背景
近年のサウナブームをきっかけに、テント型サウナやバレル型(木樽)サウナなど屋外で楽しむ簡易サウナが広く普及しています。
これまでのサウナ設備の基準は屋内に設置されることを想定した基準となっているため、簡易サウナの特性に応じた基準となるよう
全国的に見直しを行いました。
〈テント型サウナ〉 〈バレル型サウナ〉
総務省消防庁「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」資料引用
改正の概要
これまでのサウナ設備を「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」の2つに区分しました。
〇簡易サウナ設備
屋外等に設けるテント型・バレル型サウナで、定格出力6kW以下の薪又は電気式のもの
〇一般サウナ設備
簡易サウナ設備以外のサウナ設備
※これまでのサウナ設備の基準は、一般サウナ設備の基準となります。
簡易サウナ設備の安全対策の基準
・周囲の可燃物が高温にならない、または引火しない距離を確保すること。
・異常な温度上昇を感知して熱源を遮断する装置(手動及び自動)を設けること。
※薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替できる。
届出が必要なサウナ設備
簡易サウナ設備及び一般サウナ設備は、設置前にあらかじめ届出が必要です。
※ただし、個人が利用するために設置し、使用するものを除きます。
サウナ設備の設置を検討中の方は、事前に消防本部予防課までご相談下さい。
施行日
令和8年3月31日