離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)
父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、
子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年4月1日に施行されます。
■親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する義務を負うことなどが明確化されています。
子どもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する責務を負います。
その際には、子どもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子どもの人格を尊重しなければなりません。
子どもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の
生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※1 暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
※2 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
その他、具体的な内容等については、「法務省:Q&Aの解説資料(民法編)」
(外部リンク)をご確認ください。
子どもの利益のための親権行使
親権は、子どもの利益の為に行使しなければなりません。
・親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。
離婚後の親権者
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の法改正により、離婚後は、父母双方を親権者と定めることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。
親権の決め方について
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で共同親権にするか、単独親権にするかを決める。
裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることで子どもに悪影響があると裁判所が判断した場合
(例:DVや虐待がある場合など)は裁判所が子どもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
【父母が共同親権を持つことになった場合の親権の行使について】| 日常の行為(単独行使可能) | 食事や服装の決定、短期間の旅行や日々の勉強などの教育に関する日常的なこと |
| 特定の重要な事項(共同で決定) | こどもの転居、進学、大きな手術など、子どもの将来に大きくかかわること |
・養育費の支払確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
これまでの民法では、同居親と別居親の間で養育費の支払を取り決めていたとしても、別居親が養育費の支払を怠ったときに別居親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停証書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、「債務名義」がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成された文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。
「法定養育費」制度の創設
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の法改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続き子どもの監護を主として行う父母は一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
「法定養育費」はあくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。子どもの健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続きの利便性向上
養育費に関する裁判手続きでは、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。
・安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、子どもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中に、様々な理由により、子どもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。
今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定めることや協議により成立しない場合は家庭裁判所の審判等により定めることとなりました。いずれの場合も子どもの利益を最優先に考慮することが求められます。
父母以外の親族と子どもの交流
子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができます。
・養育費と親子交流(面会交流)について
下記ページに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」の取決めに関する情報をまとめています。
養育費と親子交流(面会交流)について