○佐伯市総合運動公園管理運営規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市教育委員会に対する事務委任規則(平成17年佐伯市規則第72号)第2条第3号の規定に基づき、佐伯市都市公園条例(平成17年佐伯市条例第323号。以下「条例」という。)及び佐伯市都市公園条例施行規則(平成17年佐伯市規則第215号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、佐伯市総合運動公園(以下「総合運動公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、個人が佐伯市民総合プール又は佐伯市総合体育館トレーニングルームを利用しようとするときは、利用券の購入をもってこれらの規定による手続に代えるものとする。
(利用優先の特例)
第4条 指定管理者は、体育行事の振興のため、次に掲げる体育行事については優先して条例第23条第1項の許可を与えることができる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する体育行事
(2) 佐伯市体育協会加盟団体が主催する体育行事
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるもの
2 前項各号に規定する体育行事を行おうとする者(教育委員会を除く。)は、教育委員会が指定する日までに当該体育行事の計画書等を教育委員会に提出しなければならない。
(利用方法の制限)
第5条 条例第23条第1項の許可を受けた者は、総合運動公園の利用に当たっては、工作物その他特別な施設(電力利用のための設備を含む。)を設けてはならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 場内では、すべて係員の指示に従うこと。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙したとき。
(4) 土足を禁じる旨の指定がなされた場所でその指示に従わないとき。
(5) 感染症にかかっていると認められるとき。
(6) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められるとき。
(7) 犬猫その他ペット類を連れている場合で管理上不適当と認めるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、管理上の必要があるとき。
(利用料金の還付の申請)
第10条 条例第29条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第9号)に第3条第2項の規定により交付された許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用終了後の報告)
第11条 条例第23条第1項の許可を受けた者は、有料公園施設の利用が終わったときは、速やかに清掃及び整理を行い、指定管理者に報告しなければならない。
(教育委員会による管理)
第12条 条例第33条第1項の規定により、市長が総合運動公園の管理の業務の全部又は一部を行う場合における第3条第1項及び第2項、第4条第1項、第5条、第7条、第9条から前条まで、様式第2号から様式第5号まで並びに様式第7号から様式第9号までの規定の適用については、第3条第1項及び第2項、第4条第1項、第5条、第7条並びに前条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第9条(見出しを含む。)、第10条(見出しを含む。)、様式第2号から様式第5号まで及び様式第7号から様式第9号までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第2号から様式第5号までの規定中「指定管理者」とあるのは「佐伯市教育委員会」と、様式第7号から様式第9号までの規定中「指定管理者」とあるのは「佐伯市長」とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、総合運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市総合運動公園運動施設管理規則(平成4年佐伯市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市総合運動公園運動施設管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市総合運動公園管理運営規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、佐伯市都市公園条例の一部を改正する条例(平成29年佐伯市条例第13号)附則第2項の規定による手続を行う場合は、この規則による改正後の様式第2号による佐伯市総合運動公園施設利用許可(変更)申請書及び様式第4号による佐伯市総合運動公園施設利用(変更)許可書を使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号による佐伯市総合運動公園施設利用許可(変更)申請書及び様式第4号による佐伯市総合運動公園施設利用(変更)許可書は、この規則による改正後の様式第2号による佐伯市総合運動公園施設利用許可(変更)申請書及び様式第4号による佐伯市総合運動公園施設利用(変更)許可書とみなして、なお使用することができる。
附則(平成30年6月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号による佐伯市総合運動公園施設利用許可(変更)申請書及び様式第4号による佐伯市総合運動公園施設利用(変更)許可書は、この規則による改正後の様式第2号による佐伯市総合運動公園施設利用許可(変更)申請書及び様式第4号による佐伯市総合運動公園施設利用(変更)許可書とみなして、なお使用することができる。
附則(平成30年8月2日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号による佐伯市総合運動公園施設利用許可(変更)申請書及び様式第4号による佐伯市総合運動公園施設利用(変更)許可書は、この規則による改正後の様式第2号による佐伯市総合運動公園施設利用許可(変更)申請書及び様式第4号による佐伯市総合運動公園施設利用(変更)許可書とみなして、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第3号による佐伯市総合体育館利用許可(変更)申請書及び様式第5号による佐伯市総合体育館利用(変更)許可書は、この規則による改正後の様式第3号による佐伯市総合体育館利用許可(変更)申請書及び様式第5号による佐伯市総合体育館利用(変更)許可書とみなして、なお使用することができる。