○佐伯市蒲江・深島航路条例
令和4年7月1日
条例第19号
(設置)
第1条 本市は、蒲江・深島間の交通の便を図るため、海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により許可を受けて運航する一般旅客定期航路就航船(以下「船舶」という。)を設置する。
(名称)
第2条 船舶の名称は、「えばあぐりいん」という。
(航路)
第3条 定期航路は、蒲江・深島航路とする。
(1) 手回品 旅客が自ら携帯し、又は同伴して船舶内に持ち込む物であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物
イ 車椅子(旅客が使用するものに限る。)
ウ 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)
(2) 受託手荷物 旅客がその乗船区間について原則2個までを限度として運送を委託する物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下のものをいう。
(3) 特殊手荷物 旅客がその乗船区間について1車両を限度として運送を委託する自転車、乳母車その他道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両(人力により移動するものに限り、手回品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)をいう。
(4) 小荷物 荷送人が原則5個までを限度として運送を委託する物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下のものをいう。
(5) 貨物 前各号に掲げる物以外の物で船舶により運送するものをいう。
(使用料等)
第5条 船舶に乗船しようとする者又は小荷物若しくは貨物の運送を委託しようとする者は、使用料を支払い、乗船券(片道券又は往復券)、受託手荷物券、特殊手荷物券、小荷物券又は貨物券の交付を受けなければならない。
2 乗船券(往復券)の有効期間は、当該券の交付の日から起算して2日間とする。
3 使用料の種類は、旅客運賃、受託手荷物運賃、特殊手荷物運賃、小荷物運賃及び貨物運賃とし、その金額は、別表第1のとおりとする。
(回数乗船券及び定期乗船券)
第6条 市長は、旅客の利便を図るため、前条第3項の旅客運賃に係る回数乗船券及び定期乗船券(以下「回数乗船券等」という。)を交付することができる。
2 回数乗船券の有効期間は、当該券の交付の日から起算して6月間とする。
4 旅客は、回数乗船券等により船舶に乗船しようとするときは、回数乗船券を提出し、又は定期乗船券を提示しなければならない。
5 回数乗船券等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(利用の制限)
第8条 市長は、旅客及び運航の安全等に支障があると認めるときは、船舶の利用を制限することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正)
2 佐伯市特別会計条例(平成17年佐伯市条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定による回数乗船券及び定期乗船券の交付に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 旅客運賃
区間 | 片道旅客 | 往復旅客 | ||
大人 | 小児 | 大人 | 小児 | |
蒲江・屋形島間 | 310円 | 160円 | 590円 | 310円 |
屋形島・深島間 | 520円 | 260円 | 990円 | 500円 |
蒲江・深島間 | 710円 | 360円 | 1,350円 | 690円 |
備考
1 大人は、小学生を除く12歳以上の者とする。
2 小児は、1歳以上12歳未満の者及び12歳以上の小学生とする。
3 1歳未満の者は、無料とする。
4 1歳以上の小学校に就学していない小児が、大人に同伴されて乗船する場合は、1人に限り無料とする。
5 手回品は、無料とする。
6 次に掲げる者の片道旅客運賃は、上表の額から同表の額の5割に相当する額を減じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)を所持する者で、当該手帳を提示したもの及び当該手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされている者に同伴する介護者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定に基づき交付された療育手帳(以下単に「療育手帳」という。)を所持する者で、当該手帳を提示したもの及び当該手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種知的障害者とされている者に同伴する介護者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下単に「精神障害者保健福祉手帳」という。)を所持する者で、当該手帳を提示したもの及び当該手帳に記載された障害等級が1級の者に同伴する介護者
2 受託手荷物運賃及び特殊手荷物運賃
種類 | 運賃 |
受託手荷物運賃 | 110円 |
特殊手荷物運賃 | 220円 |
備考
上表の運賃は、受託手荷物1個又は特殊手荷物1車両を片道1回運送する場合の額とする。
3 小荷物運賃及び貨物運賃
区分 | 運賃 |
10キログラム以下 | 110円 |
10キログラムを超え20キログラム以下 | 220円 |
20キログラムを超え30キログラム以下 | 330円 |
備考
1 上表の運賃は、小荷物1個を片道1回運送する場合の小荷物運賃の額とする。
2 貨物運賃は、上表の小荷物運賃の区分及び運賃の額を基準として市長が別に定める。
別表第2(第6条関係)
区分 | 種類 | 使用料 |
回数乗船券 | 乗船区間の乗船券(片道券)11枚 | 乗船区間の片道旅客運賃の10倍の額 |
備考
1 上表の「乗船区間」及び「片道旅客運賃」は、別表第1第1項の表(備考6を除く。)に定めるところによる。
2 次に掲げる者が回数乗船券の交付を受ける場合の使用料は、上表の額から同表の額の5割に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされている者(小児(別表第1第1項の表備考2の小児をいう。以下同じ。)を除く。)で、当該手帳を提示したもの
(2) 療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種知的障害者とされている者(小児を除く。)で、当該手帳を提示したもの
(3) 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者(小児を除く。)で、当該手帳を提示したもの
(4) 身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされている者、療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種知的障害者とされている者又は精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者で、当該手帳を提示したものに同伴する介護者
別表第3(第6条関係)
区分 | 通用期間 | 使用料 |
通勤定期乗船券 | 1月 | 乗船区間の片道旅客運賃の60倍の額からその4割に相当する額を減じて得た額 |
3月 | 乗船区間の片道旅客運賃の180倍の額からその4割3分に相当する額を減じて得た額 | |
6月 | 乗船区間の片道旅客運賃の360倍の額からその4割6分に相当する額を減じて得た額 | |
通学定期乗船券 | 1月 | 乗船区間の片道旅客運賃の60倍の額からその6割に相当する額を減じて得た額 |
3月 | 乗船区間の片道旅客運賃の180倍の額からその6割2分に相当する額を減じて得た額 | |
6月 | 乗船区間の片道旅客運賃の360倍の額からその6割4分に相当する額を減じて得た額 | |
特殊定期乗船券 | 1月 | 乗船区間の片道旅客運賃の60倍の額からその4割に相当する額を減じて得た額 |
3月 | 乗船区間の片道旅客運賃の180倍の額からその4割3分に相当する額を減じて得た額 | |
6月 | 乗船区間の片道旅客運賃の360倍の額からその4割6分に相当する額を減じて得た額 |
備考
1 上表の「乗船区間」及び「片道旅客運賃」は、別表第1第1項の表(備考6を除く。)に定めるところによる。
2 上表の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。
3 通勤定期乗船券は、通勤旅客に交付する。
4 通学定期乗船券は、次に掲げる学校等の学生、生徒等が通学等のために乗船する場合において、当該学校等から交付を受けた通学証明書等を提示した場合に限り交付する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 前号の学校以外の国公立の学校
(3) 学校教育法第124条及び第134条第1項に規定する私立学校
(4) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
5 特殊定期乗船券は、通院又は物品の販売等のため乗船する旅客で、市長が指定するものに交付する。
6 次に掲げる者が定期乗船券の交付を受ける場合の使用料は、上表の額(備考2の適用後の額をいう。以下同じ。)から同表の額の3割に相当する額を減じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(1) 別表第2備考2(1)から(4)までに規定する者
(2) 身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第2種身体障害者とされている者、療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第2種知的障害者とされている者又は精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が2級若しくは3級の者で、当該手帳を提示した小児(定期乗船券の交付を受けた者に限る。)に同伴する介護者