○佐伯市新たな地域コミュニティの構築に関する事務の補助執行に関する規程

令和4年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち新たな地域コミュニティの構築に関する事務(コミュニティセンターの運営に関する事務を含む。以下同じ。)の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、新たな地域コミュニティの構築に関する事務を佐伯市教育委員会の社会教育推進員に補助執行させるものとする。

(準用)

第3条 この訓令により補助執行を行う際の専決、代決その他の事務の決裁は、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)の関係条項を準用する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市新たな地域コミュニティの構築に関する事務の補助執行に関する規程

令和4年3月31日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第6号