○佐伯市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年3月3日

規則第217号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第19条)

第2節 支出(第20条―第29条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第30条・第31条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第32条・第33条)

第2節 出納(第34条―第42条)

第3節 たな卸(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第48条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第49条)

第2節 取得(第50条―第54条)

第3節 減価償却(第55条・第56条)

第6章の2 リース取引に係る会計処理(第56条の2―第56条の4)

第6章の3 報告セグメント(第56条の5)

第7章 予算(第56条の6―第59条)

第8章 決算(第60条―第63条)

第9章 契約(第64条・第65条)

第10章 雑則(第66条―第70条)

附則

第1章 総則

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長及び営業課長とする。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、条例第6条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、告示をもって指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを佐伯市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを佐伯市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項の規定により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ、決裁票、借方票及び貸方票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿)

第8条 営業課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票を月ごとに月計表に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する特殊取引を記録し整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械及び装置台帳

(6) 車両運搬具台帳

(7) 工具、器具及び備品台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に規定する帳簿は、営業課長が整理し、保管しなければならない。

3 営業課長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 営業課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の納入がある場合には、収入伝票)を発行し、収入調定内訳表(収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類)を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(口座振替による納付)

第13条 納入義務者は、口座振替の方法により収納金の納付をする場合は、その旨を営業課長に届け出なければならない。

2 前項の規定による納付の場合は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に納入通知書の送付をもって納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(収入伝票の発行)

第14条 営業課長は、会計管理者から現金等の収納を証する書類の送付を受けた場合は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(収入の更正)

第15条 営業課長は、収入金のうち所属年度又は収入科目を誤ったものがある場合は、当該更正に係る振替伝票を発行し、振替の事由、事実発生の時期等を記載した書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第16条 営業課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けた後、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第21条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第17条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、佐伯市とする。

(証券の支払拒絶)

第18条 営業課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(不納欠損)

第19条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、営業課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出手続)

第20条 営業課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、営業課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第21条 営業課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により営業課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払を行い、当該支払に係る支払伝票を営業課長に返付しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第22条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 営業課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第23条 営業課長は、収納金を繰り替えて使用しようとする場合は、当該繰替払に係る振替伝票を発行し、繰り替えて使用しようとする経費の算出の基礎及び方法等を明示した書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(公金の振替)

第24条 営業課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を営業課長に送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第25条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(支払小切手の時効)

第26条 営業課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(支出の更正)

第27条 営業課長は、下水道事業の支出の支払のうち、所属年度又は支出科目を誤ったものがある場合は、当該更正に係る振替伝票を発行し、振替の事由、事実発生の時期等を記載した書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤払金の回収)

第28条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、営業課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第14条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務の免除等)

第29条 営業課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第30条 会計管理者は、保証金その他の下水道事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り有価証券

(3) その他預り金

(準用規定)

第31条 第12条から第29条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第32条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第33条 営業課長及び下水道課長は、常に下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第34条 営業課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(検収)

第35条 営業課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入価額)

第36条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって所得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ等)

第37条 たな卸資産を受け入れた場合は、営業課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び入庫伝票により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があった場合には、下水道課長は、遅滞なく入庫伝票に基づいて当該たな卸資産を貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第38条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第39条 営業課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び出庫伝票により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の決裁があった場合には、下水道課長は、遅滞なく出庫伝票に基づいて当該たな卸資産を貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第40条 営業課長及び下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第37条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第41条 営業課長及び下水道課長は、第32条第1項各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第36条第2号及び第37条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第42条 営業課長及び下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、営業課長は、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第43条 営業課長及び下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第44条 営業課長及び下水道課長は、9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、営業課長及び下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、営業課長及び下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第45条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、営業課長及び下水道課長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第46条 営業課長及び下水道課長は、実地たな卸を行った結果を第44条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、営業課長及び下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第47条 営業課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して市長の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第48条 営業課長は、第32条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第53条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(取得の報告)

第51条 営業課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第52条 建設改良工事が完成した場合は、営業課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、営業課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第53条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、営業課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第54条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第17条第2項に規定する資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 営業課長は、毎事業年度末において振替伝票を発行して整理勘定をそれぞれの科目に振り替えなければならない。

第3節 減価償却

(減価償却の方法)

第55条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第56条 営業課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第6章の2 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第56条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項ただし書の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第56条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第56条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第6章の3 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第56条の5 則第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業とする。

第7章 予算

(予算書の作成)

第56条の6 営業課長は、予算書の作成において、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第57条 営業課長及び下水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、市長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 営業課長は、第1項に規定する目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第58条 営業課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用する経費の名称及び金額、使用する事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 営業課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第59条 営業課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の作成)

第60条 下水道事業の決算の作成に関する事務は、営業課長が行う。

(決算整理)

