○さいき城山桜ホール条例施行規則

令和2年11月2日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいき城山桜ホール条例(令和元年佐伯市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 さいき城山桜ホール(以下「城山桜ホール」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) その他の職員 若干人

2 館長は、城山桜ホール(子育て・子育ち支援室を除く。次条及び第15条において同じ。)の庶務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(館長の専決事項)

第3条 館長は、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)の別表に掲げる課長の専決事項のうち城山桜ホールの事務に係るもののほか、城山桜ホールの事業実施に関して専決処理することができる。この場合においては、佐伯市事務決裁規程第5条第2項の規定を準用する。

(使用料を徴収する施設の利用の許可)

第4条 条例第6条第1項の規定により施設(条例第11条第1項及び第3項に規定する使用料を徴収する施設に限る。以下同じ。)の利用の許可を受けようとする者は、さいき城山桜ホール利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、さいき城山桜ホール利用許可(不許可)通知書(様式第2号。以下「利用許可通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(許可の変更)

第6条 条例第6条第1項後段の規定により、施設の利用の許可を受けた事項を変更しようとする者は、速やかに、さいき城山桜ホール利用変更許可申請書(様式第3号)に利用許可通知書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の適否を決定し、さいき城山桜ホール利用変更許可(不許可)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取りやめ)

第7条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用を取りやめようとするときは、直ちに、さいき城山桜ホール利用取りやめ届(様式第5号)に利用許可通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第10条第1項の規定により施設の利用の許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すときは、さいき城山桜ホール利用許可取消し等通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭により通知することができる。

(利用時間)

第9条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用期間)

第10条 施設の利用期間は、5日(エントランスホールを展示で専用利用する場合は14日)を超えることができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第11条 条例第11条第2項に規定する規則で定める期日は、施設の利用の許可を受ける前において、納入通知書又は納入通知書の交付に代えて納入通知書に記載すべき事項を記載した通知書に記載された納期限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める日とする。

(附属設備、器具等の使用料)

第12条 条例第11条第3項に規定する規則で定める附属設備、器具等の使用料は、別表第2のとおりとし、その利用後速やかに納付するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)をすることができる場合及びその額は、別表第3のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、さいき城山桜ホール使用料減額(免除)申請書(様式第7号)に利用許可通知書を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の適否を決定し、さいき城山桜ホール使用料減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第13条の規定により規則で定める既納の使用料を還付することができる場合及び還付する率は、別表第4のとおりとする。

2 既納の使用料の還付を受けようとする者は、さいき城山桜ホール使用料還付申請書(様式第9号)に利用許可通知書を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、還付又は不還付の適否を決定し、さいき城山桜ホール使用料還付承認(不承認)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(職員の指示等)

第15条 利用者は、施設を利用しようとするときは、利用許可通知書を城山桜ホールの職員(第21条を除き、以下「職員」という。)に提示してその指示に従い、正当な理由なく当該職員の立入りを拒むことができない。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可通知書を職員に提示し、利用許可を受けた施設又は設備以外を利用しないこと。

(2) 秩序保持のため利用責任者を置き、必要に応じて整理員を配置すること。

(3) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(4) 火災、盗難予防等に留意し、城山桜ホールへの入館者(以下「入館者」という。)に対する安全を確保すること。

(5) 許可なく物品の販売、飲食物の持込み、壁、柱等への張り紙及び釘打ち等をしないこと。

(6) 入館者が条例第7条各号に掲げる行為及び条例第14条各号に掲げる行為等をしないよう必要な措置をとること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に重要であると認める事項

(入館者の遵守事項)

第17条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外には立ち入らないこと。

(2) 施設を毀損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定した場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音又は大声を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 危険物又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を城山桜ホール内に持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に重要であると認める事項

(施設利用後の検査)

第18条 利用者は、施設の利用が終了したときは、直ちに、利用した施設を原状に復し、職員の検査を受けなければならない。

(子育て・子育ち支援室の利用者の範囲)

第19条 子育て・子育ち支援室を利用することができる者は、未就学児及び未就学児に同伴する保護者に限るものとする。

2 子育て・子育ち支援室において実施する一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(利用手続)

第20条 子育て・子育ち支援室を利用しようとする者は、利用者カード発行申請書に所定の事項を記入し、利用者カードの交付を受けなければならない。

(利用者カードの提示)

第21条 前条の利用者カードの交付を受けた者は、子育て・子育ち支援室を利用するときは、当該利用者カードを子育て・子育ち支援室の職員に提示しなければならない。

(利用時間)

第22条 子育て・子育ち支援室の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年11月3日から施行する。

(令和3年3月16日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る附属設備、器具等の使用料について適用し、同日前の利用許可に係る附属設備、器具等の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた利用の許可に係る附属設備、器具等の使用料について適用し、同日前に受けた利用の許可に係る附属設備、器具等の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

