○佐伯市民大学運営事業補助金交付要綱

令和3年7月13日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市民大学を運営するために実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第2次佐伯市総合計画の基本構想に掲げる基本政策を推進する人材の育成を目的としたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 事業の効果が、特定の住民又は法人その他の団体のみに帰属する事業

(2) 特定の宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 補助金の交付を受けようとする年度に市長が同一と認める事業に対して市が交付する交付金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けている、又は受ける見込みのある事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要とする経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 団体の運営に要する経費

(2) 報酬、給料、手当その他の給与又は交際費に相当する経費

(3) その他市長が適当でないと認める経費

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 過半数を市内に住所を有する個人で構成し、かつ、補助対象事業を行う5人以上の団体(法人を除く。)であって、市長が適当と認めるもの

(2) 第6条の期日において、全ての構成員の年齢が50歳未満であるもの

(3) 全ての構成員が、佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、120万円を限度とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(審査)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 佐伯市民大学運営事業補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 構成員名簿(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(事業採択)

第7条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査の上、採択の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第8条 前条の規定による採択の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、佐伯市民大学運営事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 佐伯市民大学運営事業補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 構成員名簿(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、佐伯市民大学運営事業補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 契約書及び支払を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 令和3年度に補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対する第5条の規定の適用については、同条中「120万円」とあるのは、「60万円」とする。

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佐伯市民大学運営事業補助金交付要綱

令和3年7月13日 告示第199号

(令和3年7月13日施行)