○佐伯市公設水産地方卸売市場条例施行規則

平成17年3月3日

規則第182号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第3条の2―第9条)

第2節 買受人(第10条―第12条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第13条―第20条)

第4章 市場施設の使用(第21条―第26条の2)

第5章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市公設水産地方卸売市場条例(平成17年佐伯市条例第284号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時休開場)

第2条 卸売業者は、休日に営業し、又は休日以外の日に休業しようとするときは、あらかじめ臨時営業(休業)承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(販売の時間等)

第3条 条例第6条第2項の規定による卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次の各号に掲げる市場の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 佐伯市公設水産地方卸売市場葛港市場 午前6時30分から午前11時まで

(2) 佐伯市公設水産地方卸売市場鶴見市場 午前6時30分から午後3時まで

2 卸売のための取引の開始は、放送又は振鈴をもって通知する。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可申請)

第3条の2 条例第8条の2第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 申請人が個人である場合

 履歴書

 住民票の写し

 市町村長の発行する身分証明書

 財産の状況を明らかにする書類

 使用人名簿

 市町村民税納税証明書

 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第1号の2)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請人が法人である場合

 登記簿謄本

 定款又は規約

 前1か年の貸借対照表及び損益計算書

 財産目録

 業務執行役員の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書

 使用人名簿

 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 市町村民税納税証明書

 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第1号の2)

 その他市長が必要と認める書類

2 条例第8条の2第2項の許可申請書は、卸売業務許可申請書(様式第1号の3)とする。

(卸売業務の許可証)

第3条の3 条例第8条の2第4項の許可証は、佐伯市公設水産地方卸売市場卸売業務許可証(様式第1号の4)とする。

(卸売業務の許可の取消し)

第3条の4 市長は、条例第8条の3各項の規定により条例第8条の2第1項の許可を取り消すときは、卸売業者に対し、卸売業務許可取消書(様式第1号の5)により通知するものとする。

(卸売業務の許可証の返還)

第3条の5 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第3条の3の許可証を返還しなければならない。

(1) 条例第8条の3各項の規定により条例第8条の2第1項の許可を取り消されたとき。

(2) 卸売業務を廃止したとき。

(営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第3条の6 条例第8条の4第3項の認可申請書は、営業の譲渡し及び譲受け認可申請書(様式第1号の6)又は合併(分割)認可申請書(様式第1号の7)とする。

2 前項の認可申請書には、譲渡し及び譲受けに係る契約書又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、事業計画並びに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請人が個人である場合 第3条の2第1項第1号に掲げる書類

(2) 申請人が法人である場合 第3条の2第1項第2号に掲げる書類

(認可の基準)

第3条の7 条例第8条の4第1項若しくは第2項又は条例第8条の5第1項に規定する認可の基準については、条例第8条の2第3項の規定の例による。

(相続の認可申請)

第3条の8 条例第8条の5第2項の認可申請書は、相続認可申請書(様式第1号の8)とする。

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請人と被相続人との続柄を証する書類

(2) 第3条の2第1項第1号に掲げる書類

(卸売業者の名称変更等の届出)

第3条の9 条例第8条の6第1項の規定による届出は、卸売業者名称変更等届出書(様式第1号の9)、卸売業務の業務開始(休止・再開)届出書(様式第1号の10)、卸売業務廃止届出書(様式第1号の11)及びせり人取消届出書(様式第1号の12)に当該届出事項に係る内容を証する書類を添えて行なわなければならない。

2 前項の卸売業務廃止届出書は、条例第8条の2第1項の許可に係る卸売業務を廃止しようとする日の30日前までにこれを提出しなければならない。

(事業報告書)

第3条の10 条例第8条の7第1項の事業報告書は、卸売業者事業報告書(様式第1号の13)とする。

(誓約書)

第4条 卸売業者は、条例第9条の規定により保証金を預託しようとするときは、誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(保証金の額)

第5条 条例第10条第1項の規定による卸売業者の預託すべき保証金の額は、200万円とする。

(せり人の登録申請等)

第6条 条例第14条第2項の登録申請書は、せり人登録申請書(様式第3号)とする。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 市町村長の発行する身分証明書

(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第1号の2)

(5) 写真(2枚)

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、せり人を登録したときは、当該せり人に対して、せり人登録証(様式第4号)を交付するとともに、せり人章(様式第5号)を貸与するものとする。

4 せり人は、その資格を失ったときは、直ちに前項のせり人登録証及びせり人章を市長に返還しなければならない。

5 せり人は、せり人登録証又はせり人証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、せり人登録証の再交付又はせり人章の再貸与を受けなければならない。この場合において、当該せり人は、その実費を弁償しなければならない。

(せり人の登録更新申請)

第7条 条例第15条第1項の規定によりせり人の登録の更新を受けようとする卸売業者は、せり人登録更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録の更新については、前条第3項の規定を準用する。

(残高試算表の提出)

第8条 卸売業者は、毎月末日現在における合計残高試算表を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

第9条 削除

第2節 買受人

(承認の申請)

第10条 条例第18条第2項の申請書は、買受人承認申請書(様式第7号)とする。

2 買受人の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を前項に規定する申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請人が個人である場合

 履歴書

 住民票の写し

 市町村長の発行する身分証明書

 市町村民税納税証明書

 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第1号の2)

(2) 申請人が法人である場合

 登記簿謄本

 定款又は規約

 前1か年の貸借対照表及び損益計算書

 業務執行役員の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書

 市町村民税納税証明書

 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第1号の2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認)

