○佐伯市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、結婚に伴う新生活を開始する際の経済的な負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策の強化に資するため、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において、佐伯市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する日の属する年度において、婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居費 婚姻に伴い新たに本市内に住宅を取得する際に要した費用又は賃借に要した費用をいう。

(3) 引っ越し費 婚姻に伴う引っ越しに要した費用(引っ越し業者又は運送業者へ支払ったものに限る。)をいう。

(4) リフォーム費 婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす新婚世帯であって、補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)を負担するものとする。

(1) 補助金の交付の申請をする日の属する年の前年の夫婦の所得(1月から3月までの間に申請する場合にあっては、前々年の所得)の合計額が、500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、当該返済に係る年間の額を当該所得から控除して算出するものとする。

(2) 婚姻日(婚姻届が受理された日をいう。以下同じ。)において、夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。

(3) 夫婦の双方の住民票の住所が補助の対象となる住宅の住所であること。

(4) 他の公的制度による住宅取得補助及び家賃補助等を受けていない世帯であること。

(5) 夫婦の一方又は双方が、過去において、この告示による補助金の交付(第5条第3項の規定による補助金の交付を除く。)を受けたことがないこと。

(6) 夫婦の一方又は双方が、過去において、国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に定める結婚新生活支援事業による補助その他同種の補助の交付を受けたことがないこと。

(7) 夫婦の双方に補助金の交付を受けた日から1年以上本市に定住する意思があること。

(8) 夫婦の双方に市税(本市に転入した場合にあっては、転入前の住所地の市区町村税を含む。)の滞納がないこと。

(9) 夫婦双方が佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の区分、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、6月1日から翌年の3月31日までの間に佐伯市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻日を証する戸籍全部事項証明書

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 新婚世帯の最新の所得証明書

(4) 交付の申請時において本市又は転入前の住所地の市区町村に納入すべき税の完納証明書

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(7) 住宅の売買契約書の写し又は工事請負契約書及び領収書の写しその他支払額を証明できる書類(住宅の取得に要する費用の補助に限る。)

(8) 住宅の賃貸借契約書の写し及び領収書の写しその他支払額を証明できる書類(住宅の賃借に要する費用の補助に限る。)

(9) 住宅手当支給証明書(様式第4号)(住宅を賃借している場合に限る。)

(10) 引っ越しに要した費用の領収書の写しその他支払額を証明できる書類(引っ越しに要する費用の補助に限る。)

(11) 貸与型奨学金の返済額を確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(12) その他市長が必要と認める書類

2 第4条に規定する補助金の交付の申請にあっては、一の年度における補助金の交付の確定額が補助限度額に達しない場合は、申請者は、当該補助限度額と当該確定額との差額を限度に、当該年度の次年度において補助金の交付の申請をすることができる。この場合における第2条第1号の規定の適用については、同号中「年度」とあるのは、「年度の前年度」とする。

3 前項に規定する補助金の交付の申請は、佐伯市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続)(様式第5号)によるものとする。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、申請者は、当該書類の一部の添付を省略することができる。

(交付決定及び交付額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市結婚新生活支援事業補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第6号)又は佐伯市結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定による交付決定及び交付額の確定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の請求をしようとするときは、速やかに佐伯市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を確認し、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定及び交付額の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消した場合は、佐伯市結婚新生活支援事業補助金交付決定及び交付額の確定取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定及び交付額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、佐伯市結婚新生活支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(報告等)

第10条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者又は交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 報告等を求められた申請者又は交付決定者は、速やかにその求めに応じなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度における申請に係る経過措置)

2 令和5年度を申請年度とし、補助金の交付を受けようとするときは、第2条第1号の規定にかかわらず、令和5年3月1日から同月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯は、新婚世帯とする。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

住居費

取得

婚姻日前1年以内又は婚姻日以後に契約した住宅の取得に要する費用

補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が30万円を超える場合は、30万円とする。

賃借

住宅の賃借に要する費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料に限る。)。ただし、勤務先から住宅手当が支給をされている場合は、当該住宅手当に相当する額を除く。

引っ越し費

引っ越し業者又は運送業者による家財の運搬に要する費用

リフォーム費

婚姻日前1年以内又は婚姻日以後に実施した住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要する費用

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佐伯市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)