○佐伯市余暇活動等支援事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の交流、余暇の充実、体力増強等に資するための佐伯市余暇活動等支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 事業は、市長が適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託して実施する。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、障がい者等の交流、余暇の充実、体力増強等に資するため、各種レクリエーション教室、イベント等を開催し、障がい者等が社会参加活動を行うための環境の整備及び必要な支援を行うものとする。
(対象者)
第4条 事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する障がい者等及びその保護者並びに障がい者の社会参加に理解のある地域住民とする。
(費用の負担)
第5条 事業の利用に係る負担金は、無料とする。ただし、事業の実施に当たり対象者に負担させることが適当な経費については、対象者から徴収することができるものとする。
(委託料)
第6条 第2条の規定により実施する事業の委託料は、委託契約書で定める金額とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。