○佐伯市会計規則

平成17年3月3日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入

第1節 徴収(第7条―第15条)

第2節 収納(第16条―第18条)

第3節 徴収又は収納の委託(第19条―第23条)

第4節 収入の整理等(第24条―第28条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第29条―第31条)

第2節 支出命令(第32条―第35条)

第3節 支出の方法の特例(第36条―第50条)

第4節 削除

第5節 支払(第52条―第68条)

第6節 支出の整理等(第69条―第71条)

第4章 決算(第72条―第74条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関(第75条―第94条)

第2節 現金、有価証券等(第95条―第106条)

第6章 出納の検査(第107条―第113条)

第7章 帳簿及び書類(第114条―第117条)

第8章 雑則(第118条―第121条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課等の長 佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)により設置された課の長及び室の長、会計課長、委員会又は委員の事務局の長、議会事務局次長、佐伯市教育委員会事務局組織規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第5号)により設置された課及び室の長並びに佐伯市消防本部に関する規則(平成17年佐伯市規則第229号)により設置された課の長をいう。

(4) 収入命令権者 市長又は市長の権限の委任を受けて収入の決定をする者をいう。

(5) 支出命令権者 市長又は市長の権限の委任を受けて支出の決定をする者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 市長又は市長の権限の委任を受けて支出の原因となる契約その他の行為を行う者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者の権限の委任を受けた出納員若しくは出納員の委任を受けた分任出納員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員及び分任出納員の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため出納員を置く。

2 出納員の事務の一部を分任させるため分任出納員を置く。

3 分任出納員は、必要に応じ、法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうちから市長が任命する。

4 分任出納員は、出納員の命を受けて、現金の出納又は保管若しくは物品の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

5 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)が使用する当該出納員等の印又は個人印はあらかじめ印鑑届により印影を会計管理者に届け出たものでなければならない。

(会計管理者等の職氏名の通知及び印影の送付)

第4条 会計管理者は、会計管理者等の職氏名をあらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。この場合において、会計管理者等に異動があったときは、更に異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 会計管理者等は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に送付しなければならない。印鑑を変更した場合も、同様とする。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第5条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から10日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事由によりその所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、会計管理者の指定する出納員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた出納員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員が死亡その他の理由により自ら事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決まったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

4 前3項に規定する事務の引継ぎを行う場合においては、出納員事務引継書(様式第1号)を3通作成し、当該引継書に記載された内容と現物を対照し、確認の上、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名押印して各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、分任出納員の事務の引継ぎに準用する。

(検査)

第6条 会計管理者は、出納員等の事務執行の状況について随時検査をすることができる。

第2章 収入

第1節 徴収

(調定)

第7条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、法令又は契約に違反する事実がないかどうか及び会計年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに収入の決定をしなければならない。

2 同一の収入科目に同時に複数の納入義務者から収入しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び収入の決定(以下「調定」という。)をすることができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により調定をしようとするときは、調定通知書により行うものとする。

(事後調定)

第8条 収入命令権者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)が収納された場合においては、第18条第1項の規定により会計管理者等から送付された領収済通知書に基づき、これを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る市税

(2) 第16条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上収納前に調定し難い歳入

(分割金額の調定)

第9条 収入命令権者は、法令の規定又は契約により歳入金を分割して納入させるときは、納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第10条 収入命令権者は、第70条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに返納を終わらないものがあるときは、その翌日をもって調定しなければならない。

(調定の変更等)

第11条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額につき、法令、契約等の規定又は調定漏れその他の誤びゅう等特別の事由により変更し、又は取り消す必要があるときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、又は調定の取消しをしなければならない。

2 収入命令権者は、納入者が誤って納付義務のない歳入金を納付し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納付したときは、その納付した金額について過誤納として第7条の規定に準じて調定しなければならない。

(収入命令)

第12条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、直ちに会計管理者等に収入命令を発しなければならない。

2 前項の収入命令は、調定通知書によって行うものとし、必要があるときは、関係書類を添付しなければならない。

(納入の通知)

第13条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、納期限の10日前までに、納入義務者に対し、納入通知書により納入の通知をしなければならない。

2 収入命令権者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書の交付に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 収入命令権者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 第10条の規定による調定をした場合においては、支出命令権者の発した返納通知書により前項の納入の通知があったものとみなす。

(調定変更の場合の納入通知)

