○佐伯市市街地民間活力応援補助金交付要綱

令和2年10月2日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の中心市街地における都市機能を生かした活力とにぎわいの創出を図るため、重点エリアにおいて、クラウドファンディングを活用した佐伯市市街地グランドデザインの達成に資する市民主体のまちづくり事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において佐伯市市街地民間活力応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重点エリア 佐伯市市街地グランドデザインに定める城下町エリア又は駅前・港エリアをいう。

(2) クラウドファンディング インターネットを介して、不特定多数の者から資金を調達する方法をいう。

(3) 低未利用土地等 空き地、古民家、空き家、空き店舗その他の有効に活用が図られていない土地又は建物(建物の一部を含む。)をいう。

(4) 自己負担額 第7条の審査を受ける際に定める補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額のうち事業を実施する者が負担する額(融資機関から借り入れる借入金の額を含む。)をいう。

(5) 資金調達必要額 第7条の審査を受ける際に定める補助対象経費から自己負担額を減じた額をいう。

(6) クラウドファンディング目標額 クラウドファンディングによる資金調達の際に設定する目標額(資金調達必要額の2分の1以上の額に限る。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 重点エリアの低未利用土地等を活用した施設の整備を行う事業であること。

(2) 交流人口の増加、新たなにぎわい等の創出につながる事業であること。

(3) 事業を行うに当たり、クラウドファンディングを活用し、資金調達必要額の2分の1以上の額を調達した事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 事業の効果が特定の住民又は法人その他の団体のみに帰属する事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業

(4) 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

(5) 補助金の交付を受けようとする年度に市長が同一と認める事業に対して市が交付する交付金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けている、又は受ける見込みのある事業

(6) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 施設の新設、改修、保全等の施設整備費及び当該施設整備に伴う備品購入費

(2) 前号に規定する経費に付随する設計費及び管理費

(3) クラウドファンディングに要する手数料又は委託料

(4) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 法人その他の団体の運営に要する経費

(2) 報酬、給料、手当その他の給与又は交際費に相当する経費

(3) その他市長が適当でないと認める経費

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人その他の団体とする。

(1) 市税を滞納していないもの(団体(法人を除く。)にあっては、全ての構成員が市税を滞納していないもの)

(2) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないもの(団体(法人を除く。)にあっては、全ての構成員が当該暴力団関係者でないもの)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としない。

(1) クラウドファンディングによりクラウドファンディング目標額を調達することができなかったもの

(2) クラウドファンディングにより補助対象経費を超える額を調達したもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、次に掲げる額のいずれか少ない額を限度とする。

(1) 1,000万円

(2) 資金調達必要額からクラウドファンディング目標額を減じた額

(3) 補助対象経費からクラウドファンディングにより調達した額を減じた額

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(審査)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 佐伯市市街地民間活力応援補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 申請者が団体(法人を除く。)である場合は、構成員名簿(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(事業採択)

第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査の上、適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(クラウドファンディングの開始等の届出)

第9条 前条の規定により事業採択の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、資金調達のためクラウドファンディングを開始したときは、速やかに佐伯市市街地民間活力応援補助金資金調達開始届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、クラウドファンディングによる資金調達を実施する期間が満了したときは、速やかに佐伯市市街地民間活力応援補助金資金調達期間満了届(様式第6号)に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

(補助金の交付の申請)

第10条 補助事業者(第5条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。次条において同じ。)は、前条第2項の規定による届出後速やかに佐伯市市街地民間活力応援補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税完納証明書

(2) 佐伯市市街地民間活力応援補助金事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了(補助対象事業の廃止の承認を得た場合を含む。)した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、佐伯市市街地民間活力応援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実績書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 契約書及び支払を証する書類の写し

(4) 施設の整備前及び整備後の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市市街地民間活力応援補助金交付要綱

令和2年10月2日 告示第177号

(令和2年10月2日施行)