○佐伯市が発注する測量等の契約に係る指名基準

平成17年3月3日

訓令第61号

測量等の契約については、有資格業者(佐伯市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第71号)の規定により資格の認定を受けた者をいう。)のうちから、次に掲げる事項を総合勘案して指名すること。

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(2) 市発注の測量等の契約に関し、測量等の業務に係る秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であることに該当し、当該状態が継続していることから契約者として不適当であると認められること。

(3) 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、公共機関が発注する測量等の業務からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに契約者として不適当であると認められること。

2 経営状況

銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される場合は指名しないこと。

3 受注及び手持業務の状況

当該年度の指名及び受注状況、手持業務の件数、技術職員の保有状況からみて当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

4 当該業務についての技術的適正

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該業務と同種又は類似業務について相当の実績があること。

(2) 当該業務の遂行に必要な設計、調査等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の類似業務について実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該業務の作業条件と同等と認められる作業条件の業務について実績があること。

(4) 当該業務の作業項目に応じ、必要があると認められる有資格職員が確保できると認められること。

5 安全管理の状況

(1) 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は指名しないこと。

(2) 市発注業務について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

6 労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する当該労働関係官庁からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

(2) 労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉への取組が特に優良である場合は、十分尊重すること。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定、第4条の規定(佐伯市建設工事検査要領第2条第2号並びに第3条第2項及び第3項の改正規定を除く。)並びに第5条の規定は、平成23年12月27日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第14号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

(平成29年11月28日訓令第12号)

この訓令は、平成29年11月28日から施行する。

佐伯市が発注する測量等の契約に係る指名基準

平成17年3月3日 訓令第61号

(平成29年11月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第61号
平成23年12月27日 訓令第7号
平成24年10月24日 訓令第14号
平成29年11月28日 訓令第12号