○佐伯市企業版ふるさとさいき応援基金条例
令和4年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する寄附金を適正に管理し、及び運用することを目的として、佐伯市企業版ふるさとさいき応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、地域再生法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ふるさとさいき応援基金条例の一部改正)
2 ふるさとさいき応援基金条例(平成29年佐伯市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。