○佐伯市上浦しおさいの里条例施行規則
令和4年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市上浦しおさいの里条例(令和3年佐伯市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、許可をしたときは、しおさいの里利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、しおさいの里利用料金還付申請書(様式第5号)にしおさいの里利用許可(変更許可)書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。