○佐伯市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領
平成17年3月3日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市有害鳥獣捕獲規則(平成17年佐伯市規則第152号。以下「捕獲規則」という。)第6条の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(被害発生予察及び計画捕獲等)
第2条 毎年同一種類の鳥獣による被害が発生している地域(以下「被害常襲地域」という。)において、被害の発生を未然に防止するため、被害発生前に許可証を発行して行う計画捕獲等(以下「計画捕獲等」という。)を実施することができるものとする。計画捕獲等を実施しようとする場合は、次のとおりとする。
(1) 市長は、被害の状況に基づき、鳥獣の種類別に被害時期、被害作物等について、翌年度を対象とした有害鳥獣被害発生予察表(様式第1号)により被害発生予察を行うものとする。
(2) 発生予察は過去3年以上連続して農林作物に被害の発生した被害常襲地域について、発生予察地域として区分するものとする。
(4) 市長は、捕獲等計画作成に当たり、過去の被害状況及び捕獲実績を勘案し、捕獲等予定数並びに効果的な捕獲等の方法、捕獲等の時期を定めるとともに捕獲等の従事者及び従事者代表を定めておくものとする。
(5) 市長は、発生予察による捕獲等を実施するに当たっては、必要に応じて現地調査等を行い、被害発生の予兆等及び捕獲等の必要性を確認のうえで許可するものとする。
(6) 発生予察による捕獲等の申請は、原則として市長が行うものとする。
(許可の基準)
第3条 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可の基準は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 許可区域 許可の区域は、市長の所管する区域を限度とし、対象鳥獣の生息状況及び被害状況を勘案の上、原則として被害発生地を中心とした最小限にとどめるものとする。
(2) 許可期間 捕獲等は、捕獲等の対象とならない鳥獣の保護に支障がある期間をできるだけ避けて、安全かつ効果的に実施できる時期を選び、可能な限り短期間を原則として3か月以内とする。ただし、計画捕獲等については、対象作物の被害発生時期等を考慮して7か月を限度として許可することができるものとする。
(3) 許可羽(頭)数 捕獲等許可数は、対象鳥獣の生息数及び被害状況を勘案の上、被害防止の目的を達成するため必要な限度内(原則として、大分県の定める鳥獣保護管理事業計画の許可基準以内とする。)にとどめるものとする。
(4) 捕獲方法 捕獲方法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果のある方法によるものとし、狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第10条第3項に掲げる猟法は、原則として用いないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 鳥獣保護管理事業計画書の許可基準によりわなを使用して捕獲することができる鳥類をわなを使用して捕獲する場合
イ 空気銃を使用して有害鳥獣を捕獲する場合
ウ ライフル銃を用いてサルを捕獲する場合。この場合において、ライフル銃を用いる者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(ア) 銃の発射は、発射方向に安全な安土(バックストップ)がある場合にのみ行うこと。
(イ) 銃の発射角度は、俯角(水平角未満)とすること。
2 申請者は、前項の依頼書を受理したときは、速やかに被害の発生状況を確認の上申請するものとする。
3 申請者は、許可申請に当たっては、佐伯市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年佐伯市規則第151号)及び捕獲規則に定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、許可をした場合は、許可証及び従事者証(以下「許可証等」という。)を申請者に交付するものとする。
5 許可(計画捕獲等に係るものを除く。)は、原則として期間及び区域を重複して行わないものとする。
(市長の任務)
第5条 市長は、捕獲等の実施に当たっては、関係機関に連絡するとともに、地域住民への周知を図り、違反事故の防止及び捕獲等効果を上げるよう捕獲班の指揮監督を行うものとする。
2 市長は、有害鳥獣捕獲等を許可したときは、有害鳥獣捕獲等許可通知書(様式第4号)により速やかに大分県に報告するとともに、関係警察署長及び関係鳥獣保護管理員等に通知しなければならない。
(捕獲等)
第6条 捕獲等の実施は、原則として捕獲班によって行うものとし、捕獲班の編制は、市及び狩猟者団体等が協議して行うこととし、市長は、適正な捕獲班編制について留意し、指導するものとする。
2 捕獲班の従事者の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 捕獲規則第4条に規定する者であって、鳥獣保護について良識を有する者
(2) 狩猟災害共済事業の被共済者又は狩猟事故に関する損害保険契約の被保険者であること。
(3) 要請に応じて、随時捕獲等に従事することができる者
(4) 狩猟免許の取消し若しくは効力の停止をされていない者又は違反事実のない者
(5) 他の捕獲班に所属していない者
3 捕獲班には、班員のうちから班長1人を選任する。
(鳥獣保護区等における捕獲等)
第7条 鳥獣保護区、休猟区等における有害鳥獣捕獲等については、対象鳥獣の種類、生息状況、被害発生状況等を勘案して対処することとし、特に生息状況が少数又は減少傾向にある鳥獣の捕獲等に当たっては、なるべく生捕り又は追出しの方法で他の地域に移動させるよう配慮するものとする。
(許可証等の返納)
第8条 許可証等の交付を受けた者は、許可期間が終了したときは30日以内に市長に返納しなければならない。
(わな等の表示等)
第10条 わな及び網を使用して捕獲等を行う場合は、その使用する猟具ごとに許可証及び従事者証の番号並びに従事者の住所及び氏名を記載した標識を付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成21年6月8日告示第128号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第156号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年6月24日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年10月12日告示第148号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年12月8日告示第167号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年5月28日告示第120号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成29年10月26日告示第179号)
この告示は、公示の日から施行する。