○佐伯市情報公開条例施行規則
平成17年3月3日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公文書の公開
第1節 公開の請求(第2条―第10条)
第2節 非公開情報(第11条)
第3節 公開の決定(第12条―第16条)
第4節 公開の実施(第17条―第35条)
第3章 諮問等(第36条―第39条)
第4章 出資法人等の情報の公開(第40条・第41条)
第5章 雑則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 公文書の公開
第1節 公開の請求
(公開請求に用いる用語)
第2条 公開請求に用いる用語は、日本語とする。
(1通の公開請求書によって公開請求できる公文書の件数)
第3条 条例第5条第1項の公開請求書(以下「公開請求書」という。)は、公開請求をしようとする公文書1件ごとに、1通を作成するものとする。ただし、同一人が関連する複数の公文書の公開を請求しようとする場合であって、その公文書を所管する実施機関における課が同一であるときは、1通の公開請求書によって、それら複数の公文書の公開を請求することができるものとする。
(公開請求書の提出方法等)
第4条 条例第5条第1項の規定による公開請求書の提出(以下「公開請求書の提出」という。)は、公開請求をする者(以下「公開請求者」という。)又はその使者による公開請求書の持参のほか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)を含むものとする。
2 電話又は口頭による公開請求は、できない。
2 前項の場合には、ファクシミリ又は電子メールにより公開請求をするものは、ファクシミリ又は電子メールによる書面の送信後、遅滞なく実施機関に対し電話等によりその書面の到達の確認をするよう努めなければならない。
(代理人による公開請求)
第6条 公開請求は、代理人により行うことができる。この場合には、代理人により公開請求を行おうとするものは、代理人選任届(様式第1号)を提出しなければならない。
(複数のものの共同による公開請求)
第7条 公開請求を行おうとする個人又は法人その他の団体で利害関係を同じくするものは、共同して公開請求をすることができる。
2 前項の場合において、共同して公開請求をしたもの(以下「共同公開請求者」という。)は、その中から3人以内(共同公開請求者の数が3人以下のときは、1人)の総代を互選しなければならない。
3 総代が選任された場合には、共同公開請求者と実施機関との間の行為(審査請求に関する行為を含む。)は、総代から又は総代に対してのみ行うことができる。
4 共同公開請求者に対する実施機関の通知その他の行為は、複数の総代が選任されている場合でも、その中の1人に対してすれば足りる。
5 第3項の規定にかかわらず、公文書の閲覧は、共同公開請求者の全員に対して実施し、審査請求の取下げは、各共同公開請求者がこれを行うことができる。
(実施機関が定める公開請求書の記載事項)
第8条 条例第5条第2項第4号の実施機関が定める事項は、法人その他の団体における担当者の所属、氏名、電話番号その他の事項とする。
(情報公開事務処理票の作成及び送付)
第10条 情報公開コーナーは、公開請求書の提出があったときは、情報公開事務処理票(様式第3号)に必要事項を記入し、公開請求書とともに公開請求された公文書を所管する実施機関に送付するものとする。
第2節 非公開情報
(事業を営む個人のその事業に関する情報の判断基準)
第11条 条例第7条第2項第2号の事業を営む個人のその事業に関する情報(以下この条において「個人事業情報」という。)は、明らかに個人事業情報であると認められるものに限るものとし、個人事業情報であるか否か明確に判別できないものは、これに該当しないものとする。
第3節 公開の決定
(1) 公文書の題名又は内容
(2) 公文書に記載された第三者に関係のある情報の概要
(3) 求められた公開の方法
(4) 第三者に求める意見の内容
(5) 回答の期限
(6) 担当部課、担当係及び担当者の氏名及び電話番号
第4節 公開の実施
(1) 非公開情報が記録された部分(以下「非公開部分」という。)とその他の部分(以下「公開部分」という。)が別のページである場合
ア 取り外しができる場合 原本から非公開部分を取り外し、公開部分を閲覧させるものとする。この場合には、非公開部分を取り外した箇所を明らかにしておくとともに、取り外した旨を公開請求者に伝えるものとする。
イ 取り外しができない場合 非公開部分を紙その他の物で覆った上で公開部分を閲覧させるか又は公開部分のみを複写したものを閲覧させるものとする。
(2) 非公開部分と公開部分が同一ページに記録されている場合 そのページを複写した上で、非公開部分を黒く塗りつぶした後、これを再度複写したものを閲覧させるものとする。
(閲覧の時間)