第14条 収入命令権者は、第11条の規定により調定の変更をしたときは、納入変更取消通知書に次に掲げる納入通知書を添えて、納入義務者に通知しなければならない。

(1) 増加額について調定したときは、増加額に対する納入通知書

(2) 減少額について調定したときは、調定後の納入すべき金額に対する納入通知書

(納入通知書の再発行)

第15条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書又は返納通知書(以下「納入通知書等」という。)を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったときは、再度納入通知書等を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限はこれを変更することができない。

第2節 収納

(直接収納の範囲)

第16条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券(以下「現金等」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第17条 会計管理者等は、前条に規定する歳入を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときに併せて提出する納入通知書等に基づき、その記載事項を確認した上、収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金等を収納したときは、納入者に領収証書を交付するとともに、納付書に必要な事項を記載し、当該現金等を添えて、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の納付書は、領収証書つづりの用紙を用い、常時収納の事務を行うものについて、会計管理者が指定して使用させるものとする。

4 前項の領収証書つづりは、各冊毎に一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付した上、会計管理者が保管するものとし、会計管理者が指定した事務に従事する職員の請求に基づき、必要に応じて領収証書つづり受払簿に記載した上、交付しなければならない。

5 前項の規定により、領収証書つづりの交付を受けた者は、領収証書つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定により会計管理者から領収証書つづりの亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書つづりの番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

7 領収証書つづりは、書き損じ、汚損等のために領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書つづりに残しておかなければならない。

8 会計管理者等は、第13条第2項及び第3項に規定する歳入のうち、公の施設等の使用料及び入場料等又は手数料を収納しようとするときは、第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより領収証書の交付に代えて入場券、犬の鑑札、狂犬病予防注射済票その他これに類するもの又はレジスターによるレシートを納入者に交付して収納することができる。

(指定納付受託者の指定)

第17条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者等に協議の上、指定納付受託者との間に契約を締結しなければならない。

2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に指定した日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類

(4) 指定納付受託者に指定した期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(収納後の手続)

第18条 会計管理者等は、第91条第1項の規定により指定金融機関から収支日計表及び領収済通知書の送付を受けたときは、収入内訳表を作成し、及び関係帳簿を整理するとともに当該収入内訳表に領収済通知書を添えて、収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入内訳表及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(歳入の徴収又は収納の委託)

第19条 収入命令権者は、令第158条第1項その他法令の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者等に協議の上、委託をしようとする私人との間に、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金等の収納に関する事務について十分な実績を有すること。

(2) 委託する事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に係る事項を帳簿によって正確に記録し、遅滞なく市に報告し、かつ、収納した公金を指定金融機関等に払い込むことができる事務処理体制を有すること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

3 第7条から第11条まで、第13条から第15条まで、第17条第1項から第4項までの規定は、公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)が公金の収入をする場合に準用する。ただし、市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る委託収入者(以下「市税等事務委託収入者」という。)が公金の収入をする場合は、この限りでない。

(委託収納金の払込み)

第20条 委託収入者(市税等事務委託収入者を除く。)は、公金を収納したときは、当該公金を納入通知書により会計管理者等を経由して速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合においては、委託収納金計算書及び領収済通知書を添付しなければならない。

2 市税等事務委託収入者は、公金を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付し、当該公金を指定期日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(委託の解除)

第21条 収入命令権者は、公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、会計管理者等の協議の上、これを解除するものとする。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第22条 市長は、公金収入事務委託をしたときは、その旨を告示するとともに、次の方法により公表するものとする。

(1) 公告

(2) 掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入義務者が了知し得る適当な方法

2 前項の規定は、公金収入事務委託を解除した場合に準用する。

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第23条 委託収入者(市税等事務委託収入者を除く。)は、当該委託に係る事務を執行するときは、公金収入事務委託証票(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示し、又は公金収入事務委託証(様式第2号の2)を見やすい場所に掲示しなければならない。

2 前項の公金収入事務委託証票には写真を張り付け、本人の氏名、住所、生年月日、委託に係る歳入及び委託の内容を記載しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入の更正)

第24条 収入命令権者は、収入済の歳入について会計、会計年度又は収入科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに科目更正書により会計管理者等に収入更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関に関係のあるものについては更正通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 収入命令権者は、第11条第2項の規定により過誤納として調定した金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金還付通知書(様式第4号)により納入者に還付する旨通知するとともに、会計管理者等に対して、戻出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻出命令を受けたときは、支出の手続に準じて戻出しなければならない。

(督促)

