○佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和3年7月1日

規則第32号

(事前協議の手続)

第2条 条例第10条第1項の規定による協議は、再生可能エネルギー発電事業事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し出なければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 法人の登記事項証明書(事業者が法人の場合に限る。)

(3) 事業者の代表者の住民票抄本(事業者が法人の場合を除く。)

(4) 事業区域の位置図及び現況写真

(5) 字図の写し

(6) 土地利用計画図

(7) 土地造成計画図(平面図、縦断図及び横断図)

(8) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)

(9) 流量計算書

(10) 排水施設構造図

(11) 工事工程表

(12) その他市長が必要と認める書類

(周知に係る措置の報告)

第3条 条例第11条第3項の規定による報告は、周知に係る措置の結果報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 周知に使用し、又は配布した資料の写し

(2) 周知のために説明会を開催した場合にあっては、説明会の議事録

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業計画書の縦覧)

第4条 条例第12条第1項の規定による縦覧は、次に掲げる場所において行うものとする。

(1) 事業者の事務所及び事業所

(2) 佐伯市市民生活部環境対策課

(3) 事業区域周辺の集会施設等

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 条例第12条第2項の規定による報告は、再生可能エネルギー発電事業計画書縦覧報告書(様式第4号)により行うものとする。

(設置の届出)

第5条 条例第13条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設設置届出書(様式第5号)第2条各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(協定の締結)

第6条 条例第14条第1項の協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 災害の防止及び自然環境や景観、市民の生活環境への配慮に関する事項

(2) 再生可能エネルギー発電事業と地域との共生を図るために必要な措置に関する事項

(3) 再生可能エネルギー発電施設の管理に関する事項

(4) その他自然環境と地域住民等の安全な生活の保全を図るために必要な措置に関する事項

(事業の変更の届出)

第7条 条例第15条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(様式第6号)第2条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて行うものとする。

(工事完了の届出)

第8条 条例第16条の規定による届出は、工事完了届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電施設の写真(設置に係る工事の施行前、施工中及び施行後)

(2) その他市長が必要と認める書類

(事業の廃止等の届出)

第9条 条例第17条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとする日の30日前までに、再生可能エネルギー発電事業廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による届出は、処分完了届出書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 処分後の事業区域の写真(処分に係る工事の施行前、施工中及び施行後)

(2) その他市長が必要と認める書類

(身分証明書)

第10条 条例第18条第2項の規則で定める証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。

(指導、助言及び勧告)

第11条 条例第10条第2項及び第19条第1項に規定する指導又は助言は、指導又は助言書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(講じた措置の報告)

第12条 条例第19条第3項の規定による報告は、指導等に係る措置の内容報告書(様式第13号)により行うものとする。

(公表)

第13条 条例第20条第1項の規定による公表は、佐伯市公告式規則(平成17年佐伯市規則第2号)の例により行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、市の広報誌への掲載その他の方法により公表することができるものとする。

3 条例第20条第2項の規定による通知は、公表予定通知書(様式第14号)により行うものとする。

4 条例第20条第2項の規定により意見を述べようとする者は、公表に関する意見書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和3年7月1日 規則第32号

(令和3年7月1日施行)