第18条 実施機関は、公文書の閲覧を実施する場合には、公開請求者に対し、公文書の閲覧に必要な十分な時間を与えなければならない。ただし、次の場合には、閲覧の日時を分割することができる。
(1) 公開請求者の希望する閲覧の時間がその公文書を閲覧するために通常必要と認められる合理的な時間を明らかに超えている場合
(2) 公開請求者が著しく大量の公文書の閲覧を特定の日のみで実施するよう希望する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公開請求者の閲覧の希望に応じることにより、他の行政事務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる場合
(公文書の閲覧時の遵守事項等)
第19条 公開請求者は、公文書の閲覧をするときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公文書を汚損し、破損等させないよう丁寧に取り扱うこと。
(2) 公文書を改ざんしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 実施機関の職員は、公開請求者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認める相当の理由があるときは、その閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(条例第17条第1号ただし書の正当な理由)
第20条 条例第17条第1号ただし書の正当な理由の例示は、次のとおりとする。
(1) 台帳その他の常用の公文書であって、原本を閲覧させることにより、日常の事務に支障が生じるおそれがある場合
(2) 公文書を部分公開する場合において、袋とじ、両面印刷等の理由により非公開部分の取り外しができず、かつ、その部分の状態、分量等から、その部分を紙その他の物で覆う方法によっては、原本を閲覧させることができない場合
(公文書の写しの作成)
第21条 公文書の写しは、実施機関が市に備付けの複写機により作成する。ただし、技術的理由その他の理由により実施機関において写しを作成することが困難な場合には、公開請求者と協議の上、業者に対する委託の方法により、これを作成することができる。
(交付する公文書の写しの部数)
第22条 交付する公文書の写しの部数は、請求1件について1部とする。
(閲覧希望申請者による公文書の写しの交付の申請)
第23条 公開請求書において公文書の閲覧を希望した公開請求者は、公開の当日(閲覧中を含む。)において、公文書の写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。
2 前項の場合には、実施機関の職員は、その公開請求者に対し、公開請求書における希望する公開の実施方法の欄にその旨を追加して記載させ、又はその公開請求者の同意を得て、職員が記載するものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による申出があった場合において、その申出があった公文書の量が大量であること、その写しの作成に技術を要することその他の理由によりその場で写しを交付することが困難であるときは、後日、再度来庁し、又は郵送等する等の方法によることができる。
(条例第17条第2号の規則で定める方法)
第24条 条例第17条第2号の規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、公開請求者の選択に応じて実施するものとする。ただし、実施機関において、その実施に過分の費用又は不相当な期間を要し、その他容易に実施することができないものを除く。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの聴取、視聴等
(2) 電磁的記録を出力し、紙媒体の上に文書化、図表化等したものの交付
(3) 電磁的記録をフロッピーディスク、録音カセットテープ、ビデオカセットテープ等に複写したものの交付
(公開の際における補足説明等)
第25条 実施機関は、公文書の公開に際し、公開請求者が十分な理解を得るために必要又は有益であると認められる場合には、公開の対象となった公文書について、適宜、補足説明等を行うものとする。
2 実施機関は、公文書の公開に際し、公開請求者から公開の対象となった公文書について、質問又は補足説明等の求めがあった場合は、非公開情報を公開することとなる場合その他正当な理由がある場合を除き、極力これらに応答するものとする。
3 前項の場合において、質問事項等が複雑である等の理由により、回答に時間を要する場合には、事務の状況等を考慮し、後日これを行うことができる。ただし、可能な限り、速やかに行うものとする。
(公開の際における他の者の同席等)
