○さいき城山桜ホール条例施行規則
令和2年11月2日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいき城山桜ホール条例(令和元年佐伯市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 さいき城山桜ホール(以下「城山桜ホール」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) その他の職員 若干人
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(館長の専決事項)
第3条 館長は、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)の別表に掲げる課長の専決事項のうち城山桜ホールの事務に係るもののほか、城山桜ホールの事業実施に関して専決処理することができる。この場合においては、佐伯市事務決裁規程第5条第2項の規定を準用する。
(許可の変更)
第6条 条例第6条第1項後段の規定により、施設の利用の許可を受けた事項を変更しようとする者は、速やかに、さいき城山桜ホール利用変更許可申請書(様式第3号)に利用許可通知書を添えて市長に申請しなければならない。
(利用時間)
第9条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第10条 施設の利用期間は、5日(エントランスホールを展示で専用利用する場合は14日)を超えることができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第11条 条例第11条第2項に規定する規則で定める期日は、施設の利用の許可を受ける前において、納入通知書又は納入通知書の交付に代えて納入通知書に記載すべき事項を記載した通知書に記載された納期限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める日とする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、さいき城山桜ホール使用料減額(免除)申請書(様式第7号)に利用許可通知書を添えて市長に申請しなければならない。
2 既納の使用料の還付を受けようとする者は、さいき城山桜ホール使用料還付申請書(様式第9号)に利用許可通知書を添えて市長に申請しなければならない。
(職員の指示等)
第15条 利用者は、施設を利用しようとするときは、利用許可通知書を城山桜ホールの職員(第21条を除き、以下「職員」という。)に提示してその指示に従い、正当な理由なく当該職員の立入りを拒むことができない。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可通知書を職員に提示し、利用許可を受けた施設又は設備以外を利用しないこと。
(2) 秩序保持のため利用責任者を置き、必要に応じて整理員を配置すること。
(3) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(4) 火災、盗難予防等に留意し、城山桜ホールへの入館者(以下「入館者」という。)に対する安全を確保すること。
(5) 許可なく物品の販売、飲食物の持込み、壁、柱等への張り紙及び釘打ち等をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に重要であると認める事項
(入館者の遵守事項)
第17条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外には立ち入らないこと。
(2) 施設を毀損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 指定した場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音又は大声を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 危険物又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を城山桜ホール内に持ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に重要であると認める事項
(施設利用後の検査)
第18条 利用者は、施設の利用が終了したときは、直ちに、利用した施設を原状に復し、職員の検査を受けなければならない。
(子育て・子育ち支援室の利用者の範囲)
第19条 子育て・子育ち支援室を利用することができる者は、未就学児及び未就学児に同伴する保護者に限るものとする。
2 子育て・子育ち支援室において実施する一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(利用手続)
第20条 子育て・子育ち支援室を利用しようとする者は、利用者カード発行申請書に所定の事項を記入し、利用者カードの交付を受けなければならない。
(利用者カードの提示)
第21条 前条の利用者カードの交付を受けた者は、子育て・子育ち支援室を利用するときは、当該利用者カードを子育て・子育ち支援室の職員に提示しなければならない。
(利用時間)
第22条 子育て・子育ち支援室の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月3日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る附属設備、器具等の使用料について適用し、同日前の利用許可に係る附属設備、器具等の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた利用の許可に係る附属設備、器具等の使用料について適用し、同日前に受けた利用の許可に係る附属設備、器具等の使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 受付期間 |
大ホール(ホワイエ付き) 小ホール 楽屋 | 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の1年前の月の初日から利用日の1月前まで(楽屋にあっては利用日当日まで) |
セミナーコート キッチンコート(専用利用) スタジオ 実習室 会議室 和室 エントランスホール | 利用日の属する月の6か月前の月の初日から利用日当日まで |
備考
1 利用者が、上表に掲げる施設を連続して2日以上利用しようとする場合は、当該利用の初日の日を利用日とする。
