○佐伯市庁内LANシステム管理運営規程
平成17年3月3日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁内LANシステムの円滑な運営及び情報資産の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、佐伯市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成17年佐伯市訓令第16号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 庁内LANシステム 庁舎内及び庁舎と施設におけるネットワークを利用した情報の共有化及び情報交換等を行うためのコンピュータシステムをいう。以下「庁内LAN」という。
(2) 施設 本庁、振興局(佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。)、出張所(佐伯市出張所設置条例(平成17年佐伯市条例第7号)第2条の表に掲げる出張所をいう。)等ネットワークを利用して市の業務を行う必要があると市長が認める施設をいう。
(3) ネットワーク 通信回線を利用したインターネットに接続可能なデータ通信網をいう。
(4) コンピュータシステム コンピュータ、その周辺機器及びソフトウェアにより構成された組織をいう。
(5) ソフトウェア コンピュータシステムにより処理を行うための一連の命令及び手順を一定の形式で表したものをいう。
(6) サーバ 主としてクライアントの操作によって生じる各種サービスの要求を処理するコンピュータをいう。
(7) クライアント ネットワークによりサーバに接続して情報を表示、入力、出力その他の操作を行うパーソナルコンピュータをいう。
(8) パスワード クライアント又はネットワークの利用許可を証明する識別用暗証番号をいう。
(9) 情報資産 庁内LANに係るすべてのデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で記録するための媒体をいう。以下同じ。)をいう。
(10) データ 庁内LANに係る電磁的媒体及び出力帳票に記録された情報をいう。
(庁内LANシステム統括管理者)
第3条 庁内LANの円滑な運営及び情報資産の適正な管理を総括的に推進するため、庁内LANシステム統括管理者(以下「庁内LAN統括管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。
(庁内LANシステム管理者)
第4条 庁内LANの適正な管理を行うため、庁内LANシステム管理者を置き、総務部情報推進課長をもって充てる。
2 庁内LANシステム管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 庁内LAN及びこれに接続するコンピュータシステムの円滑な運営のために必要な措置の実施に関すること。
(2) 庁内LANに係るサーバ及びネットワーク機器並びにソフトウェアの維持管理及び更新に関すること。
(3) 庁内LANの安全性及び信頼性の確保に関すること。
(4) データのバックアップの実施に関すること。
(庁内LANシステム情報資産管理者)
第5条 情報資産を管理するため、庁内LANシステム情報資産管理者(以下「庁内LAN情報資産管理者」という。)を置き、庁内LANを利用する課の課長をもって充てる。
2 課に属さない者が使用するパーソナルコンピュータ及びその周辺機器(以下「パソコン等」という。)の管理については、次の表のとおりとする。
課に属さない者 | 管理者 |
市長及び副市長 | 市長及び副市長の秘書に関する事務を所管する課の課長 |
教育長 | 教育委員会の庶務を所管する課の課長 |
部長 | 部の庶務を所管する課の課長 |
3 庁内LAN情報資産管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 庁内LANに係る課内におけるパソコン等の適正な管理に関すること。
(2) 所管するデータの適正な管理に関すること。
(3) 課の利用者に対する指導に関すること。
(コンピュータシステムの接続)
第6条 コンピュータシステムを庁内LANに接続しようとする課の課長は、ネットワーク接続依頼書(様式第1号)を庁内LAN統括管理者に提出しなければならない。
2 庁内LAN統括管理者は、前項の規定による依頼書を受理したときは、次に掲げる事項について内容を審査し、接続の適否を決定し、速やかに当該依頼書を提出した課の課長に通知しなければならない。
(1) 情報の共有化並びに共同利用の適正及び範囲
(2) 事務の改善又は庁内LANの有効活用
(3) 条例との関係
(4) 当該コンピュータシステムの信頼性
(接続システムの変更)
第7条 庁内LANに接続するコンピュータシステム(以下「接続システム」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめネットワーク接続変更依頼書(様式第2号)を庁内LAN統括管理者に提出しなければならない。
(接続システム管理者)
第8条 接続システムごとに管理者を置き、当該接続システムを所管する課の課長をもって充てる。
2 前項に規定する管理者(以下「接続システム管理者」という。)は、当該接続システムの管理基準を定めるものとする。
(庁内LANの利用者)
第9条 庁内LANを利用できる者は、庁内LAN統括管理者又は接続システム管理者が指定した職員等(以下「利用者」という。)とする。
2 利用者は、庁内LAN及び接続システムを円滑に運営しなければならない。
3 利用者は、庁内LANを利用するときは、パスワードを入力するものとし、定期的又は必要に応じてパスワードの変更等の適切な管理を行わなければならない。
(禁止行為)
第10条 利用者は、庁内LANに対し、次に掲げる装置を接続してはならない。
(1) 庁内LANの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置
(2) 盗聴を目的とした装置
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁内LANシステム管理者が接続してはならないと認める装置
(庁内LANの利用制限)
第11条 庁内LANシステム管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、庁内LANの接続又は庁内LANの利用を制限することができる。
(1) 庁内LANの円滑な運営に支障があると認められるとき。
(2) 庁内LANの保守管理上必要があると認められるとき。
(3) 利用者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(パソコン等の接続)
第12条 庁内LANに接続できるパソコン等は、原則として庁内LANシステム管理者が指定したものでなければならない。
(外部委託)
第13条 庁内LANシステム管理者は、次に掲げる業務を外部に委託することができる。
(1) 庁内LANに係るサーバ及びネットワーク機器の保守管理業務
(2) 前号に掲げるもののほか、必要があると認められる業務
(データの取扱い)
第14条 利用者は、データの正確性を保持し、データの漏えい、紛失、損傷等の防止に努めなければならない。
(データの持出し及び提供の禁止)
第15条 利用者は、公開又は提供することを目的として作成されたデータを除き、データを外部に持ち出し、又は提供してはならない。ただし、当該データを所管する課の課長の承認を受けたときには、この限りでない。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第16条 利用者は、データの秘密を保持するとともに、データを本来の目的以外の目的に使用してはならない。
(委任)
第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。