○佐伯市集落排水処理施設条例

平成17年3月3日

条例第234号

(設置)

第1条 本市は、農村及び漁村の環境衛生を改善し、農業用及び漁業用用排水の水質の保全等を図ることにより、生産性の高い農業及び漁業を実現し、快適で活力ある農村社会及び漁村社会の形成に資するとともに、公共用水域の水質の保全に寄与するため、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設を設置する。

(名称、処理場の位置及び処理区域)

第2条 排水処理施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設

名称

処理場の位置

処理区域

佐伯市長良地区農業集落排水処理施設

佐伯市大字長良1376番地6

大字長良の区域(一部地域を除く。)

佐伯市大野谷地区農業集落排水処理施設

佐伯市大字木立6004番地2

大字木立の区域(一部地域を除く。)

佐伯市長谷地区農業集落排水処理施設

佐伯市大字長谷6093番地1

岸河内、上城の区域

佐伯市弥生井崎地区農業集落排水処理施設

佐伯市弥生大字井崎872番地1

大字井崎、大字上小倉の一部地域を除く区域

佐伯市弥生谷口地区農業集落排水処理施設

佐伯市弥生大字山梨子613番地1

白山、東谷口、西谷口の区域

佐伯市弥生切畑地区農業集落排水処理施設

佐伯市弥生大字門田184番地1

大字細田、平井、門田、江良、提内

佐伯市宇目小野市地区農業集落排水処理施設

佐伯市宇目大字小野市4298番地

釘戸、上小野市、下小野市、楢の木、越野、中津留の区域

佐伯市宇目千束地区農業集落排水処理施設

佐伯市宇目大字重岡478番地1

千束、柿木、岩崎、豊藤、

市園の区域

佐伯市直川久留須地区農業集落排水処理施設

佐伯市直川大字上直見

718番地2

久留須の区域

佐伯市直川市屋敷、堂師地区農業集落排水処理施設

佐伯市直川大字赤木

610番地

市屋敷、堂師の区域

(2) 漁業集落排水処理施設

名称

処理場の位置

処理区域

佐伯市荒網代地区漁業集落排水処理施設

佐伯市大字荒網代浦300番地9

大字荒網代浦及び大字石間浦の区域(一部地域を除く。)

佐伯市上浦蒲戸、福泊地区漁業集落排水処理施設

佐伯市上浦大字最勝海浦1615番地6

蒲戸地区、福泊地区の区域

佐伯市上浦長田地区漁業集落排水処理施設

佐伯市上浦大字最勝海浦3620番地8

長田地区の区域

佐伯市上浦夏井地区漁業集落排水処理施設

 

夏井地区の区域(一部地域を除く。)

佐伯市上浦浪太地区漁業集落排水処理施設

佐伯市上浦大字浅海井浦3779番地4

浪太地区の区域

佐伯市鶴見大島地区漁業集落排水処理施設

佐伯市鶴見大字大島1092番地4

地下地区、田の浦地区、船隠地区の区域

佐伯市鶴見梶寄地区漁業集落排水処理施設

佐伯市鶴見大字梶寄浦4番地10

梶寄地区の区域

佐伯市鶴見吹浦地区漁業集落排水処理施設

 

浜地区、奥地区、央地区、大河原地区の区域

佐伯市鶴見羽出地区漁業集落排水処理施設

佐伯市鶴見大字羽出浦352番地15

敷場地区、羽出地区の区域

佐伯市鶴見中越地区漁業集落排水処理施設

佐伯市鶴見大字中越浦297番地3

中越地区の区域

佐伯市鶴見有明地区漁業集落排水処理施設

 

桑の浦地区、日野浦地区、帆波浦地区、鮪浦地区の区域

佐伯市鶴見丹賀地区漁業集落排水処理施設

佐伯市鶴見大字丹賀浦583番地1

丹賀地区の区域

佐伯市米水津宮野浦地区漁業集落排水処理施設

佐伯市米水津大字宮野浦1番地2

大字宮野浦の区域(一部地域を除く。)

佐伯市蒲江楠本地区漁業集落排水処理施設

佐伯市蒲江大字楠本浦666番地5

楠本地区の区域

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(生活及び事業に起因する排水をいい、雨水、家畜のふん尿その他排水処理施設の機能を妨げるおそれのある排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の施行により汚水を排除するために設けられる排水管(排水本管その他公共ます(排水設備と排水本管を接続するためのますをいう。以下同じ。)から道路等の側に設置されるものに限る。)、公共ます等の排水施設及びこれに接続して汚水を最終的に処理し、河川その他の公共の水域に放流するために設けられる処理場をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するために必要な排水管、排水溝その他の使用者が設置する排水施設で、公共ますから屋内の側に設置されるもの(屋内の排水管並びにこれに固着する流し、浴槽及び洗面台並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 処理区域 排除された汚水を排水処理施設により処理することができる区域で、次条の規定によりその運用開始の公示をしたものをいう。

(5) 除害施設 排水処理施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設で、排水設備に接続して使用するものをいう。

(6) 使用者 汚水を排水処理施設に排除する者をいう。

(7) 使用月 排水処理施設の使用料の徴収のため区分されたおおむね1か月の期間をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(運用開始等の公示)

第4条 市長は、排水処理施設の運用を開始しようとするときは、あらかじめ運用を開始する日、汚水を処理すべき区域その他の必要な事項を公示するものとする。公示した事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 処理区域において公共ますの設置をした者は、排水処理施設の運用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、排水処理施設の公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を排水処理施設の公共ますに固着させるときは、固着させる位置及び工事の実施方法は、規則で定める基準に従い、排水処理施設の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれがないようにすること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、排水管の延長が3メートル以下である場合には、その内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管のこう配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.3以上