第26条 収入命令権者は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、当該納期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、収入調定徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第27条 収入命令権者は、毎会計年度の歳入として調定した金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入未済額を翌年度に繰り越したときは、収入調定徴収簿を整理して、収入未済額繰越徴収簿を作成するとともに、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第28条 収入命令権者は、出納閉鎖期日において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済額を含む。)について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分するものとする。

(1) 時効が完成したとき。

(2) 権利を放棄したとき。

(3) 令第171条の7の規定により免除したとき。

(4) 滞納処分の執行を停止した後これを取り消すことなく3年を経過したとき。

2 収入命令権者は、前項の規定により、不納欠損処分するときは、不納欠損処分調書を作成し、処分の決定をしなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により処分を決定したときは、収入調定徴収簿及び繰越徴収簿を整理するとともに、同項の不納欠損処分調書の写しを添えて、会計管理者等に不納欠損命令を発しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第29条 支出負担行為は、支出負担行為決議書により行うものとする。ただし、次に掲げる経費(第31条の規定により、会計管理者に合議しなければならない経費を除く。)については、支出負担行為決議書兼支出命令書により行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 恩給及び退職年金

(3) 報償費(1件10万円を超える物品を購入する場合を除く。)

(4) 交際費

(5) 旅費

(6) 需用費(光熱水費、新聞及び定期刊行物の購読料、賄材料費、単価契約による燃料費その他1件10万円以下のものに限る。)

(7) 役務費(国民健康保険、介護保険その他これらに類するものの診療報酬の審査支払手数料、通信費、自賠責保険料その他1件10万円以下のものに限る。)

(8) 委託料(単価契約によるものに限る。)

(9) 使用料及び賃借料(1件10万円以下のものに限る。)

(10) 原材料費(単価契約によるものに限る。)

(11) 償還金、利子及び割引料(市債元利償還金)

(12) 負担金

(13) 扶助費

(14) 公課費

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた経費

2 複数の歳出科目又は債権者に係る支出負担行為は、支出負担行為決議書に歳出科目別支出内訳又は債権者内訳を添付することにより、それぞれ集合して処理することができる。

3 前項の規定は、第1項ただし書の規定により、支出負担行為決議書兼支出命令書により行う支出負担行為について準用する。

4 第1項の規定により支出負担行為をした後において、当該支出負担行為について変更又は取消しの必要が生じたときは、その理由を明らかにした支出負担行為更正書により変更し、又は取り消さなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第30条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第31条 支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分により支出負担行為決議書に支出負担行為に必要な書類を添付して会計管理者に合議しなければならない。

第2節 支出命令

(支出の調査決定)

第32条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に複数の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 第9条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定についてこれを準用する。

4 支出命令権者は、第1項の規定により支出の調査決定をした後において、当該調査決定をした金額につき、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の誤びゅう等の事由により変更する必要があるときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第33条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。ただし、次に掲げる経費については支払調書その他の書類をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与

(2) 地方債の元利償還金及び手数料並びに一時借入金利子

(3) 法令その他の規定に基づいて支出する負担金及び交付金

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 官公署の発行する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 債権差押により市が第三債務者として受けた債権差押による転付命令又は通知により支払うべき経費

(7) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金

(8) 貸付金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金

(9) 扶助費の類で金銭を給付するもの

(10) 電気料及び電話料

(11) 特別定額給付金

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項の請求書又は支払調書等には、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第18条の規定により作成された検査調書又はその写しの添付並びに市長が特に必要があると認めるものの要件の記載及び関係書類の添付のほか、原則として次に掲げる区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等その他給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費 職氏名、所属課所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、完成届書又はその写し、目的物引渡書又はその写し及び完成写真。部分払にあっては、更に部分払申請書の写し及び出来形の計算の基礎を明らかにした書類

(4) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載

(5) 公有財産購入費に関するもの 用途、名称、所在地、契約年月日、地目、単価及び金額の記載並びに登記完了証

(6) 物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等の記載及び計算基礎並びに各課等の長の移転を確認した旨の記載

(7) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、期間の明細等の記載

(8) 補助交付金に関するもの 概算交付通知書又は交付確定通知書の写し

(9) 払戻金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(10) 報償金のうち謝礼金に関するもの 行事の内容、開催日時及び開催場所。請求書を徴せない場合にあっては、支払調書に各課等の長の開催を確認した旨の記載

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその資料

(12) 特別定額給付金 支給に係る明細書

(支出命令)

