○佐伯市職員の扶養手当に関する規則

平成17年3月3日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に規定する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出及び認定)

第2条 条例第12条第1項の規定に該当する事実がある場合において、任命権者に届出をするときは、扶養親族届(別記様式)によらなければならない。

2 任命権者は、前項の届出があったときは、扶養親族であるかどうかの認定を行わなければならない。

3 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる条件を充たす者をもって扶養親族とするようにしなければならない。

(1) その者につき、民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以下であること。

(3) 障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度である者

(受給者の順位)

第3条 2人以上の者が、同一扶養親族を扶養する場合(職員でないものが扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居するものを先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力、その他一切の事情を考慮して、任命権者が定める。

2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によって定めた場合には、その当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には、家庭裁判所の証明を添えて扶養親族認定の申請に当たり、これ(同順位であるときはその旨)を任命権者に届け出なければならない。

第4条 職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにも扶養手当は減額しない。ただし、月の中途において佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第39号)及び佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第42号)の定めるところにより、休職又は停職の処分を受けた者に対するその月分の扶養手当は、その発令の日までの分を日割計算によって支給する。

(1) 特に承認がなく勤務しなかったため、条例第17条の規定により、給与を減ぜられた場合

(2) 佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の定めるところにより、減給の処分として給料を減ぜられた場合

(扶養親族の認定)

第5条 任命権者は、扶養親族の認定を行うに当たって、必要があると認めるときは扶養の事実又は障害の程度若しくは所得額等について証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の返納)

第6条 虚偽の申請又は申請の遅延等によって、不当に扶養手当の支給を受けたときは、その超過分を返納しなければならない。

(扶養手当の支給に関し必要な事項)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員扶養手当支給規則(昭和27年佐伯市規則第2号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦町規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年本匠村規則第1号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)若しくは町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員扶養手当支給規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市職員の扶養手当に関する規則

平成17年3月3日 規則第45号

(平成17年3月3日施行)