○佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則
令和3年7月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例(令和3年佐伯市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法人の登記事項証明書(事業者が法人の場合に限る。)
(3) 事業者の代表者の住民票抄本(事業者が法人の場合を除く。)
(4) 事業区域の位置図及び現況写真
(5) 字図の写し
(6) 土地利用計画図
(7) 土地造成計画図(平面図、縦断図及び横断図)
(8) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
(9) 流量計算書
(10) 排水施設構造図
(11) 工事工程表
(12) その他市長が必要と認める書類
(1) 周知に使用し、又は配布した資料の写し
(2) 周知のために説明会を開催した場合にあっては、説明会の議事録
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業計画書の縦覧)
第4条 条例第12条第1項の規定による縦覧は、次に掲げる場所において行うものとする。
(1) 事業者の事務所及び事業所
(2) 佐伯市市民生活部環境対策課
(3) 事業区域周辺の集会施設等
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(協定の締結)
第6条 条例第14条第1項の協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 災害の防止及び自然環境や景観、市民の生活環境への配慮に関する事項
(2) 再生可能エネルギー発電事業と地域との共生を図るために必要な措置に関する事項
(3) 再生可能エネルギー発電施設の管理に関する事項
(4) その他自然環境と地域住民等の安全な生活の保全を図るために必要な措置に関する事項
(1) 再生可能エネルギー発電施設の写真(設置に係る工事の施行前、施工中及び施行後)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 処分後の事業区域の写真(処分に係る工事の施行前、施工中及び施行後)
(2) その他市長が必要と認める書類
(公表)
第13条 条例第20条第1項の規定による公表は、佐伯市公告式規則(平成17年佐伯市規則第2号)の例により行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、市の広報誌への掲載その他の方法により公表することができるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。