第34条 支出命令権者は、第32条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令権者は、第32条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定による支出命令は、支出命令書により行うものとし、支出命令権者は、これに支出負担行為決議書その他関係書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

4 前項の支出命令書には、資金前渡、概算払、前金払、分割払等の区分を明らかにしておかなければならない。

(支出命令の審査)

第35条 会計管理者等は、前条の規定により支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令権者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか

(2) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りはないか

(3) 予算の目的に違反していないか

(4) 予算額及び配当された歳出予算額を超過していないか

(5) 金額の算定及び支出の相手方に誤りはないか

(6) 契約締結方法等が法令に違反していないか

(7) 支払方法及び支払時期が適正であるか

(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないか

2 会計管理者等は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第36条 令第161条第1項の規定により、同項第1号から第16号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者で現金で支払することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約をすることができない物品又は公有財産の購入、利用若しくは使用に要する経費

(4) 土地区画整理事業清算金

(5) 特別定額給付金

(資金前渡職員の指定)

第37条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課等の長とする。

2 支出命令権者は、前項の規定にかかわらず、会計管理者の合議を経て、資金前渡職員を別に指定することができる。

(前渡資金の保管)

第38条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れる等の方法により保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の歳入に収入しなければならない。

(前渡資金の支払)

第39条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、適正であると認めたときは、支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴し、又は作成しなければならない。

(前渡資金の精算)

第40条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、7日以内に前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これを会計管理者等に送付しなければならない。

(資金前渡の制限)

第41条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ、同一人に対して更に前渡しすることができない。ただし、特別の事情がある場合で市長が認めたときは、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第42条 令第162条の規定により、同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 運搬料又は保管料

(3) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第43条 概算払を受けた者は、旅費については旅行終了後5日以内に、その他のものについては事件終了後速やかに概算払精算書を支出命令権者に提出し、過渡金があるときは直ちにこれを返納しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により概算払精算書の提出があったときは、これを会計管理者等に送付しなければならない。

(概算払の制限)

第44条 第41条の規定は、概算払の場合にこれを準用する。

(前金払のできる経費)

第45条 令第163条の規定により、同条第1号から第7号までに掲げるもの及び令附則第7条の規定により、前金払をすることができるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(前金払の精算)

第46条 第40条第2項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事件に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(前金払の制限等)

第47条 前金払は、官公署に対して支払をする場合、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事であって、請負代金の額が300万円以上のものに限る。)の経費について支払をする場合又は特別の事情があるものについて市長が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることはできない。

2 支出命令権者は、令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第33条第2項第3号の規定にかかわらず、同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証証書の原本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第48条 支出命令権者は、会計管理者等又は指定金融機関をして令第164条の規定により、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ当該繰替使用することができる現金に係る収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために会計管理者等に対し収入命令を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令には、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎及び方法を明示しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎及び方法を指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第49条 会計管理者等は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をしようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票(様式第5号)を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第91条第3項の規定により指定金融機関等から繰替払整理票の送付を受けたときは、第18条第1項に規定する収入内訳表と併せて当該繰替払整理票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入内訳表と併せて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、次条の規定により処理しなければならない。

5 支出命令権者は、前項の規定による手続を了したときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。

(公金振替)

第50条 次に掲げる支出は、公金振替の方法によらなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(3) 基金へ積み立てるための支出

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法によって支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合における支出命令は、振替支出命令書により行うものとする。

第4節 削除

第51条 削除

第5節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第52条 会計管理者等は、小切手(様式第6号)の振出しに当たって用いる印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者等が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 会計管理者等の小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第53条 会計管理者等が使用する小切手帳は、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金ごとに常時各1冊とする。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第54条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による使用区分ごとに一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第55条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、会計管理者の指定したアラビア数字の印字器(チェックライター)により印字しなければならない。この場合は、金額の頭初に「¥」を、末尾に末尾を示す記号を付さなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する必要があるときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

6 書損じ等により小切手を廃棄するときは当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の種類)

第56条 小切手は、持参人払式によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨記載しなければならない。

(1) 官公署を受取人とする小切手

(2) 資金前渡職員を受取人とする小切手

(3) 指定金融機関等を受取人とする小切手

(4) 委託支出者を受取人とする小切手

(5) 会計管理者等を受取人とする小切手

(小切手の交付)

第57条 小切手の交付は、会計管理者等が自らしなければならない。ただし、特に必要があるときは、会計管理者の指定する補助職員に交付させることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者等は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手交付後の検査)

