○佐伯市土地及び建物貸付料算定基準

平成17年3月3日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、別に法令に定めのあるもののほか、佐伯市財産規則(平成17年佐伯市規則第68号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、普通財産である土地及び建物の貸付料の算定につき必要な基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地及び建物 規則第3条第3項第4号にいう普通財産に属する土地及び建物

(2) 市有財産台帳 規則第17条に規定する財産台帳

(3) 固定資産課税台帳 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳

(土地の貸付料年額)

第3条 土地の貸付料年額は、当該土地の市有財産台帳に登録された価格に100分の4を乗じて得た額とする。この場合において、市有財産台帳に登録された価格がないときは、当該土地又は近傍類似の土地の固定資産課税台帳に登録された価格、近傍類似の土地の売買実例、当該土地に対する精通者の意見等を考慮して当該土地の価格を評定し、これに100分の4を乗じて得た額を貸付料年額とする。

(建物の貸付料年額)

第4条 建物の貸付料年額は、前条の例により算定する。この場合において、同条中「土地」とあるのは「建物」と、「近傍類似」とあるのは「類似」と、「100分の4」とあるのは「100分の6」と読み替えるものとする。

(消費税相当額)

第5条 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての貸付料年額は、前2条の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額を貸付料年額とする。

(期間等の計算)

第6条 貸付料を算定する場合における期間等の計算は、次によるものとする。

(1) 貸付期間に1年未満の端数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)があるときは、月割計算とする。ただし、貸付期間が1月未満である場合に限り、日割計算とする。

(2) 日割計算は、貸付料年額に貸付期間の日数を365で除した割合を乗じて算定するものとする。

(3) 貸付料に100円未満の端数があるとき、又はその全部が100円未満であるときは100円に切り上げるものとする。

(特例)

第7条 この告示にかかわらず、電柱の敷設の用に供するため土地を占用させる場合の貸付料は電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)又は佐伯市漁港管理条例(平成17年佐伯市条例第278号)の例に、地下埋設物等の敷設の用に供するため土地を占用させる場合の貸付料は佐伯市道路占用料徴収条例(平成17年佐伯市条例第313号)の例によることができる。

2 他の公共団体又は公共的団体が、土地及び建物を借り受ける場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず100分の1を乗じて得た額を貸付料年額とする。ただし、営利を目的とする借受けは、除くものとする。

(特別措置)

第8条 特別の事情によりこの告示によることが適当でないと認められる場合は、その理由を付した案により市長の決裁を受け、この告示によらないで貸し付けることができるものとする。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成25年3月6日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市土地及び建物貸付料算定基準の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申請に係る貸付料について適用し、同日前に受理した申請に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市土地及び建物貸付料算定基準の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申請に係る貸付料について適用し、同日前に受理した申請に係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日告示第175号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市土地及び建物貸付料算定基準の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約に係る貸付料について適用し、同日前に締結した契約に係る貸付料については、なお従前の例による。

佐伯市土地及び建物貸付料算定基準

平成17年3月3日 告示第10号

(令和元年10月1日施行)