600以上

250以上

100分の1.0以上

(除害施設の設置)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる物質等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所からの汚水を除く。次項において同じ。)を排水処理施設に排除しようとするときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質の含有量 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え、9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物性油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム未満

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排水処理施設に排除する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え、9未満」とあるのは「5.7を超え、8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(排水設備等の新設等の計画の確認等)

第8条 使用者は、排水設備及び除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとするときは、当該新設等の計画が下水道法施行令第8条の規定に適合するものであることについて、あらかじめ市長に規則で定める申請書を提出して、その確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 使用者は、排水設備等の新設等をしたときは、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、当該工事がこの条例の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出に係る工事がこの条例の規定に適合すると認めるときは、当該使用者に対し、遅滞なく規則で定める検査済証及び検査済票を交付するものとする。

(排水設備等の工事の施行業者)

第10条 排水設備等の新設等の工事は、佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号)第7条の規定により市長が指定した工事施行業者でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開しようとするとき、又は使用者を変更しようとするときは、規則で定めるところによりあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数については、四捨五入とする。

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料は、毎使用月分を使用者から集金又は納入通知書による納入の方法により徴収する。

2 使用者は、毎使用月分の使用料を翌月の月末までに納入しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、随時に徴収することができる。

(新規加入)

第16条 市長は、排水処理施設の処理能力の範囲内において、新規の加入を認めることができる。

2 新規に加入をしようとする者は、あらかじめ市長に加入の申込みをし、その承認を得なければならない。

(新規加入の際の分担金及び工事費等の負担)

第17条 新規に加入をしようとする者は、前条の規定による市長の承認を得たときは、佐伯市集落排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市条例第235号)の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

2 新規の加入をする場合には、公共ますの設置、当該公共ますから既存の排水本管までの排水管の接続その他の排水処理施設の設置(以下「排水処理施設の設置」という。)に要する一切の費用は、すべて新規に加入をしようとする者の負担とする。ただし、当該処理区域において、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の施行に係る工事が完了する日までに排水処理施設の設置をしようとする場合にあっては、この限りでない。

(減免措置)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料の徴収の例外)

第19条 市長は、佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)第3条の規定にかかわらず、使用料に係る督促手数料の全部又は一部を徴収しないことができる。

(汚水量の算定)

第20条 使用者が排水処理施設に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定する。

(1) 水道水を排除する場合 佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)第26条の規定により算定した水量

(2) 水道水以外の水を排除する場合 当該水道水以外の水の使用の態様を勘案して市長が認定する水量

(3) 水道水及び水道水以外の水を共に排除する場合 前2号の規定により算定等した水量を合算した水量

(4) 氷雪製造業その他の事業で前3号の規定により算定した汚水量と現実に排除する汚水量が著しく異なると認められる場合 当該事業者の申請に基づいて市長が認定する水量

2 市長は、前項第2号から第4号までの規定による汚水量の算定等をするために必要があると認めるときは、適当な場所に汚水量を計測するための装置を取り付けることができる。

3 使用者は、前項の規定により市長が取り付けた装置をその指示に従い、責任をもって管理するとともに、これを故意又は過失により損傷等したときは、その損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第21条 市長は、前条の規定による汚水量の算定等をするために必要があるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可等)

第22条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 排水処理施設を横断し、又は縦断して工作物等の設置をしようとするとき。

(2) 排水処理施設の付近において掘削等をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、排水処理施設を損傷等するおそれのある行為等をしようとするとき。

(占用の許可等)

第23条 物件の設置その他の方法により、排水処理施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 占用料の額及び徴収の方法は、佐伯市道路占用料徴収条例(平成17年佐伯市条例第313号)の規定による。

(原状回復の義務)

第24条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、期間の満了その他の理由により当該許可が終了したときは、当該占用物件を撤去し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、前条第1項の規定により占用の許可を受けた者に対し、必要な指示をすることができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに掲げる者は、3万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定に違反した者

(2) 第8条の規定による市長の確認を受けないで排水設備等の新設等をした者

(3) 第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反して、同条の工事施行業者によらずに排水設備等の新設等をした者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第24条第2項の規定による市長の指示に従わなかった者

(9) 第8条の申請書又は第21条の資料で不実の記載のあるものを提出した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年佐伯市条例第8号)、弥生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年弥生町条例第16号)、宇目町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成5年宇目町条例第20号)、直川村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年直川村条例第9号)、上浦町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年上浦町条例第23号)、鶴見町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年鶴見町条例第12号)又は蒲江町漁業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成12年蒲江町条例第34号)(以下これらを総称して「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料、加入負担金、督促手数料延滞金及び占用料については、なお合併前の条例の例による。

4 第14条第2項の規定は、次回の使用料の料金改定額の算定から適用し、それまでの使用料の額の算定はなお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月29日条例第395号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月3日から適用する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第56号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続している集落排水処理施設の使用で、施行日の属する月に算定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第26号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定、第7条の規定による改正後の佐伯市簡易水道事業給水条例第5条の規定、第8条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第9条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第10条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第11条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第12条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第47条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第48条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第49条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定、第50条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第51条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第52条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

区分

汚水量

金額

基本料金

5立方メートルまで

620円

超過料金(1立方メートルにつき)

5立方メートルを超え10立方メートルまで

130円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

135円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

140円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

145円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

150円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

155円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

165円

100立方メートルを超える部分

175円

佐伯市集落排水処理施設条例

平成17年3月3日 条例第234号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第234号
平成17年9月29日 条例第395号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第56号
平成21年12月28日 条例第60号
平成24年6月29日 条例第26号
平成25年12月27日 条例第50号
平成30年3月26日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第4号