第58条 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手振出整理簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手振出済通知)

第59条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第7号)を支払地の指定金融機関に送付しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第60条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に預け入れて受領書を徴し、これを当該振り出した小切手の原符と共に保存しておかなければならない。

(亡失小切手の取扱い)

第61条 会計管理者等は、小切手を亡失した者から除権決定の正本(正本を提出し難いときは謄本)を添えて小切手を振り出したことについての証明の申出があったときは、これを調査し、小切手振出済証明書を交付しなければならない。

(小切手の再交付)

第62条 会計管理者等は、小切手の所持人から、小切手が汚損又は損傷等により支払の拒絶を受けたため、当該小切手を添えて小切手再交付の請求があったときは、これを調査し、必要と認めたときは、再交付しなければならない。この場合においては、次により処理しなければならない。

(1) 小切手の記載事項(番号を除く。)は、先に振り出した汚損又は損傷等の小切手と同一にすること。

(2) 小切手の余白に「再交付」と記載すること。

(3) 小切手の原符及び小切手振出済通知書の余白には、再交付の旨及び再交付年月日並びに先に振り出した汚損又は損傷等の小切手番号を記載すること。

(4) 汚損又は損傷等の小切手は、証拠書類として保存すること。

(現金による支払)

第63条 会計管理者等は、1件の支払金額が少額である場合において、当該支払に係る債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 前項の場合においては、債権者から領収証書を徴するとともに、指定金融機関に現金支払の通知をしなければならない。

3 支出命令により支払をするもので、領収書を得難い事由があるときは、その事由を支出命令書の余白に記入し、支出命令権者の証明を受けて、その証とすることができる。

(隔地払)

第64条 会計管理者等は、隔地の債権者に対するもので、小切手を振り出し、又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払通知書を添えて、当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者等は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

4 第1項の規定により小切手を交付するときは、領収証書を徴しなければならない。

(口座振替)

第65条 会計管理者等は、令第165条の2の規定により指定金融機関又は指定金融機関と為替取引を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

2 会計管理者等は、口座振替の方法により支出したときは、債権者に対し、口座振替済通知書を送付しなければならない。ただし、その必要がないと認められるものについては、省略することができる。

(公金振替書)

第66条 会計管理者等は、第50条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書(様式第8号)を作成し、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 第52条から第57条までの規定(第56条及び第57条第4項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

(小切手の償還)

第67条 会計管理者等は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、支出命令権者に次項各号に掲げる書類により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権決定の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める書類

3 支出命令権者は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに請求金額について、請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 会計管理者等は、小切手の償還請求及びその償還支出の状況を小切手償還金整理簿に記載しておかなければならない。

(1年経過後の未払資金の取扱い)

第68条 会計管理者等は、第87条第2項及び第88条の規定により指定金融機関から小切手未払資金歳入組入報告書又は隔地未払資金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに収入命令権者及び支出命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

第6節 支出の整理等

(支出の更正)

第69条 支出命令権者は、支出済の歳出について、会計、会計年度又は支出科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに会計(会計年度、支出科目)更正調書により会計管理者等に支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関に関係のあるものについては、更正通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第70条 支出命令権者は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、返納義務者に対して返納通知書又は口頭により返納の通知をするとともに、会計管理者等に対して戻入命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入命令を受けたときは、収入の手続の例により戻入しなければならない。

3 第1項の規定による返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

(支払後の手続)

第71条 会計管理者等は、第90条第1項の規定により指定金融機関から収支日計表及び支払証拠書類の送付を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第72条 各課等の長は、出納閉鎖後その所掌する事項に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、次に掲げる説明資料を添えて、6月30日までに財政担当課長を経て市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(1) 予算執行実績調書

(2) 決算額が予算額に比し著しく増減があるときはその理由書

(3) 多額な予備費の充用又は歳出予算の流用のあったときはその理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料

(決算の作成)

第73条 会計管理者は、出納閉鎖後歳入簿、歳出簿、証拠書類及び現金出納簿並びに前条の規定により提出された決算事項報告書等に基づき、次に掲げる書類を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(翌年度歳入の繰上充用)

第74条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関

(指定金融機関等)

第75条 指定金融機関等における本市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第76条 前条に規定する指定金融機関等の事務を総括する店舗は、株式会社大分銀行の佐伯支店とする。

(指定金融機関の印鑑)

第77条 指定金融機関において、公金の収納又は支払に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして、定めている印鑑とする。

