○佐伯市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付要綱
令和2年5月20日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、特殊詐欺等を防止する機能が付いた電話機及び機器(以下「電話機等」という。)の普及を促進し、特殊詐欺等による被害防止を図るため、電話機等の購入等に要した経費に対し、予算の範囲内において佐伯市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「特殊詐欺等」とは、大分県特殊詐欺被害防止条例(令和元年大分県条例第37号)第2条に規定する特殊詐欺等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、電話機等を購入した日において次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本市内に住所を有し、かつ、現に居住している者であること。
(2) 満65歳以上の者又は満65歳以上の者と同一の世帯に属する者であること。
(3) 同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。
(4) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助対象電話機等)
第4条 補助金の交付の対象となる電話機等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が購入し、居住する住居に設置するもの
(2) 電話機又は電話機に取り付けることが可能な外付け機器であって、次のいずれかの機能を有するもの
ア 電話の着信時に相手方に警告音声を発する機能及び通話の内容を自動で録音する機能
イ 迷惑電話番号データベースに登録された情報により、特殊詐欺等の被害を引き起こす可能性のある電話番号を自動で判別し、着信拒否又は警告表示をする機能
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、電話機等の購入及びその設置に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。
(交付の申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、電話機等を購入した日の属する年度の1月31日までに市長に申請し、及び請求しなければならない。
(1) 電話機等の購入又はその設置に係る領収書その他の支払をしたことを証する書類(品名、型名又は型番号が記載されたものに限る。)の写し
(2) 取扱説明書その他の購入した電話機等の機能が確認できる書類の写し
(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(4) 申請者の属する世帯全員の市税完納証明書
(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請及び請求は、1世帯につき1回に限り行うことができる。
(補助の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の通知を行うに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金に関する収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、佐伯市補助金等交付規則及びこの告示の定めに従うこと。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日以後に購入して設置した電話機等について適用する。
附則(令和5年3月24日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。