○佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付要綱
令和4年12月20日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来の森林整備の担い手となる林業作業員の確保及び育成を図るため、林業研修受講者に対し、予算の範囲内において、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) おおいた林業アカデミー研修生交通費助成事業
ア 公益財団法人森林ネットおおいたが開催するおおいた林業アカデミーの研修生であること。
イ 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
ウ 住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用する者であること。
(2) 林業研修交通費助成事業
イ 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
ウ 住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用する者であること。
(3) 林業研修受講費助成事業
ア 大分県内で開催される林業研修を受講した者であること。
イ 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
ウ 林業に従事していない者であること。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者
(3) 補助対象事業について、国又は他の地方公共団体等から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の事業計画及び収入支出の予算
(2) 佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付の調査に係る同意書(様式第2号)
(3) 住民票の写し
(4) 市税完納証明書
(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
(8) その他市長が必要と認める書類
3 第2条第1項第1号に規定する補助対象事業の交付の申請は、交付申請年度内において4回を限度として行うことができる。
(1) おおいた林業アカデミー研修生交通費助成事業
ア おおいた林業アカデミー研修受講日数報告書(様式第11号)
イ その他市長が必要と認める書類
(2) 林業研修交通費助成事業
ア 研修を受講したことが分かる書類
イ その他市長が必要と認める書類
(3) 林業研修受講費助成事業
ア 研修を受講したことが分かる書類
イ 研修受講料及び教材費の領収証の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日告示第256号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
おおいた林業アカデミー研修生交通費助成事業 | 住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用して移動する場合の経費で、移動距離1キロメートルにつき23円を乗じて算出した額 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) | 研修期間内に実際に研修を受講した日に限る。 |
林業研修交通費助成事業 | 住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用して移動する場合の経費で、移動距離1キロメートルにつき23円を乗じて算出した額 | 補助対象経費の額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) | |
林業研修受講費助成事業 | 研修の受講に係る受講料及び教材費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が12,500円を超える場合は、12,500円とする。 |