○佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例施行規則
平成17年3月3日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市条例第208号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、佐伯市集落排水事業受益者分担金条例施行規則(平成17年佐伯市規則第158号)第2条から第19条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「集落排水処理施設」とあるのは「小規模集合排水処理施設」と、「集落排水事業」とあるのは「小規模集合排水事業」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。