第11条 市長は、条例第18条第1項の規定により買受人の承認をしたときは、買受人承認書(様式第8号)を交付するとともに、条例第23条第1項に規定する買受人章(様式第9号)を貸与するものとする。

2 買受人は、買受人章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、買受人章の再交付を受けなければならない。この場合において、当該買受人はその実費を弁償しなければならない。

(買受人の名称変更等の届出)

第11条の2 条例第19条第1項の規定による届出は、買受人名称変更等届出書(様式第9号の2)の提出によるものとする。

2 前項に規定する届出書を提出する場合は、卸売業者を経由しなければならない。

(買受代理人申請書等)

第12条 条例第22条の買受代理人申請書は、様式第10号によるものとする。

2 買受人は、次に掲げる書類を前項に規定する申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

3 前項の申請書は、卸売業者を経由しなければならない。

4 市長は、条例第22条の規定により買受代理人の承認をしたときは、買受代理人章(様式第11号)を貸与する。

5 前条第2項の規定は、買受代理人章について準用する。

第3章 売買取引及び決済の方法

(相対売又は定価売の承認申請)

第13条 条例第25条第2項の規定による、相対売又は定価売の方法による販売の承認を受けようとするときは、相対売等承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(買受人以外の者に対する卸売の許可申請)

第14条 卸売業者は、条例第34条ただし書の規定による許可を得ようとするときは、買受人以外の者に対する卸売許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請において、条例第34条第3号及び第4号の許可を受けようとする者にあっては、契約書の写しを添えるものとする。

第15条 削除

(卸売予定数量等の報告)

第16条 条例第40条第1項の規則で定める時刻は、販売開始時刻とする。

2 条例第40条第1項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書(様式第15号)の提出によるものとする。

3 条例第40条第2項の規定による報告は、売上高報告書(様式第16号)の提出によるものとする。

4 条例第40条第3項の規定による報告は、市況報告書(様式第17号)の提出によるものとする。

5 条例第40条第4項の規則で定める日は、毎月10日とする。

(売買仕切金の前渡等の承認申請)

第17条 卸売業者は、条例第43条第1項の規定による承認を受けようとするときは、売買仕切金前渡等承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(委託手数料の率)

第18条 条例第44条の規則で定める率は、次に掲げるとおりとする。

(1) せり売に係るもの 100分の7

(2) 入札に係るもの 100分の5

(3) その他 100分の5

(出荷奨励金等の交付承認申請)

第19条 卸売業者は、条例第45条又は条例第53条の規定による承認を受けようとするときは、出荷(完納)奨励金交付承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(支払猶予の特約の承認申請)

第20条 買受人は、条例第46条第1項ただし書の規定による支払猶予の特約の承認を受けようとするときは、支払猶予特約承認申請書(様式第20号)に契約書を添えて市長に提出しなければならない。

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定等)

第21条 条例第63条第1項又は第2項の規定による市場施設の使用条件の指定又は市場施設の使用許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、市場施設の使用条件を指定し、又は市場施設の使用を許可したときは、市場施設使用指定(許可)(様式第22号)を交付する。

(用途変更、転貸等)

第22条 市場施設の使用者(以下「使用者」という。)は、条例第64条ただし書の規定による市場施設の用途の変更、転貸等の承認を受けようとするときは、市場施設用途変更(転貸)等承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(現状変更の申請)

第23条 条例第65条第1項ただし書の規定による市場施設の現状の変更の承認を受けようとする使用者は、市場施設現状変更承認申請書(様式第24号)に変更しようとする図面、工事費用見積書その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用者が市場施設に看板、広告等を設けることは、市場施設の現状に変更を加えるものとみなす。

3 市場施設の現状変更の承認を受けた使用者は、工事等の完成後遅滞なくその旨を市長に届け出て、その検査を受けた後でなければこれを使用することができない。

(市場施設の返還)

第24条 条例第66条の相続人、清算人、代理人又は本人は、同条の規定により市場施設を返還しようとするときは、市場施設返還届(様式第25号)を提出しなければならない。

(改修工事の施行及び賠償の免責)

第25条 市長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。

2 前項の場合において、使用者が工事施行によりやむを得ない損害を被ることがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。

(修繕費用の使用者負担)

第26条 市場施設のうち、スイッチ、けいこう管、扉の取手、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用料の減免申請)

第26条の2 条例第69条第1項ただし書の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第25号の2)を市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(立入検査員証)

第27条 条例第70条第1項の規定による立入検査を行う職員は、検査員証(様式第26号)を携帯しなければならない。

(取扱品目の責任者等の届出)

第28条 条例第76条第2項及び第4項の規定による届出は、取扱品目責任者等届出書(様式第27号)の提出によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市公設水産地方卸売市場条例施行規則(昭和51年佐伯市規則第13号)又は鶴見町公設水産地方卸売市場条例施行規則(平成12年鶴見町規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日規則第277号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の規定 公布の日

(令和2年6月19日規則第26号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、第26条の次に1条を加える改正規定及び様式第25号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

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様式第14号 削除

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佐伯市公設水産地方卸売市場条例施行規則

平成17年3月3日 規則第182号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第6節 水産地方卸売市場
沿革情報
平成17年3月3日 規則第182号
平成17年9月29日 規則第277号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第31号
令和2年6月19日 規則第26号