○佐伯市保育所条例施行規則
平成17年3月3日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市保育所条例(平成17年佐伯市条例第159号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第3条 佐伯市保育所(以下「保育所」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 調理員
(5) 嘱託医及び嘱託歯科医
(所長等の職務)
第4条 所長は、上司の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。
2 主任保育士及び保育士は、所長の指揮を受け、児童の保育及び所務に従事する。
3 調理員は、所長の指揮を受け、調理及び調理関係の事務に従事する。
4 嘱託医及び嘱託歯科医は、所長の指揮を受け、医務に従事する。
(帳簿の備付け)
第5条 保育所に次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 運営に必要な帳簿
ア 調定兼収入命令簿
イ 支出負担行為決議書
ウ 物品購入経伺簿
エ 備品台帳
オ その他経理を明らかにするため必要な帳簿
カ 旅行命令簿
キ 休暇欠勤承認処理簿
ク 出勤簿
ケ 文書件名簿
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な帳簿
ア 児童票
イ 児童身体検査票
ウ 児童出席簿
エ 日誌
オ 給食日誌
カ 給食関係諸帳簿
キ その他必要な帳簿
(文書の取扱い等)
第6条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いに関しては、佐伯市行政文書管理規程(平成17年佐伯市訓令第12号)の例による。
(給食費)
第7条 保育所に在籍する児童又は幼児の保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)は、当該保育所において実施する食事の提供に係る費用(以下「給食費」という。)として別表第2に掲げる児童又は幼児の区分に応じ、それぞれ主食費及び副食費を合計した額を納付しなければならない。ただし、支援法第19条第1号に該当する児童又は幼児に係る8月分の給食費を除く。
(1) 月の途中において入退所となった場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める計算式とする。
ア 支援法第19条第1号に該当する児童又は幼児 給食費の額×当該月の途中入所日以降の開所日数又は当該月の途中退所日の前日までの開所日数(これらの日数が20日を超える場合は、20日)÷20日
イ アに掲げる者以外の児童 給食費の額×当該月の途中入所日以降の開所日数又は当該月の途中退所日の前日までの開所日数(これらの日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 当該月の前月20日までに届出を行い、当該月の開所日において合計5日以上欠席し、又は食事の提供を受けなかった場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める計算式とする。
ア 支援法第19条第1号に該当する児童又は幼児 給食費の額×(20-当該月の開所日において欠席し、又は食事の提供を受けなかった日数(これらの日数が20日を超える場合は、20日))÷20
イ アに掲げる者以外の児童 給食費の額×(25-当該月の開所日において欠席し、又は食事の提供を受けなかった日数(これらの日数が25日を超える場合は、25日))÷25
(3) 当該児童又は幼児の保護者又は扶養義務者の属する世帯に災害その他特別の事情があると市長が認める場合は、別に定める計算式とする。
3 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、当該児童又は幼児が佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年佐伯市条例第23号)第13条第4項第3号ア又はイに該当する場合にあっては副食費を、同号ウに規定する満3歳未満保育認定子どもに該当する場合にあっては給食費を徴収しない。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が別に定める還付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求を承認したときは、市長が別に定める還付通知書により、当該請求者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和35年佐伯市規則第3号)、弥生町保育所管理規程(昭和52年弥生町規程第2号)、宇目町保育所条例施行規則(昭和45年宇目町規則第7号)、鶴見町保育所条例施行規則(昭和48年鶴見町規則第116号)又は蒲江町保育所管理規則(平成10年蒲江町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条中第4項を削り、第5項を第4項とする改正規定及び第2条中第5号を削り、第6号を第5号とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐伯市保育所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の給食費について適用し、同日前の給食費については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 名称 | 定員 |
保育所 | つるおか保育所 | 120人 |
ほんじょうこども園 | 60人 | |
うめこども園 | 41人 | |
なおかわこども園 | 36人 | |
かまえこども園 | 115人 | |
畑野浦保育所 | 32人 | |
認定こども園 | ほんじょうこども園 | 5人 |
うめこども園 | 8人 | |
なおかわこども園 | 4人 | |
かまえこども園 | 5人 |
別表第2(第7条関係)
児童又は幼児の区分 | 主食費(月額) | 副食費(月額) |
支援法第19条第1号に該当する児童又は幼児 | 500円 | 3,200円 |
上記以外の児童 | 500円 | 4,500円 |