2 指定金融機関は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者等に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第78条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。

(現金又は証券による収納)

第79条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者等から納入通知書、納入書その他の書類に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収証書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けた場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに当該収入の記載を取り消すとともに、支払拒絶証券通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

(口座振替による収納)

第80条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替による納付の請求を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該請求に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(小切手の支払)

第81条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか

(2) 第4条第2項の規定により送付された印影に一致するか

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過していないか

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第86条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者等に照合し適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関は、毎年その日の小切手の支払額について第59条の規定により会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(現金払)

第82条 指定金融機関は、第63条第2項の規定に基づき現金支払の通知を受けたときは、債権者に現金を交付するとともに支出命令書等に「支払済」の表示をし、これを会計管理者等に返付しなければならない。

(繰替払)

第83条 指定金融機関は、第48条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、当該支払額を支払わなければならない。この場合において、その収納した現金に係る領収済通知書には繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払)

第84条 指定金融機関は、会計管理者等から第64条第1項の規定により隔地払通知書の送付を受けたときは、直ちに会計管理者等の指定する場所へ送金しなければならない。

(口座振替払)

第85条 指定金融機関は、第65条第1項の規定により口座振替払通知書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(公金振替書)

第86条 指定金融機関は、第66条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をしなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第87条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し整理するとともに小切手支払未済繰越金報告書(様式第9号)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものがあるときは、小切手未払資金歳入組入報告書(様式第10号)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(送金の取消し)

第88条 指定金融機関は、第64条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消すとともに、隔地未払資金歳入組入報告書(様式第11号)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(会計又は年度の更正)

第89条 指定金融機関は、第24条第2項及び第69条第2項の規定により更正の通知を受けたときは、速やかに更正の手続をしなければならない。

(出納の区分)

第90条 指定金融機関における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(収支日計表等の作成及び送付)

第91条 指定金融機関は、当日取扱い分の収納及び支払の状況を取りまとめ、収支日計表(様式第12号)を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、当日取扱い分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、領収済通知書を添えて翌日指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は前2項の規定により送付を受けたときは、当該送付に係る収納日計表と指定金融機関の前日取扱い分の収支日計表とを合わせ集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書並びに繰替払整理票を添えてその日の正午までに会計管理者等に送付しなければならない。

(月計対照表の作成及び送付)

第92条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表を作成し、翌月の5日までに会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 歳入金月計対照表(様式第13号)

(2) 歳出金月計対照表(様式第14号)

(3) 歳入歳出外現金等月計対照表(様式第15号)

(指定金融機関等の備付帳簿)

第93条 指定金融機関等は、別に定めるもののほか、次の表に定める帳簿を備え、現金等の出納を記載し、保存しなければならない。

(1) 指定金融機関

帳簿名

保存期間

歳入金内訳簿(様式第16号)

10年

歳出金内訳簿(様式第17号)

10年

支払未済繰越金整理簿(様式第18号)

5年

歳入歳出外現金等受払簿(様式第19号)

10年

(2) 収納代理金融機関

帳簿名

保存期間

公金出納簿

5年

(書類等の保存)

第94条 指定金融機関は、毎月当該月分の公金の収納又は支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1か月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表(様式第20号)を付して保存しなければならない。

第2節 現金、有価証券等

(歳計現金の現在高報告)

第95条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

(歳計現金の保管)

第96条 歳計現金は、金融機関に預金して保管することを原則とする。

2 会計管理者は、歳計預金を金融機関に預け入れたときは、預入金融機関及び預金の種別ごとに記帳し、整理しておかなければならない。

(つり銭資金の交付)

第97条 会計管理者は、使用料又は手数料の徴収に当たりつり銭を必要とする出納員等に対し、必要に応じつり銭とするため必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付し、その保管を命ずることができるものとする。

(つり銭資金交付請求書)

第98条 出納員等は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付請求書により会計管理者に請求しなければならない。

(つり銭の管理)

第99条 第97条の規定により、つり銭資金の交付を受けた出納員等は、つり銭資金の状況を明らかにするため、つり銭資金保管簿に必要な事項を記入し、善良な管理の注意をもって保管しなければならない。

(つり銭資金の返納)

第100条 出納員等は、第97条の規定により交付を受けたつり銭資金の残額を、毎会計年度の末日に会計管理者に返納しなければならない。

2 出納員等は、つり銭資金を使用する必要がなくなったときは、前項の規定にかかわらず、直ちにつり銭資金を会計管理者に返納しなければならない。

3 前2項の場合には、出納員等は、つり銭資金返納書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 出納員等は、つり銭資金の保管により生じた利子をその属する年度末までに会計管理者に払い込まなければならない。

