○佐伯市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和3年6月17日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は、がけ崩れ等の危険から市民の生命の安全を確保するため、危険住宅の除却及び移転を行う者に対して予算の範囲内において佐伯市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居住の用に供する建築物(居住の用に供する部分の床面積が建築物全体の床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。
(2) 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項の規定に基づき大分県知事が指定した同項の土砂災害警戒区域をいう。
(3) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法第9条第1項の規定に基づき大分県知事が指定した同項の土砂災害特別警戒区域をいう。
(4) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき大分県が指定した同項の災害危険区域をいう。
(5) がけ条例適用区域 大分県建築基準法施行条例(昭和46年大分県条例第27号)第2条の規定により、建築物を同条第1項のがけに近接して建築しようとする場合において建築の制限が及ぶ区域をいう。
(6) 危険住宅 次に掲げる住宅をいう。
ア 本市内において土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域の指定がされた際に、当該指定に係る区域に既に存在していた住宅
イ 大分県建築基準法施行条例が施行した際に、本市内のがけ条例適用区域に既に存在していた住宅
ウ 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、がけ条例適用区域、土砂災害防止法第4条第1項に規定する基礎調査がなされ今後土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがあると市長が認める区域又は第4条に規定する補助対象事業に着手する日前3年間において災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたことのある区域に存在する住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。)であって、当該住宅の建築後の大規模な地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、市長が移転勧告、是正勧告、避難勧告又は避難指示を行ったもの(避難勧告又は避難指示を受けた住宅にあっては、当該勧告又は指示がなされた日から6月を経過しているものに限る。)
(7) 代替住宅 移転先となる危険住宅に代わる住宅(本市内における土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域及びがけ条例適用区域以外の区域に存在する住宅に限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 危険住宅の所有者であって、当該危険住宅に現に居住するもの
(2) 危険住宅を除却し、かつ、代替住宅に住所を移転する者
(1) 市税を滞納している者
(2) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者
(3) 次条に規定する補助対象事業について、国又は他の地方公共団体等から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある者
(4) その他市長が不適当と認める者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の場合において、代替住宅を新築するときは、当該住宅は原則として建築物エネルギー消費性能基準(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。以下同じ。)に適合すること。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業費等内訳書(様式第3号)
(3) 危険住宅の位置図、配置図(がけ断面図を含む。)、平面図及び現況写真
(4) 除却工事費その他の危険住宅の除却等に要する費用の見積書の写し
(5) 危険住宅及びその土地の所有者並びに危険住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し
(6) 代替住宅の位置図、配置図及び平面図(代替住宅の改修を行う場合は、改修内容を示す平面図)
(7) 代替住宅の現況写真(代替住宅を新たに建設する場合は、建設予定地の写真)
(8) 代替住宅に係る土地の所有者が記載された官公署の発行した書類又はその写し
(9) 代替住宅を新築する場合は建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる書類
(10) 借入予定の金融機関等により作成された利子計算書(借入額、返済年数、利率、支払総額及び利子額等が建物及び土地の項目ごとに確認できるもの)
(11) 市税完納証明書
(12) 暴力団関係者でない旨の誓約書
(13) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定通知書により通知する場合においては、必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止等の届出)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は取りやめようとするときは、あらかじめ佐伯市がけ地近接等危険住宅移転事業中止・取りやめ届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了し、代替住宅に移転したときは、速やかに佐伯市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、代替住宅に移転した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 除却前、除却中及び除却後の危険住宅の写真
(2) 除却工事に係る契約書その他の危険住宅の除却等に要した費用を証明する書類
(3) 除却工事その他の危険住宅の除却等に要した費用の領収書の写し
(4) 代替住宅の建設、購入又は改修に係る契約書又は注文書等の写し
(5) 代替住宅の建設、購入又は改修に要した費用の領収書の写し
(6) 金融機関等との融資に係る契約書等の写し(借入額、返済年数、利率、支払総額及び利子額等が建物及び土地の項目ごとに確認できるもの)
(7) 建築基準法第7条第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し又はそれと同等と認められる書類
(8) 代替住宅の写真
(9) 補助事業者が代替住宅に住所を移転したことが確認できる書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。
(除却後の管理)
第13条 申請者は、危険住宅の除却後の跡地について、標識(様式第12号)を設置し、適正な管理を行わなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
危険住宅除却等事業 | 危険住宅の除却等を行う事業 | 危険住宅の除却工事費 | 補助対象経費に相当する額とし、1戸当たり社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編第1章表イ―16―(12)―1により算定された額を限度とする。 |
当該除却に伴い必要となる動産移転費、仮住居費及び跡地整備費 | 補助対象経費に相当する額とし、1戸当たり975千円を限度とする。 | ||
代替住宅建設等事業 | 金融機関等から資金を借り入れ、代替住宅の建設若しくは購入又は改修を行う事業 | 代替住宅の建設若しくは購入(これらに必要な土地の取得を含む。)又は改修に要する経費 | 代替住宅建設等事業に係る補助対象経費を金融機関等から借り入れた場合における当該借入金の利子(年利率8.5%を超えるものにあっては、年利率8.5%までの部分の利子)の額に相当する額又は補助対象経費に相当する額のいずれか低い額とし、1戸当たり4,210千円(代替住宅の建設若しくは購入又は改修にあっては3,250千円、土地の取得にあっては960千円)を限度とする。 |