○佐伯市安心生活支援事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が地域で安心して暮らすための支援体制を整備することにより、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への移行や定着を支援する佐伯市安心生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 事業は、市長が適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託して実施する。
(1) 緊急一時的な宿泊事業 地域で生活する障がい者等の急な体調不良又は介護者若しくは保護者の急病等により在宅での介護ができない場合、短期入所等における緊急受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う。ただし、宿泊することが適当でない特別な事情があると認める場合には、宿泊を伴わない利用をすることができるものとする。
(2) 体験的宿泊事業 地域生活への移行や親元からの自立等に当たって、体験的に宿泊することにより一人暮らしの体験の機会や場を提供する。
(対象者)
第4条 事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する障がい者等その他市長が認めた者とする。
(1) 緊急一時的な宿泊事業 利用1回につき1泊を限度とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、延長することができるものとする。
(2) 体験的宿泊事業 利用1回につき5日を限度とする。
(利用の事前登録の申請)
第6条 事業を利用することが見込まれる対象者は、あらかじめ佐伯市安心生活支援事業利用者登録申請書(様式第1号)により、市長に事前登録の申請をしなければならない。
(費用の負担)
第9条 事業の利用に係る負担金は、無料とする。ただし、事業の実施に当たり、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって事業を利用する者に負担させることが適当な経費については、当該事業を利用する者から徴収することができるものとする。
(委託料)
第10条 第2条の規定により実施する事業の委託料は、委託契約書で定める金額とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。