) 正規雇用者 次の全てに該当する者をいう。
ア 期間の定めのない雇用契約等を締結している者
イ 給与、福利厚生、勤務時間等の待遇が同一の事業所等で雇用されている他の従業員と同程度である者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等に在学した期間中に奨学金の貸与を受けた者であって、遅滞なく奨学金の返還を行っているもの又はその予定があるもの
(2) 本市に住所を有する満30歳以下の者であって、継続して8年を超える期間において本市に居住する意思のある者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 令和2年4月1日以降に事業所等で正規雇用者として雇用された者
イ 令和2年4月1日以降に法人を設立した者で、当該法人の主たる事務所を本市に置いているもの
ウ 令和2年4月1日以降に事業を開始した個人事業主であって、当該事業の主たる事務所を本市に置いているもの
(4) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員でない者
(5) 市税を滞納していない者
(6) 奨学金の返還について他の助成を受けていない者
(7) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の各年度における奨学金の返還に要する費用とする。
3 補助対象者が別表の区分の欄に掲げる大学等のうち2以上の大学等(区分が重複するものを除く。)に在学していた場合において、当該大学等の在学期間にそれぞれ奨学金の貸与を受けていた場合にあっては、当該補助対象者が各年度の当該奨学金の返還に要する費用を合算した額を補助対象経費とする。
4 前3項の規定にかかわらず、補助対象者が翌年度以降に返還すべき奨学金を繰り上げて返還する場合の当該奨学金の返還に要する費用は、補助の対象としないものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助対象者が最初に第7条の規定による交付申請をした年度から起算して9年間とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象期間の9年目における補助金の額は、補助上限額から補助対象期間の8年目までに交付された補助金の額の合計額を差し引いた額とする。
4 補助対象者が大学等に中途で入学した場合その他の事情により大学等に在学した期間又は奨学金の貸与を受けた期間が別表に定める基準在学期間に満たない場合は、他の補助対象者との均衡上必要と認められる限度において、補助上限額の必要な調整を行うことができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、さいき創生人材奨学支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金団体が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
(2) 奨学金の全体の返還計画を確認することができる書類の写し
(3) 住民票の写し
(5) 補助金交付の調査に係る同意書(様式第3号)
(6) 市区町村長が発行する納税証明書又は非課税であることが確認できる書類
(7) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合においては、必要な条件を付することができる。
(1) 市外に転出するとき。
(2) 市内で転居するとき。
(3) 就労状況等に変更があったとき。
(4) 氏名を変更したとき。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、奨学金団体に対し当該年度に返還すべき奨学金の額が確定したときは、さいき創生人材奨学支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に当該奨学金の額を証する書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、さいき創生人材奨学支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月2日告示第88号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後のさいき創生人材奨学支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式第1号のさいき創生人材奨学支援事業補助金交付申請書は、この告示による改正後の様式第1号のさいき創生人材奨学支援事業補助金交付申請書とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 補助上限額 | 基準在学期間 |
大学 | 貸与を受けた奨学金の総額に5分の4を乗じた額又は160万円のいずれか低い額 | 48月 |
大学院 | 貸与を受けた奨学金の総額に5分の4を乗じた額又は220万円のいずれか低い額 | 修士課程 24月 博士課程前期 24月 博士課程後期 36月 |
短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は専修学校専門課程 | 貸与を受けた奨学金の総額に5分の4を乗じた額又は80万円のいずれか低い額 | 24月 |
高等専門学校 | 貸与を受けた奨学金の総額に5分の4を乗じた額又は110万円のいずれか低い額 | 60月 |