○佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金交付要綱

令和7年7月10日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により作成された佐伯市立地適正化計画で定める居住誘導区域(以下「居住誘導区域」という。)の居住人口の増加を促進することでコンパクトシティの形成に資すること及び佐伯市産材の利用の促進のため、予算の範囲内において佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市産材 本市内において育成伐採され、かつ、製材された木材をいう。

(2) 住宅 専用住宅及び併用住宅(住居の用に供する部分の延床面積が建築延床面積のおおむね2分の1以上であるものに限る。)をいう。ただし、集合住宅を除く。

(3) リフォーム 住宅の基礎を残した状態で部分的な修繕又は改築を行うことをいう。

(補助金の交付の対象となる住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市産材を使用して新築、増築、改築又はリフォームを行った住宅

(2) 本市に本店又は支店を有する施工業者が施工した住宅

(3) 所在地が居住誘導区域内にある住宅

(4) 自己の居住の用に供する部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上であること。

(5) 建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定に違反しないものであること。

(補助金の交付の対象となる者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象住宅の所有者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助対象住宅に自ら居住する者

(2) 第6条に規定する事業計画の認定申請の日において居住誘導区域内に住所を有していない者

(3) 第12条に規定する補助金交付申請の日において補助対象住宅に居住している者

(4) 国、県又は市が実施する同種の他の補助金等の交付を受けていないこと。

(5) 市税を滞納していない者

2 補助対象住宅の所有権を共有している場合は、共有者のいずれか1人を補助対象者とする。

(補助の対象となる経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新築、増築、改築又はリフォームを行った部分に使用した市産材の材料費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。

(事業計画の認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅に係る工事に着手する前に、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、補助金の交付の対象となる事業計画である旨の認定を受けなければならない。

(1) 位置図、平面図及び立面図

(2) 佐伯市産材使用見込明細書(様式第2号)

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 施工前の写真

(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めるもの

(事業計画の認定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による事業計画の認定申請があったときは、その内容を審査し、事業計画の可否について決定し、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業計画認定通知書(様式第3号)又は佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業計画不認定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(認定計画の変更等)

第8条 前条の認定の通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、同条の規定に基づき認定を受けた事業計画(以下「認定計画」という。)を変更するときは、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業計画変更認定申請書(様式第5号)に当該変更に係る第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、変更の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 契約予定日を30日以内の範囲で変更する場合

(2) 工事の着手日及び完成日を60日以内の範囲で変更する場合

(3) 入居予定日を60日以内の範囲で変更する場合

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業計画変更認定(不認定)通知書(様式第6号)により、当該認定者に通知するものとする。

(認定計画の中止又は廃止)

第9条 認定者は、第7条の規定による認定の通知があった日以後において、認定計画を中止し、又は廃止しようとするときは、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業中止(廃止)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により事業計画の認定を受けたとき。

(2) 認定計画と異なる建築工事を行ったとき。

(事業の完了)

第11条 本事業の完了する日(以下「事業完了日」という。)は、次に掲げる要件を全て満たした日とする。

(1) 認定計画に係る工事が完了した日

(2) 認定者の住民基本台帳に記録されている住所が補助対象住宅の所在地となった日

(交付申請及び実績報告)

第12条 認定者は、事業完了日から起算して1月を経過する日又は事業完了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 佐伯市産材使用証明書(様式第9号)

(3) 市税完納証明書

(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第10号)

(5) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(6) 建物(工事)引渡書の写し又は建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写しその他これらに類する書類の写し

(7) 市産材の使用状況及び工事の完了が確認できる写真

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付の決定及び額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による申請及び実績報告があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第11号)又は佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金不交付決定通知書(様式第12号)により、当該認定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 前条の通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第15条 市長は、第13条の規定により交付決定及び交付額の確定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容、これに付した条件、法令又はこの告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び交付額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金返還命令書(様式第14号)により、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

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佐伯市まちなか居住・市産材利用促進事業補助金交付要綱

令和7年7月10日 告示第146号

(令和7年8月1日施行)