○佐伯市佐伯駅周辺観光施設条例
令和8年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 地域の観光に関する情報を広く紹介することにより観光の振興を図るとともに、市内外の自動車及び自転車の利用者の利便を図るため、佐伯駅周辺観光施設(以下「駅周辺観光施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駅周辺観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市観光案内所 | 佐伯市駅前2丁目6番37号 |
自転車格納庫及び貸出自転車 | 佐伯市駅前2丁目3399番6 |
駐輪場 | 佐伯市駅前2丁目3399番6 |
佐伯サイクルステーション | 佐伯市駅前2丁目6番35号 |
佐伯市営駅前駐車場 | 佐伯市駅前2丁目3399番6 |
佐伯市営駅前第2駐車場 | 佐伯市駅前2丁目3563番7、3563番11、3579番7の一部 佐伯市田の浦町3562番10 |
(管理)
第3条 駅周辺観光施設は、市長が管理する。
(1) 佐伯市観光案内所 午前9時から午後6時まで
(2) 自転車格納庫及び貸出自転車 午前9時から午後5時30分まで
(3) 佐伯サイクルステーション 午前5時30分から午後11時まで
(4) 駐輪場、佐伯市営駅前駐車場及び佐伯市営駅前第2駐車場 24時間
(休所日)
第5条 佐伯市観光案内所並びに自転車格納庫及び貸出自転車の休所日は、12月30日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所し、若しくは開所することができる。
(利用の許可等)
第6条 貸出自転車又は佐伯市営駅前第2駐車場(以下「許可利用施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、許可利用施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 佐伯市営駅前駐車場及び佐伯市営駅前第2駐車場の供用対象は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とし、佐伯市営駅前駐車場を利用しようとする者は、駐車券発行機から駐車券の交付を受けて駐車するものとする。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可利用施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が許可利用施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力排除の趣旨に反するとき。
(4) その利用が他の者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、許可利用施設の管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、許可利用施設を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
2 前項に規定する措置によって、許可者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により有料利用施設の利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を返還することができる。
(入所の制限)
第13条 市長は、駅周辺観光施設に入所しようとし、又は入所した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。
(3) 駅周辺観光施設において市長の許可なく営業行為をし、又ははり紙をし、若しくは広告を行うとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駅周辺観光施設の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該有料利用施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により駅周辺観光施設の施設、附属設備、器具等(第17条において「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、第3条の規定にかかわらず、駅周辺観光施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。
(1) 第1条に規定する目的を達成するために行う活動に関すること。
(2) 許可利用施設の利用の許可に関すること。
(3) 施設等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駅周辺観光施設の管理及び運営に関し、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第18条 第16条の規定により駅周辺観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が駅周辺観光施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第22条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が駅周辺観光施設の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の駅周辺観光施設の管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日(第4項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(佐伯市営駐車場条例の一部改正)
3 佐伯市営駐車場条例(平成17年佐伯市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 施行日の前日までに、前項の規定による改正前の佐伯市営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第10条関係)
1 貸出自転車
区分 | 単位(1日1台につき) | 金額 | |
電動アシスト自転車 | 小学生以下 | 4時間未満 | 1,000円 |
4時間以上 | 2,000円 | ||
中学生以上 | 4時間未満 | 2,000円 | |
4時間以上 | 4,000円 | ||
電動アシスト自転車以外の自転車 | 小学生以下 | 4時間未満 | 500円 |
4時間以上 | 1,000円 | ||
中学生以上 | 4時間未満 | 1,000円 | |
4時間以上 | 2,000円 | ||
2 佐伯サイクルステーション(シャワー室)
単位 | 金額 |
1回5分につき | 200円 |
3 佐伯市営駅前駐車場
単位 | 金額 | 備考 |
1台につき20分まで | 無料 | 1 超える時間が30分に満たないときは、30分とみなす。 2 24時間以内継続して駐車した場合で、駐車料金が1,500円を超えた場合には1,500円とする。 3 24時間を超えて出場する場合は、24時間分の駐車料金1,500円に24時間を超えて出場するまでの間、加算計算による料金を加算する。以後出場するまで継続する。 |
20分を超え30分まで | 50円 | |
30分を超える場合は、その超える時間が30分増すごとに(ただし、午後9時から翌日午前7時までの間は、60分増すごとに) | 50円 |
4 佐伯市営駅前第2駐車場
区分 | 単位 | 金額 |
定期駐車 | 1台につき1月 | 4,070円 |