○佐伯市議会議会改革推進委員会規程
令和5年10月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市議会会議規則(平成17年佐伯市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設ける議会改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議又は調整を行うものとする。
(1) 議会改革の推進に関すること。
(2) 佐伯市議会基本条例(平成22年佐伯市条例第47号)の検証に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、議長が指名する議員12人以内をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供等について協力を求めることができる。
4 議長及び副議長は、会議にオブザーバーとして出席し、意見を述べることができる。
(代理者の出席)
第6条 委員長は、委員に事故があるとき、又は委員から特に申出があったときは、当該委員が所属する会派の議員を当該委員の代理者として、会議に出席させることができる。
2 前項の代理者を指名したときは、委員は、速やかに委員長に通知しなければならない。
(報告及び提言の取扱い)
第7条 委員長は、会議で協議し、又は調整した結果について、随時議長に報告し、又は提言するものとする。
2 議長は、委員会から提言があったときは、議会運営委員会に諮り、協議の整った事項を実施に移すものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和5年10月10日から施行する。