2 市が主催し、又は共催する事業については、上表の受付期間より前に受け付けすることができる。
3 上表中の1の施設を上表中の他の施設と併せて利用する場合において、それぞれの受付期間が異なるときは、それぞれの施設の受付期間のうち最も早い受付期間とする。
4 条例別表大ホール及び小ホール使用料の項備考6の規則で定める大ホール及び小ホールを時間貸しできる場合は、上表の受付期間を経過した場合とし、時間貸しする場合の受付期間は、大ホールにあっては利用日の1月前の翌日から利用日の5日前まで、小ホールにあっては利用日の1月前の翌日から利用日当日までとする。この場合において、附属設備、器具等の利用については、市長が別に定めるものとする。
5 楽屋若しくはホワイエを単独で利用する場合又はキッチンコートを調理台個別利用する場合の受付期間は、利用日の7日前から利用日当日までとする。
別表第2(第12条関係)
附属設備、器具等の使用料
1 大ホール
区分 | 附属設備、器具等の名称 | 単位 | 金額(円) |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 200 |
開き足(高足) | 1台 | 50 | |
箱足 | 1台 | 50 | |
木台 | 1台 | 50 | |
蹴込パネル | 1式 | 300 | |
上敷 | 1枚 | 200 | |
演台(花台・脇台を含む。) | 1式 | 500 | |
司会者台 | 1台 | 300 | |
所作台(1式最大29枚) | 1式 | 4,800 | |
花道用所作台、埋め台 | 1式 | 1,400 | |
鳥屋囲い | 1式 | 900 | |
屏風 | 1双 | 1,300 | |
高座用座布団 | 1枚 | 200 | |
長布団 | 1枚 | 200 | |
毛せん | 1枚 | 200 | |
紗幕 | 1枚 | 700 | |
ホリゾント幕 | 1枚 | 700 | |
暗転幕 | 1枚 | 700 | |
大黒幕(バック幕) | 1対 | 700 | |
地がすり | 1枚 | 1,300 | |
バレエ用シート | 1式 | 2,500 | |
吊り看板 | 1枚 | 200 | |
バトン | 1本 | 300 | |
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |
譜面台(指揮者用) | 1台 | 100 | |
譜面台(演奏者用) | 1台 | 50 | |
譜面灯 | 1個 | 100 | |
指揮台 | 1台 | 300 | |
照明 | ボーダーライト(LED) | 1列 | 1,200 |
反響板ライト(4変色26台) | 1式 | 3,000 | |
移動用スポットライト(1kw未満) | 1台 | 100 | |
移動用スポットライト(1kw) | 1台 | 200 | |
移動用スポットライト(1.5kw) | 1台 | 300 | |
フロントライト | 1台 | 200 | |
シーリングライト | 1台 | 300 | |
ピンスポットライト | 1台 | 2,200 | |
アッパーホリゾントライト(LED6色) | 1式 | 1,600 | |
ロアーホリゾントライト(LED6色) | 1式 | 1,600 | |
スタンド・オベタ | 1本 | 50 | |
カラーフィルター(全紙) | 1枚 | 600 | |
エフェクトマシン(ライトを除く。) | 1台 | 800 | |
エフェクト用種板 | 1枚 | 200 | |
LEDライト | 1台 | 400 | |
ストロボ | 1台 | 1,000 | |
ミラーボール | 1台 | 900 | |
スモークマシン(ファン込み) | 1台 | 1,800 | |
スモークマシン用スモーク液 | 1回 | 1,500 | |
照明装置持込料 | 1kw | 300 | |
音響 | 音響反射板 | 1式 | 4,100 |
インカム(持ち出し分のみ) | 1台 | 100 | |
音響装置持込料 | 1kw | 300 | |
ライン回線(ライン入出力回路) | 1ch | 100 | |
シールドコード(単体使用時) | 1本 | 50 | |
拡声装置 | 1式 | 3,300 | |
サイドモニタースピーカー | 1本 | 700 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 900 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 600 | |
コンデンサーマイク(ステレオ) | 1本 | 1,800 | |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,100 | |
ワイヤレスマイク(ハンド型、タイピン型、ヘッドセット型) | 1本 | 1,200 | |
マイクスタンド(単体使用時) | 1本 | 50 | |
コンソール台 | 1台 | 900 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 300 | |
トランスボックス | 1台 | 300 | |
DVD・ブルーレイプレーヤー | 1台 | 700 | |
CDプレーヤー | 1台 | 700 | |
プロジェクター | 1台 | 3,000 | |
HDMIケーブル(20m、10m) | 1本 | 100 | |
スクリーン(組立式)(400インチ(16:9)) | 1台 | 1,700 | |
楽器 | ピアノ(外国製フルコンサート) | 1台 | 3,300 |
その他 | 映像装置持込料 | 1kw | 300 |
大口電源供給料(200V) | 1回 | 2,500 |
備考
1 使用料の1単位は、1日1回とする。ただし、ピアノの使用料の1単位は、「午前9時から正午まで」、「午後1時から午後5時まで」及び「午後6時から午後10時まで」の一の時間帯区分を単位とした額とする。この場合において、2以上の時間帯区分を継続して利用した場合の「正午から午後1時まで」及び「午後5時から午後6時まで」の間における使用料は、徴収しない。
2 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
2 小ホール
区分 | 附属設備、器具等の名称 | 単位 | 金額(円) |
舞台設備 | ステージデッキ | 1台 | 300 |
演台・花台(折り畳み) | 1式 | 300 | |
司会台 | 1台 | 300 | |