第26条 公文書の公開に際しては、公開請求者以外の者は、同席することができない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 公文書の内容が高度に専門的なものであって、公開請求者が自己の理解を助けるため、補佐人として専門家を同席させる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の者の同席がなければ公開請求者が公開の実益を享受することができないと認められる場合
(1) 実施機関の職員又は次項の介助者が公文書を朗読する方法(その視覚障害者等が持参したテープレコーダーによりその朗読を録音する方法を含む。)
(2) 本市に備付けの機器等により公文書を点字に翻訳したものを公開する方法
(3) 実施機関において作成した録音カセットテープを交付する方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な方法
2 公開請求者は、視覚障害者等であるときは、介助者を同席させることができる。
(報道機関による公開現場の取材又は報道)
第28条 公文書の公開に際し、報道機関から公開現場の撮影その他の取材又は報道の申出があった場合には、公開請求者がこれに協力する意思を有し、かつ、庁舎管理上特に支障がない場合には、これを認めるものとする。ただし、公開請求者のプライバシーの保護、庁舎の管理等に必要な条件を付けることができる。
(条例第20条第1項第1号ウ、同項第2号カ及び同項第3号エの実施機関が定める事項)
第29条 条例第20条第1項第1号ウ、同項第2号カ及び同項第3号エの実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公文書の題名又は内容
(2) 公開の場所(公文書の全部又は一部の公開をする場合に限る。)
(3) 担当部課、担当係、担当者の氏名及び電話番号
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(再公開の申出)
第33条 条例第22条の規定による更に公開を受ける旨の申出(以下「再公開の申出」という。)は、公文書の閲覧に引き続き写しの交付を受けたい旨又は公文書の一部の写しの交付に引き続き更に他の部分の写しの交付を受けたい旨を、実施機関に対し口頭その他適宜の方法で申し出ることにより行うものとする。
2 実施機関は、再公開の申出があったときは、その公開請求書にその旨及びその日付並びにこれを受け付けた担当者名を明記するものとする。
(納入通知の特例)
第34条 条例第23条の手数料については、佐伯市会計規則(平成17年佐伯市規則第57号)第13条第2項の規定にかかわらず、これを即納させる場合でない場合であっても、納入通知書の交付に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができるものとする。
第3章 諮問等
(苦情の取扱い)
第39条 実施機関は、条例第29条に規定する苦情の申出があった場合は、総務課と協議して処理するものとする。
2 苦情の申出を受けた実施機関は、速やかに苦情の申出をしたものから事情を聴取するなど苦情の迅速な処理に努めるものとする。
4 実施機関は、苦情の申出について、その取扱いを決定した場合は、直ちに当該苦情を申し出たものに対し、当該苦情の処理の結果について通知するものとする。
5 実施機関は、苦情の内容が情報公開に関する施策その他の重要な事項に関するものである場合において必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。
6 実施機関は、前2項の規定により行った苦情処理の結果について、審査会に報告するものとする。
第4章 出資法人等の情報の公開
(条例第50条第1項第2号の総支出額)
第40条 条例第50条第1項第2号の総支出額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 営利法人 営業原価、販売費及び一般管理費、営業外費用及び特別損失の合計額
(2) 一般社団法人又は一般財団法人 事業費、管理費、固定資産取得支出、借入金返済支出その他一切の支出の合計額
(条例第50条第1項の出資法人等の公示)
第41条 市長は、毎年度の開始後、遅滞なく条例第50条第1項の出資法人等の名称を告示するものとする。
第5章 雑則
(1) 公文書の公開請求の件数
(2) 公文書の公開の決定、部分公開の決定及び非公開の決定の件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第256号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第289号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第31号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。