受付期間

大ホール(ホワイエ付き)

小ホール

楽屋

利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の1年前の月の初日から利用日の1月前まで(楽屋にあっては利用日当日まで)

セミナーコート

キッチンコート(専用利用)

スタジオ

実習室

会議室

和室

エントランスホール

利用日の属する月の6か月前の月の初日から利用日当日まで

備考

1 利用者が、上表に掲げる施設を連続して2日以上利用しようとする場合は、当該利用の初日の日を利用日とする。

2 市が主催し、又は共催する事業については、上表の受付期間より前に受け付けすることができる。

3 上表中の1の施設を上表中の他の施設と併せて利用する場合において、それぞれの受付期間が異なるときは、それぞれの施設の受付期間のうち最も早い受付期間とする。

4 条例別表大ホール及び小ホール使用料の項備考6の規則で定める大ホール及び小ホールを時間貸しできる場合は、上表の受付期間を経過した場合とし、時間貸しする場合の受付期間は、大ホールにあっては利用日の1月前の翌日から利用日の5日前まで、小ホールにあっては利用日の1月前の翌日から利用日当日までとする。この場合において、附属設備、器具等の利用については、市長が別に定めるものとする。

5 楽屋若しくはホワイエを単独で利用する場合又はキッチンコートを調理台個別利用する場合の受付期間は、利用日の7日前から利用日当日までとする。

別表第2(第12条関係)

附属設備、器具等の使用料

1 大ホール

区分

附属設備、器具等の名称

単位

金額(円)

舞台設備

平台

1台

200

開き足(高足)

1台

50

箱足

1台

50

木台

1台

50

蹴込パネル

1式

300

上敷

1枚

200

演台(花台・脇台を含む。)

1式

500

司会者台

1台

300

所作台(1式最大29枚)

1式

4,800

花道用所作台、埋め台

1式

1,400

鳥屋囲い

1式

900

屏風

1双

1,300

高座用座布団

1枚

200

長布団

1枚

200

毛せん

1枚

200

紗幕

1枚

700

ホリゾント幕

1枚

700

暗転幕

1枚

700

大黒幕(バック幕)

1対

700

地がすり

1枚

1,300

バレエ用シート

1式

2,500

吊り看板

1枚

200

バトン

1本

300

プログラムスタンド

1台

100

譜面台(指揮者用)

1台

100

譜面台(演奏者用)

1台

50

譜面灯

1個

100

指揮台

1台

300

照明

ボーダーライト(LED)

1列

1,200

反響板ライト(4変色26台)

1式

3,000

移動用スポットライト(1kw未満)

1台

100

移動用スポットライト(1kw)

1台

200

移動用スポットライト(1.5kw)

1台

300

フロントライト

1台

200

シーリングライト

1台

300

ピンスポットライト

1台

2,200

アッパーホリゾントライト(LED6色)

1式

1,600

ロアーホリゾントライト(LED6色)

1式

1,600

スタンド・オベタ

1本

50

カラーフィルター(全紙)

1枚

600

エフェクトマシン(ライトを除く。)

1台

800

エフェクト用種板

1枚

200

LEDライト

1台

400

ストロボ

1台

1,000

ミラーボール

1台

900

スモークマシン(ファン込み)

1台

1,800

スモークマシン用スモーク液

1回

1,500

照明装置持込料

1kw

300

音響

音響反射板

1式

4,100

インカム(持ち出し分のみ)

1台

100

音響装置持込料

1kw

300

ライン回線(ライン入出力回路)

1ch

100

シールドコード(単体使用時)

1本

50

拡声装置

1式

3,300

サイドモニタースピーカー

1本

700

コンデンサーマイク

1本

900

ダイナミックマイク

1本

600

コンデンサーマイク(ステレオ)

1本

1,800

3点吊りマイク装置

1式

1,100

ワイヤレスマイク(ハンド型、タイピン型、ヘッドセット型)

1本

1,200

マイクスタンド(単体使用時)

1本

50

コンソール台

1台

900

ダイレクトボックス

1台

300

トランスボックス

1台

300

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

700

CDプレーヤー

1台

700

プロジェクター

1台

3,000

HDMIケーブル(20m、10m)

1本

100

スクリーン(組立式)(400インチ(16:9))

1台

1,700

楽器

ピアノ(外国製フルコンサート)

1台

3,300

その他

映像装置持込料

1kw

300

大口電源供給料(200V)

1回

2,500

備考

1 使用料の1単位は、1日1回とする。ただし、ピアノの使用料の1単位は、「午前9時から正午まで」、「午後1時から午後5時まで」及び「午後6時から午後10時まで」の一の時間帯区分を単位とした額とする。この場合において、2以上の時間帯区分を継続して利用した場合の「正午から午後1時まで」及び「午後5時から午後6時まで」の間における使用料は、徴収しない。

