○佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付要綱

令和4年12月20日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、将来の森林整備の担い手となる林業作業員の確保及び育成を図るため、林業研修受講者に対し、予算の範囲内において、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分に応じ、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) おおいた林業アカデミー研修生交通費助成事業

 公益財団法人森林ネットおおいたが開催するおおいた林業アカデミーの研修生であること。

 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

 住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用する者であること。

(2) 林業研修交通費助成事業

 大分県内で開催される林業研修を受講した者(前号アに規定する者を除く。次号アにおいて同じ。)であること。

 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

 住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用する者であること。

(3) 林業研修受講費助成事業

 大分県内で開催される林業研修を受講した者であること。

 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

 林業に従事していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税等を滞納している者

(3) 補助対象事業について、国又は他の地方公共団体等から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の事業計画及び収入支出の予算

(2) 佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付の調査に係る同意書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) 市税完納証明書

(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(6) 住居から研修会会場までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路が分かる書類(第2条第1項第1号及び第2号に規定する補助対象事業に限る。)

(7) 林業に従事していない旨の誓約書(様式第4号)及び医療保険各法による被保険者証等の写し(第2条第1項第3号に規定する補助対象事業に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、申請者は、市長が関係公簿等を照会し、又は調査することに同意をする場合は、当該書類の添付を省略することができる。

3 第2条第1項第1号に規定する補助対象事業の交付の申請は、交付申請年度内において4回を限度として行うことができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)又は佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、その交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る第4条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付決定内容を変更する場合は佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、変更を承認しない場合は佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付決定変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金実績報告書(様式第10号)及び収支決算書に、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添えて、交付申請年度内に市長に提出しなければならない。

(1) おおいた林業アカデミー研修生交通費助成事業

 おおいた林業アカデミー研修受講日数報告書(様式第11号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 林業研修交通費助成事業

 研修を受講したことが分かる書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 林業研修受講費助成事業

 研修を受講したことが分かる書類

 研修受講料及び教材費の領収証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金額の確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定による額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、速やかに佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、補助事業者に対し、佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金返還命令書(様式第15号)により、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

備考

おおいた林業アカデミー研修生交通費助成事業

住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用して移動する場合の経費で、移動距離1キロメートルにつき23円を乗じて算出した額

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)

研修期間内に実際に研修を受講した日に限る。

林業研修交通費助成事業

住居と研修会会場の間の往復に自家用車を利用して移動する場合の経費で、移動距離1キロメートルにつき23円を乗じて算出した額

補助対象経費の額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)

林業研修受講費助成事業

研修の受講に係る受講料及び教材費

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が12,500円を超える場合は、12,500円とする。

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佐伯市林業作業員確保育成支援事業補助金交付要綱

令和4年12月20日 告示第200号

(令和4年12月20日施行)