○佐伯市上浦しおさいの里条例
令和3年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 本市は、産業の振興、地域特産品の販売及び都市との交流人口の拡大を促進することにより、地域の活性化を図るため、佐伯市上浦しおさいの里(以下「しおさいの里」という。)を設置する。
(位置)
第2条 しおさいの里は、佐伯市上浦大字津井浦1460番地12に置く。
(施設)
第3条 しおさいの里の各施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、しおさいの里の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(第16条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) しおさいの里の利用の許可に関すること。
(2) 特産品等の展示及び販売に関すること。
(3) 特産品等を生かした飲食物の提供に関すること。
(4) 地域の総合案内及び情報発信に関すること。
(5) しおさいの里の施設、附属設備、備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、しおさいの里の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第6条 指定管理者がしおさいの里の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間)
第7条 しおさいの里の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休業日)
第8条 しおさいの里の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは、直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。
(2) 1月1日及び12月31日
(利用の許可)
第9条 次に掲げる者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 産業振興センター、エントランス広場、公園又は駐車場を営業目的で利用しようとする者
(2) ゲートボール場を利用しようとする者
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、しおさいの里の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、しおさいの里の利用を許可しない。
(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、しおさいの里の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はしおさいの里の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) しおさいの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(5) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第13条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者がしおさいの里の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)
2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年7月1日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
地域活性化センター | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
産業振興センター | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
エントランス広場 | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
公園 | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
駐車場 | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
ゲートボール場 | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
便所 | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
倉庫 | 佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 |
別表第2(第13条関係)
名称 | 区分 | 利用料金 | 備考 |
産業振興センター | 営業目的の者 | 日額 10,470円 | 利用時間内において15平方メートルにつき |
エントランス広場 | |||
公園 | |||
駐車場 | |||
ゲートボール場 | 一般利用の者 | 1時間 110円 |