○佐伯市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、佐伯市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、免許を受けた者がその住所地を管轄する公安委員会に対し、全ての運転免許の取消しを申請し、免許の取消しを受けることをいう。
(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の7第5項に規定する通知書をいう。
(支援対象者)
第3条 支援事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納の日において70歳以上である者
(2) 自主返納の日及び第5条の規定による申請のとき(以下「申請時」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者
(3) 申請時において本市に納入すべき税の滞納がない者
(4) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でない者
(支援内容)
第4条 市長は、支援対象者に対し、次の各号のいずれかを交付するものとする。
(1) 佐伯市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の使用料免除許可証(1年間)
(2) コミュニティバスの使用料免除許可証(6か月間)及び指定タクシー(市長が別に指定するタクシー事業者(以下「指定業者」という。)が運行するタクシーをいう。以下同じ。)の乗車券5,000円分
(3) 指定タクシーの乗車券10,000円分
2 前項の規定による交付は、支援対象者ごとに1回限りとする。
3 指定タクシーの乗車券の使用期限は、交付を受けた日の属する年度の翌年度末までとする。
(1) 住民票の写し
(2) 申請による運転免許の取消通知書の写し
(3) 申請時において本市に納入すべき税の完納証明書
(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 申請者の親族その他市長が適当と認めた者(以下「代理人」という。)は、委任の旨を証する書面及び代理人の本人確認書類を添えて、第1項の規定による申請をすることができる。
2 前項の規定により交付したコミュニティバスの使用料免除許可証又は指定タクシーの乗車券は、再交付しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(指定タクシーの利用方法)
第7条 前条第1項の規定により指定タクシーの乗車券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、指定タクシーを利用しようとするときは、運転手に乗車券を提出するものとする。
(タクシー料金の受領方法等)
第8条 指定業者は、利用者から乗車券の使用の申出があったときは、乗車券に乗車年月日その他の必要事項を記載し、タクシー料金から乗車券に記載された額(以下「支援金」という。)を差し引いた金額を受け取るものとする。
2 前項の規定により指定業者に支援金の支払がなされたときは、当該利用者に対し支援金の交付がなされたものとみなす。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に自主返納をした者について適用する。




