野焼きは法律で禁止されています!!
佐伯市では毎年たき火、ゴミ焼きによる火災が発生しています。
火の取り扱いには十分注意しましょう。
野焼きとは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を燃やすことを「野焼き」と言います。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」)で原則、禁止されています。
野焼きの具体例
野焼きに該当するのは、地面で直接焼却する場合だけではありません。
ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為などが含まれます。
一般家庭からでるゴミの焼却は、野焼きに該当します。
野焼きの罰則
野焼きをした人には5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、
または両方が科せられます。(廃掃法第25条)
野焼きはなぜいけないの?
野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染、火災の原因となるため、周辺住民に迷惑となります。
また、燃やすものによっては有害物質を発生させる恐れもあり、
人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。
野焼きを行い火災が発生すると、重大過失になる場合もあります。
燃やさずにごみを処分する方法は?
家庭ごみは、野焼きせずに廃棄物の種類に応じて、
「燃やすごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などに分別して適正に市のゴミ収集に出して下さい。
野焼きへの苦情が寄せられています
家庭ごみを焼却しているという通報が頻繁にあります。
「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「可燃物の近くで燃やしている」
「煙でのどが痛い」などといった内容です。
燃やす人は「めんどくさい」「昔から燃やしていた」「ほかの人もやっている」など、
簡単に考えてしまうことが多いようです。
下記に示した「例外的に認められる場合」においても、火災予防や、周囲への配慮として、最低限のマナーが必要です。
また、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違反行為となります。
例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、
中止していただく事もあります。
野焼きの「許可」はできません
消防署に「野焼きをしたい」「ゴミ焼きをしたい」などの相談がありますが、
廃掃法で禁止されているため許可はできません。
下記に示した焼却を行う場合は「 火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書
」
が必要となります。
この届け出は「許可」ではなく「把握するため」の届け出です。
焼却が例外的に認められる場合
(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)
国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合・・・例)
河川・道路管理上で必要となる草木の焼却等
災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合・・・例)
災害などの応急対策、火災予防訓練など
風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合・・・例)
とんど焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事
農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却・・・例) 稲わら、焼き畑、畔の草、剪定木の焼却など
たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの・・・例)
暖を取るためのたき火、バーベキュー、
キャンプファイヤーなど
※生ごみ、紙類、プラスチック・ビニール類、剪定した庭木など、日常生活で家庭から出たごみは
軽微な焼却には該当しないため、焼却は禁止されています。
火災気象通報(乾燥・強風)両方が発表されたら焼却は控えてください
火災気象通報とは、乾燥注意報や強風注意報が発表された場合や(降水時を除く)、
気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに発表されます。
そのため火災気象通報(乾燥・強風)両方が発表された場合は焼却を控えてください。
届出に関するお問い合わせ
●佐伯市消防本部
22-3301
佐伯市鶴岡西町1丁目223番地
●蒲江分署
42-1199
佐伯市蒲江大字蒲江浦385番地1
●東部分署
33-0294
佐伯市鶴見大字沖松浦534番地2
●宇目分署
52-1100
佐伯市宇目大字千束2892番地1
●上浦派出所
32-2088
佐伯市上浦大字浅海井浦78番地6