指定緊急避難場所及び指定避難所について 最終更新日:2024年5月1日 指定緊急避難場所とは ※まず避難する場所 ・身の安全を確保する場所 ・1日~2日間の短期滞在 ・食料や飲料水、毛布などは自ら持参してください 高齢者等避難などが発令された場合は、最寄りの指定緊急避難場所に避難してください。 なお、各地区公民館及び各振興局など、市職員により開設される避難場所もありますので、その際は市のホ-ムページ、さいき防災メール、CATVの災害チャンネル等を通じてお知らせします。 (※津波発生時には、原則、最寄りの「津波避難地(高台)」を目指してください。) 指定避難所とは ※避難生活を送る所 ・一定期間、避難が必要な人が滞在 ・食料や飲料水、毛布などは市が手配します 災害規模や被害状況によっては開設されない場合や未掲載の避難所が開設される場合もあります。 避難所を開設した場合は、市のホ-ムページ、さいき防災メール、CATVの災害チャンネル等を通じてお知らせします。 指定緊急避難場所及び指定避難所(PDF:321.1キロバイト) 自主避難所について 高齢者等避難が発令されていなくとも、台風の接近により災害が予測される場合には、事前に避難する先として自主避難所を開設することがあります。 開設する際には、市のホ-ムページ、さいき防災メール、CATVの災害チャンネル等を通じてお知らせします。