(歳計現金の流用)

第101条 会計管理者は、会計相互間において、歳計現金に過不足があるときは、相互に流用することができる。

(一時借入金)

第102条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要とするときは、借入れ必要額を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知に基づき一時借入金を借り入れようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議して市長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第103条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提出された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 共済掛金、源泉徴収に係る所得税としての現金、特別徴収に係る住民税としての現金、差押物件の公売代金その他法律又は政令の規定により一時保管する現金

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第104条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 市長が確実と認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第105条 会計管理者等は、保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法律又は政令の規定により市が一時保管する有価証券

(歳入歳出外現金等の出納保管)

第106条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管は、別段の定めがある場合を除くほか、歳計現金の出納及び保管並びに物品の出納及び保管の例による。

第6章 出納の検査

(会計事務の検査)

第107条 市長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第108条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第109条 会計管理者は、毎年9月及び3月に指定金融機関について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第110条 会計管理者は、指定金融機関の検査を行おうとするときは、指定金融機関及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第111条 会計管理者は、第108条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第21号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第112条 会計管理者は、第109条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(委託収入者等の検査)

第113条 会計管理者は、委託収入者等について、必要があると認めるときは、検査を行わなければならない。

第7章 帳簿及び書類

(備付帳簿等)

第114条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、次の表に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を整理しなければならない。この場合においては、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

帳簿名

様式番号

備付者

証券出納簿

様式第22号

会計管理者

小切手振出整理簿

様式第23号

会計管理者

支払拒絶証券整理簿

様式第24号

会計管理者

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

3 領収済通知書、返納済通知書、領収証書その他収入支出に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)は毎月取りまとめ、集計表(様式第20号)を付して編集保存しておかなければならない。

(書類に記載する字体等)

第115条 収入支出に関する帳簿、書類等に記載する文字は明確にし、かつ、証拠書類に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第116条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 やむを得ない理由により証拠書類の数字又は文字を訂正し、又は削除しようとするときは、朱で2本線を引いて右側又は上位に正書し、脱字については挿入してその上部余白に訂正し、削除し、又は挿入したことを明記して書類を作成した者の印を押さなければならない。

(割印)

第117条 数葉をもって1通とする請求書には債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

第8章 雑則

(総括計算書の作成)

第118条 会計管理者は、前月分に係る歳入歳出計算書を速やかに市長に報告しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第119条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員がその保管に係る現金、有価証券等を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券等の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第120条 支出命令権者、会計管理者等又は次項各号に掲げる職員若しくは資金前渡職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令権者又は支出負担行為担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えるに至った行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の当該権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者又は支出負担行為担当者の権限を代表することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代表することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(その他)

第121条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市財務規則(昭和42年佐伯市規則第4号)、上浦町財務規則(昭和39年上浦町規則第11号)、弥生町財務規則(昭和39年弥生町規則第2号)、本匠村財務規則(昭和57年本匠村規則第10号)、宇目町財務規則(昭和54年宇目町規則第6号)、直川村財務規則(昭和39年直川村規則第2号)、鶴見町財務規則(平成8年鶴見町規則第8号)、米水津村財務規則(平成10年米水津村規則第1号)又は蒲江町財務規則(平成9年蒲江町規則第8号)の規定によりなされた会計事務に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月15日規則第272号)

この規則は、平成17年7月19日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第47条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する土木建築に関する工事について適用する。

(平成19年9月28日規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の第104条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第4号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第7号、第3条第5項、第5条第3項及び第5項、第6条、第34条第4項、第36条第5号、第39条、第40条第2項、第43条第2項、第61条、第67条第2項第2号、第73条並びに第97条の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第23条並びに様式第2号及び様式第2号の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結した公金収入事務委託契約に係る事務の執行について適用し、同日前までに締結した公金収入事務委託契約に係る事務の執行については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第33条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成24年度以降の予算に係る会計事務について適用し、同年度前の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(佐伯市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

4 佐伯市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成17年佐伯市規則第217号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年5月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市会計規則の規定は、令和2年度以降の予算に係る会計事務について適用し、同年度前の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の佐伯市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第30条関係)

支出負担行為の整理区分及び事前合議区分表

節又は細節の区分

支出負担行為の整理区分

会計管理者に事前合議の要否

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に要する主な書類

行為に添付すべき書類

提出すべき書類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不要

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

 

