バイスタンダーが応急手当に伴い、感染症にり患した疑いのある場合は、その検査費用を補償する制度が、平成28年10月1日から開始します。
概要・適用要件
応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いのある場合に適用され、「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)」と「検査結果(直後検査を行った日から、おおむね3ヶ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。
見舞金の支給
上記の適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。(一部支給が認められない場合があります。)
見舞金の請求
各種必要書類の提出により請求が可能です。
詳細は、消防本部救急係に問い合わせてください。TEL:0972-22-3301(消防本部救急係)