○佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例施行規則

平成17年3月3日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市条例第208号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、佐伯市集落排水事業受益者分担金条例施行規則(平成17年佐伯市規則第158号)第2条から第19条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「集落排水処理施設」とあるのは「小規模集合排水処理施設」と、「集落排水事業」とあるのは「小規模集合排水事業」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例施行規則

平成17年3月3日 規則第144号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 規則第144号