 

 

支出を決定するとき。

 

 

 

支出しようとする額

 

 

 

○給料等仕訳書又は支払調書

○退職手当にあっては請求書及び裁定通知書の写し

 

 

 

○命令簿

○発令、決定通知書

○出席、出勤表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 共済費

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○計算書

○払込申告書

○納入告知書

 

不要

5 災害補償費

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○決定通知書の写し

○本人又は遺族の請求書の写し

○医療費明細書

○戸籍謄(抄)

○死亡届書の写し

 

1件500万円以上の経費

6 恩給及び退職年金

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○決定通知書の写し

○戸籍謄本

○裁定通知書

不要

7 報償費

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○支払調書

○請求書の写し

 

1件500万円以上の経費

8 旅費

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○旅費請求明細書の写し

○旅行命令簿

不要

9 交際費

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○請求書の写し

 

不要

10 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

○契約書又は請書

○見積書

○仕様書

○請求書の写し

○納品書

○予定価格調書

○入札(見積)書及び入札(見積)結果調書

○その他関係書類

1件500万円以上の経費

不要

光熱水費

11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

○契約書又は請書

○見積書

○仕様書

○請求書の写し

○予定価格調書

○入札(見積)書及び入札(見積)結果調書

○その他関係書類

1件500万円以上の経費

不要

通信費

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

○契約書又は請書

○見積書

○請求書の写し

○予定価格調書

○入札(見積)書及び入札(見積)結果調書

○その他関係書類

1件500万円以上の経費

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

○契約書又は請書

○見積書

○請求書の写し

○予定価格調書

○入札(見積)書及び入札(見積)結果調書

○その他関係書類

1件500万円以上の経費

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

○契約書又は請書

○工事起工伺

○設計書(図面及び仕様書を含む。)

○予定価格調書

○入札(見積)書及び入札(見積)結果調書

○その他関係書類

1件の設計額が500万円以上の経費

15 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

○契約書又は請書

○請求書の写し

○仕様書

○予定価格調書

○入札(見積)書及び入札(見積)結果調書

○その他関係書類

1件500万円以上の経費

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

○契約書

○登記簿謄本又はこれに代わるべき書類

○字図の写し

○実測図

○価格算定資料

1件500万円以上の経費

17 備品購入費

契約を締結するとき、支出を決定するとき又は請求のあったとき。

契約金額

○契約書又は請書

○見積書

○請求書の写し

○仕様書

○予定価格調書

○入札(見積)書及び入札(見積)結果調書

○その他関係書類

1件500万円以上の経費

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付の決定をするとき。

請求のあった額又は交付を決定した額

○交付決定通知書の写し

○申請書

○事業計画書

○収支予算書

○設計書

○請求書の写し

 

1件500万円以上の経費

19 扶助費

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○請求書の写し

○支払調書


不要

20 貸付金

貸付けを決定するとき。

貸付金額

○申請書

○契約書

○確約書


1件500万円以上の経費

21 補償、補填及び賠償金

支出を決定するとき又は支払期日

支出しようとする額

○請求書の写し

○判決書又は和解書の謄本

○承諾書

○計算書

 

1件500万円以上の経費

22 償還金、利子及び割引料

支出を決定するとき又は支払期日

支出しようとする額

○請求書の写し

○支払調書

○計算書


1件500万円以上の経費

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき。

投資又は出資をしようとする額

○申請書

○事業計画書

○契約書又は申込書

○定款又は議事録

 

1件500万円以上の経費

24 積立金

積立てを決定するとき。

積立てしようとする額

○支払調書又は計算書

 

1件500万円以上の経費

25 寄附金

寄附を決定するとき。

寄附しようとする額

 

○申込書

○支払調書

1件500万円以上の経費

26 公課費

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○公課令書等支払調書

 

不要

27 繰出金

支出を決定するとき。

支出しようとする額

○納入通知書

○支払調書

 

1件500万円以上の経費

別表第2(第30条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

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佐伯市会計規則

平成17年3月3日 規則第57号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第57号
平成17年7月15日 規則第272号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第31号
平成20年1月4日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月19日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年12月26日 規則第22号
平成27年5月18日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第27号
令和元年9月26日 規則第19号
令和2年3月27日 規則第2号
令和2年5月1日 規則第22号
令和3年3月30日 規則第16号
令和3年12月28日 規則第47号