2 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

2 小ホール

区分

附属設備、器具等の名称

単位

金額(円)

舞台設備

ステージデッキ

1台

300

演台・花台(折り畳み)

1式

300

司会台

1台

300

バレエ用シート

1式

1,900

照明

LEDライト

1台

200

LEDピンスポットライト

1台

600

音響

拡声装置

1式

1,300

ワイヤレスマイク(ハンド型、タイピン型、ヘッドセット型)

1本

1,200

DVD・ブルーレイプレーヤー

1台

700

CDプレーヤー

1台

700

プロジェクター

1台

2,000

スクリーン(掛図式)(250インチ(16:9))

1台

1,100

備考 使用料の1単位は、1日1回とする。

3 大ホール及び小ホール以外の施設

区分

附属設備、器具等の名称

単位

金額(円)

スタジオ1




アップライトピアノ

1台

900

スタジオ2




ドラムセット

1式

150

ギターアンプ

1台

150

ベースアンプ

1台

150

シンセサイザー

1式

150

CDプレーヤー

1台

700

スタジオ5




ドラムセット

1式

150

ギターアンプ

1台

150

ベースアンプ

1台

150

CDプレーヤー

1台

700

実習室(体験工房)




充電式インパクトドライバ

1台

100

電源コード式電気マルノコ

1台

100

充電式電動ノコギリ

1台

100

電源コード式ジグソー

1台

100

電源コード式仕上げサンダー

1台

100

電気ドリル

1台

100

電子ミシン

1台

200

コードレススチームアイロン

1台

100

備考

1 使用料の1単位は、1日1回とする。ただし、ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ及びシンセサイザーの使用料の1単位は、1時間(利用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその利用時間が1時間未満のときは、1時間)とする。

2 アップライトピアノの使用料には、調律料は含まない。

4 共通

区分

附属設備、器具等の名称

単位

金額(円)

音響

サブミキサー(32ch)

1台

3,000

サブミキサー(16ch)

1台

1,000

ダイナミックマイク

1本

600

ワイヤレスマイク

1本

1,200

マイクスタンド

1本

50

PCMレコーダー

1台

300

パワードスピーカー

1台

700

パワードサブウーファー

1台

700

パワードスピーカー(小)

1台

300

小型モニタースピーカー

1台

200

モニターヘッドフォン

1台

200

LEDプロジェクター

1台

700

スクリーン(組立式)(300インチ(16:9))

1台

1,100

スクリーン(自立型)(100インチ(16:9))

1台

600

スクリーン(自立型)(80インチ アスペクトフリー)

1台

600

カセットデッキ

1台

700

ポータブルPAシステム(ミキサー、スピーカー、有線マイク2本)

1式

1,000

CDプレーヤー

1台

700

楽器

ドラムセット

1式

500

コンサートチャイム

1台

1,000

マリンバ

1台

1,000

スネアドラム

1台

300

ティンパニ

1台

200

シロフォン

1台

300

ゴング(どら)

1台

100

ビブラフォン

1台

300

グロッケン

1台

300

バスドラム(大太鼓)

1台

300

その他

照明器具持込料

1kw

300

Wi―Fiルーター

1台

200

洗濯機(2層式)

1台

200

乾燥機

1台

200

シャワー室

1室

200

展示パネル

1台

50

姿見(金属製)

1台

200

薄畳

1枚

100

三面鏡姿見

1台

400

ラジカセ

1台

200

備考 使用料の1単位は、1日1回とする。

別表第3(第13条関係)

減免することができる場合

減免することができる額

城山桜ホールが主催し、又は共催する事業で利用する場合

使用料の全額又は5割に相当する額

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園(幼保連携型又は幼稚園型に限る。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が授業又は行事で利用する場合

使用料の5割に相当する額

その他市長が必要があると認める場合

市長が必要と認める額

別表第4(第14条関係)

施設区分

還付することができる場合

還付する率

各施設共通

施設の管理又は運営上必要があるため、全部又は一部の利用許可を取り消した場合

利用時間に応じて計算した率

災害その他やむを得ない事情により利用することができなかった場合

10割

大ホール(ホワイエ付き)及び楽屋

利用日の30日前までに取りやめの届出があった場合

7割

小ホール及び楽屋

利用日の30日前までに取りやめの届出があった場合

7割

セミナーコート

キッチンコート(専用利用)

スタジオ

実習室

会議室

和室

エントランスホール

利用日の60日前までに取りやめの届出があった場合

10割

利用日の30日前までに取りやめの届出があった場合

7割

利用日の7日前までに取りやめの届出があった場合

5割

備考 還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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さいき城山桜ホール条例施行規則

令和2年11月2日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年11月2日 規則第32号
令和3年3月16日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第19号