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佐伯市では、津波に備えて、津波避難ビルを指定しています。 |
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津波避難ビルを募集しています
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佐伯市では、東南海・南海地震に伴う津波の発生が懸念されています。 | |
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■ 佐伯市では、津波から緊急的・一時的に避難する建物として、津波避難ビルを募集しています。
津波避難ビルは、鉄筋コンクリート造等の頑丈な建物のうち、一定の条件を満たしているものに
ついて指定しています。
できるだけ多くの建物を津波避難ビルとして指定することで、津波が到達するまでに高台などへ
避難が間に合わない市民が逃げ込むことができます
下記条件を満たしている建物を所有又は管理されている個人又は法人で、津波発生時の一時的な
避難施設として、津波避難ビルの指定に御協力をいただける方は、防災危機管理課までご連絡くだ
さい。 |
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■ 津波避難ビルの指定・設定基準は次のとおりです。
(1)鉄筋または鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
(2)新耐震基準(1981年施行)に適合していること。
(3)4階建以上また屋上を有する3階建の建築物であること。
(その地域に予想される津波の高さ及び地域の状況によっては、3階建等でも指定できる。)
(4)外部から避難できる経路があることが望ましい。
(5)指定後、ホームページ等で公表したり、案内看板を設置することが可能であること。 |
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■ 津波避難ビル案内看板 |
右図レイアウトの看板等を |
設置します。 |
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■ 津波避難ビル指定までの流れ |
(1)ご連絡をいただいた後、佐伯市が訪問し詳細な内容の説明や調査を行います。 |
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(2)建物が津波避難ビルとしての基準を満たしている場合、佐伯市と建物の所有者又は管理者と
の間で「津波時における一時避難施設としての使用に関する協定」を締結し指定となります。 |
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(3)指定後は、佐伯市のホームページ及び広報紙等で市民の皆さんへ公表します。 |
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■ 津波避難ビル指定に関するお問い合わせ先 |
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防災危機管理課(TEL0972-22-4578) |
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