○佐伯市妊産婦健診交通費等支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、近隣に産科医療機関のない妊産婦の心身への負担及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査、産婦健康診査及び出産(以下これらを「妊産婦健診等」という。)における交通費及び宿泊費に対する助成金(以下「助成金」という。)を交付する妊産婦健診交通費等支援事業を実施することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により本市が実施する健康診査をいう。

(2) 産婦健康診査 佐伯市妊産婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成20年佐伯市告示第50号)別表に規定する産婦健康診査をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている妊産婦であること。

(2) 前号の住民基本台帳に記録されている自宅から最寄りの産科医療機関又は医師の診断等に基づく転院後の産科医療機関までの距離が20キロメートルを超える妊産婦で、妊産婦健診等のために、当該産科医療機関を受診していること。

2 前項第2号に規定する自宅から産科医療機関までの距離は、本市の基準で判定する最短距離とする。

(助成対象期間)

第4条 助成金の交付の対象となる期間は、妊娠届出後の妊婦健康診査から産後おおむね1か月の産婦健康診査までとする。

(助成回数)

第5条 1回の妊娠届出における助成回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 妊婦健康診査 14回(出産の遅れにより妊婦健康診査が14回を上回った場合は、助成回数を1週につき1回分を上限に上乗せする。)

(2) 出産時 1回

(3) 産婦健康診査 2回

(4) 宿泊 5泊

2 前項第1号の妊婦健康診査については、流産又は死産(人工妊娠中絶を含む。)の場合においても助成対象とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(申請及び請求)

第7条 助成を受けようとする助成対象者は、佐伯市妊産婦健診交通費等支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳のうち、当該妊産婦健診等を受診したことが分かる部分の写し

(2) 交通費に係る領収書(タクシーを利用した場合)

(3) 宿泊に係る領収書(宿泊をした場合)

(4) 医師の診断等により産科医療機関に転院した場合は、医師の診断書又は紹介状等の事実を客観的に確認できる書類の写し

(5) 前号に規定する書類が提出できない場合は、自己申告書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、妊産婦健診等に係る最終通院日の翌日から起算して6か月以内に行うものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請月の翌月の末日までに助成対象者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行前において、母子保健法第15条の規定により妊娠の届出を行った者に対する第4条の規定の適用については、同条中「妊娠届出後」とあるのは「この告示の施行日以後」とする。

別表(第6条関係)

区分

助成金の額

妊産婦健診等の受診のため、タクシー以外を利用

1回(1往復)当たり1,000円

妊産婦健診等の受診のため、タクシーを利用

助成対象者が実際に支払ったタクシー料金と、12,000円(1回(1往復)当たり)とのいずれか低い額。ただし、タクシーを利用する場合の助成は、2回分を限度とする。

妊産婦健診等の受診のため、医療機関を除く自宅以外の施設に宿泊

助成対象者が実際に支払った宿泊料金と、1泊当たり5,000円とのいずれか低い額

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佐伯市妊産婦健診交通費等支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)