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住宅用火災警報器の役割ついて

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住宅用火災警報器は、住宅火災からあなたを守ります。


みなさんは『住宅用火災警報器』はご存じでしょうか。

『住宅用火災警報器』はわたし達を住宅火災から守ってくれる「頼れる存在」です。

佐伯市では、平成23年から全住宅への設置義務が火災予防条例で定められています。

今回は、その特徴と重要な役割について紹介します



火災による死因の半数は逃げ遅れ    

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱をいち早く感知して警報するものです。

火災による死因の約半数が「逃げ遅れ」です。

住宅用火災警報器を設置することで、少しでも早く火災に気づくことで初期消火や安全な避難が可能になります。


なぜ「寝室」や「階段」への設置が必須なの?消太考え中

住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で死亡するケースが非常に多く、

なかでも寝ているときに犠牲になる危険性が高くなっています。寝ている深夜の時間帯(22時~翌朝7時)の火災発生件数は、

日中の3分の1ですが、死者数について見ると、深夜の時間帯のほうが約1.5倍も多くなっています。

そのため、寝ているときに火災に気づくよう、「寝室」への住宅用火災警報器の設置が有効なのです。(H30年度消防庁統計)

また、煙が階段を通じて上階へ広がることから、上階の部屋に煙が充満する前に警報を発して避難を促すため、

「階段」への設置も義務付けられています。統計






                                                   煙や熱を感知すると音や音声で警報



『住宅用火災警報器』が、火災の「煙や熱」を感知すると「大きな音」や「音声」で火事を知らせてくれます。

火災の煙を感知するタイプの〈煙式(光電式)〉と

火災の熱を感知するタイプの〈熱式(定温式)〉の2種類があり、それぞれで特徴が違います。

〈煙式(光電式)〉・・・寝室・階段・居室など消太指差し


煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます.

※条例で寝室や階段に設置が義務付けられているのは、『煙』を感知する〈煙式〉住宅用火災警報器です。

〈熱式(定温式)〉・・・台所など                                 消子指差し


住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。

※台所などで、大量の煙や湯気が対流する場所等に適しています。


連動型の住宅用火災警報器


連動型の住宅用火災警報器は、1箇所で火災を検知すると、他の部屋に設置した火災警報器も連動して発報します。

離れた部屋で火災が発生しても、いち早く火災の発生を知ることができます。

                                                                 連動型



音だけでなく光や振動で火災を知らせる警報器もあります。

音だけでなく、光や振動で火災を知らせる住宅用火災警報器があります。

目や耳の不自由な方でも、火災をいち早く知ることができるため大変有効です。


                                                            特殊住警器



住宅用火災警報器の奏功事例

実際に住宅用火災警報器のおかげで助かった事例は少なくありません。

 住警器奏功事住宅用火災警報器奏功事例集 

出展:日本火災報知機工業会




             住宅用火災警報器の設置状況調査を行っています。


消防本部では、住宅用火災警報器の設置状況を把握し、

今後の普及啓発及び適切な維持管理を図るため、訪問調査を行っています。ご協力お願いします。


 

調査対象
市内の無作為に抽出した世帯
調査期間
通年
調査方法等
消防職員が戸別訪問し、玄関先で住宅用火災警報器の設置状況の聞き取り調査を実施します。
なお調査にあたり身分証明書を提示します。
※消防職員が住宅用火災警報器や消火器等を販売することはありません。
※悪質な訪問販売にご注意ください。

 

※毎年4月~5月に行う調査は総務省消防庁に報告を行い、全国の設置率を集計しています。

 詳しくは総務省消防庁のHPをご確認ください。



               悪質な訪問販売にご注意ください!!


 
公的機関の職員(市町村・消防署)が一般家庭を訪問し、消火器や住宅用火災警報器を販売することはありません。
「消防署の方から来ました」「消防署から委託されて地域を回っています」などと、消防職員のような服装や言動で訪問し、販売する業者がいます。
業者の服装や言動に惑わされないようにしましょう。また安易に家の中に入れないことも被害を防ぐポイントです。
設置は義務ですが、罰則はありません。
罰則があると強く言い、その場で購入させようしたり、脅迫めいた雰囲気で販売を促したりといった被害があります。
もしも購入してしまったら
万が一、訪問販売で契約してしまった場合でも、住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象となっています。
また少しでも「おかしいな」と思ったら、消防署消費者センターにご相談ください。

 

未設置による罰則はありませんが、

自分や家族の命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう。

家電量販店やホームセンターなどで購入できます。



                   その他の防火対策



私たちが普段から行える住宅火災の防火対策の要点について、

〈住宅防火 いのちを守る 10のポイントー4つの習慣・6つの対策ー〉

があります。


 

4つの習慣
1.寝たばこは、絶対にやめる。
2.ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
3.ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

4.コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。



消太敬礼

6つの対策
1.逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
2.寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
3.火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
4.お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

5.ストーブやコンロ等は安全装置の付いた機器を使用する       

6.お年寄りや身体の不自由な人は避難経路と避難方法を確保し備えておく。

消子敬礼

 

       みなさまの命を守るために防火対策へのご協力おねがいします。



                       

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4191)
佐伯市 大分県佐伯市消防本部
〒876-0047大分県佐伯市鶴岡西町1丁目223番地
TEL :0972-22-3301 FAX:0972-24-0106  FAX(夜間): 0972-24-0506

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