バレエ用シート | 1式 | 1,900 | |
照明 | LEDライト | 1台 | 200 |
LEDピンスポットライト | 1台 | 600 | |
音響 | 拡声装置 | 1式 | 1,300 |
ワイヤレスマイク(ハンド型、タイピン型、ヘッドセット型) | 1本 | 1,200 | |
DVD・ブルーレイプレーヤー | 1台 | 700 | |
CDプレーヤー | 1台 | 700 | |
プロジェクター | 1台 | 2,000 | |
スクリーン(掛図式)(250インチ(16:9)) | 1台 | 1,100 |
備考 使用料の1単位は、1日1回とする。
3 大ホール及び小ホール以外の施設
区分 | 附属設備、器具等の名称 | 単位 | 金額(円) |
スタジオ1 | |||
アップライトピアノ | 1台 | 900 | |
スタジオ2 | |||
ドラムセット | 1式 | 150 | |
ギターアンプ | 1台 | 150 | |
ベースアンプ | 1台 | 150 | |
シンセサイザー | 1式 | 150 | |
CDプレーヤー | 1台 | 700 | |
スタジオ5 | |||
ドラムセット | 1式 | 150 | |
ギターアンプ | 1台 | 150 | |
ベースアンプ | 1台 | 150 | |
CDプレーヤー | 1台 | 700 | |
実習室(体験工房) | |||
充電式インパクトドライバ | 1台 | 100 | |
電源コード式電気マルノコ | 1台 | 100 | |
充電式電動ノコギリ | 1台 | 100 | |
電源コード式ジグソー | 1台 | 100 | |
電源コード式仕上げサンダー | 1台 | 100 | |
電気ドリル | 1台 | 100 | |
電子ミシン | 1台 | 200 | |
コードレススチームアイロン | 1台 | 100 |
備考
1 使用料の1単位は、1日1回とする。ただし、ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ及びシンセサイザーの使用料の1単位は、1時間(利用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその利用時間が1時間未満のときは、1時間)とする。
2 アップライトピアノの使用料には、調律料は含まない。
4 共通
区分 | 附属設備、器具等の名称 | 単位 | 金額(円) |
音響 | サブミキサー(32ch) | 1台 | 3,000 |
サブミキサー(16ch) | 1台 | 1,000 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 600 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,200 | |
マイクスタンド | 1本 | 50 | |
PCMレコーダー | 1台 | 300 | |
パワードスピーカー | 1台 | 700 | |
パワードサブウーファー | 1台 | 700 | |
パワードスピーカー(小) | 1台 | 300 | |
小型モニタースピーカー | 1台 | 200 | |
モニターヘッドフォン | 1台 | 200 | |
LEDプロジェクター | 1台 | 700 | |
スクリーン(組立式)(300インチ(16:9)) | 1台 | 1,100 | |
スクリーン(自立型)(100インチ(16:9)) | 1台 | 600 | |
スクリーン(自立型)(80インチ アスペクトフリー) | 1台 | 600 | |
カセットデッキ | 1台 | 700 | |
ポータブルPAシステム(ミキサー、スピーカー、有線マイク2本) | 1式 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 700 | |
楽器 | ドラムセット | 1式 | 500 |
コンサートチャイム | 1台 | 1,000 | |
マリンバ | 1台 | 1,000 | |
スネアドラム | 1台 | 300 | |
ティンパニ | 1台 | 200 | |
シロフォン | 1台 | 300 | |
ゴング(どら) | 1台 | 100 | |
ビブラフォン | 1台 | 300 | |
グロッケン | 1台 | 300 | |
バスドラム(大太鼓) | 1台 | 300 | |
その他 | 照明器具持込料 | 1kw | 300 |
Wi―Fiルーター | 1台 | 200 | |
洗濯機(2層式) | 1台 | 200 | |
乾燥機 | 1台 | 200 | |
シャワー室 | 1室 | 200 | |
展示パネル | 1台 | 50 | |
姿見(金属製) | 1台 | 200 | |
薄畳 | 1枚 | 100 | |
三面鏡姿見 | 1台 | 400 | |
ラジカセ | 1台 | 200 |
備考 使用料の1単位は、1日1回とする。
別表第3(第13条関係)
減免することができる場合 | 減免することができる額 |
城山桜ホールが主催し、又は共催する事業で利用する場合 | 使用料の全額又は5割に相当する額 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園(幼保連携型又は幼稚園型に限る。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が授業又は行事で利用する場合 | 使用料の5割に相当する額 |
その他市長が必要があると認める場合 | 市長が必要と認める額 |
別表第4(第14条関係)
施設区分 | 還付することができる場合 | 還付する率 |
各施設共通 | 施設の管理又は運営上必要があるため、全部又は一部の利用許可を取り消した場合 | 利用時間に応じて計算した率 |
災害その他やむを得ない事情により利用することができなかった場合 | 10割 | |
大ホール(ホワイエ付き)及び楽屋 | 利用日の30日前までに取りやめの届出があった場合 | 7割 |
小ホール及び楽屋 | 利用日の30日前までに取りやめの届出があった場合 | 7割 |
セミナーコート キッチンコート(専用利用) スタジオ 実習室 会議室 和室 エントランスホール | 利用日の60日前までに取りやめの届出があった場合 | 10割 |
利用日の30日前までに取りやめの届出があった場合 | 7割 | |
利用日の7日前までに取りやめの届出があった場合 | 5割 |
備考 還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。