第61条 営業課長は、毎事業年度末において振替伝票を発行して、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第62条 営業課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第63条 営業課長は、毎事業年度終了後2か月以内に次に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、営業課長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第9章 契約

(入札保証金)

第64条 令第21条の15に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

(契約保証金)

第65条 令第21条の15に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第66条 営業課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(適用除外)

第67条 下水道事業については、次に掲げる規則の規定は、適用しない。

(読替規定)

第68条 次の各号に掲げる規則において、当該各号に掲げる表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、下水道事業においては、右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第1条

本市

下水道事業

第5条第2項第5号

地方債

企業債

第23条第7号

市有財産

固定資産

注 この読替表以外に予算規則中「会計年度」とあるのは「事業年度」と、「歳入」とあるのは「収入」と、「歳出」とあるのは「支出」と、「歳入予算」とあるのは「予定収入」と、「歳出予算」とあるのは「予定支出」と、「歳入歳出予算」とあるのは「予定収入及び予定支出」とする。

第1条

本市

下水道事業

第14条

第11条

第12条第3項

第16条

会計管理者等

会計管理者、営業課長及び現金取扱員

公債

企業債

第17条

会計管理者等

会計管理者、営業課長及び現金取扱員

会計管理者

営業課長

第19条第1項

令第158条第1項その他法令の規定により

企業法第33条の2の規定により

会計管理者等に協議の上、委託を

委託を

第19条第3項

第7条から第11条まで

第12条会計規則第9条

第20条

会計管理者等を経由して速やかに

速やかに

第21条

会計管理者等の協議の上、これを

これを

第32条第4項

第1項

第20条

第33条第1項第1号

共済費

法定福利費

第33条第1項第2号

地方債

企業債

第36条

令第161条第1項の規定により、同項第1号から第16号までに

令第21条の5第1項の規定により、同条同項第1号から第14号までに

第37条第2項

会計管理者の合議を経て、資金前渡職員

資金前渡職員

第38条第2項

下水道事業会計

第41条

前条

第22条

第42条

令第162条の規定により、同条第1号から第5号までに

令第21条の6の規定により、同条第1号から第4号までに

第45条

令第163条の規定により、同条第1号から第7号までに

令第21条の7の規定により、同条第1号から第7号までに

第53条第1項

一般会計、特別会計

下水道事業会計

第54条第1項

一会計年度間(出納整理期間を含む。)

1事業年度間

第65条第1項

令第165条の2

令第21条の10

第67条第1項

令第165条の5

令第21条の13

第78条

下水道事業会計

第79条第1項

会計管理者等

会計管理者、営業課長、現金取扱員及び委託収入者

下水道事業会計

第83条

第48条第3項

第23条

第86条

第66条第1項

第24条

第92条

会計管理者等

会計管理者を経由して営業課長

第95条

市長

営業課長

第102条第1項及び第2項

財政担当課長

営業課長

第109条

会計管理者

市長

第110条

会計管理者

市長

第111条

会計管理者

市長

第112条第2項

会計管理者

市長

第113条

会計管理者

市長

第114条第2項

毎年度会計別

毎年度別

第119条

若しくは会計管理者の事務を補助する職員、

、営業課長、現金取扱員及び

第120条第1項

法第243条の2の2

企業法第34条において準用する法第243条の2の2

会計管理者等(会計管理者を除く。)

営業課長及び現金取扱員

第120条第2項

法第243条の2の2

企業法第34条において準用する法第243条の2の2

注 この読替表以外に会計規則中「各課等の長」とあるのは「営業課長」と、「会計管理者等」とあるのは「会計管理者」と、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と、「会計年度」とあるのは「事業年度」と、「歳入」とあるのは「収入」と、「歳出」とあるのは「支出」と、「歳出予算」とあるのは「予定支出」と、「歳入歳出予算」とあるのは「予定収入及び予定支出」と、「歳入歳出外現金」とあるのは「預り金」と、「年度別及び会計別」とあるのは「年度別」と、「出納閉鎖期日」とあるのは「3月31日」と読み替えるものとする。

第1条

市の

下水道事業の業務に係る

第3条

会計別に

下水道事業会計において

第6条第1項

第8条第1項の規定により物品取扱者から

物品取扱者から

第9条第6号

会計管理者

営業課長

第22条

分類換又は所属換

分類換等

第27条第2項

物品管理担当課長を経由の上市長に

市長に

注 この読替表以外に物品管理規則中「物品」とあるのは「有形固定資産のうち耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品並びにたな卸資産以外の物品」と、「課」とあるのは「営業課」と、「課長」及び「物品管理担当課長」とあるのは「営業課長」と読み替えるものとする。

第6条第2項

前項の規定による

第65条に規定する

第21条第2項

前項の

第64条に規定する

第33条

第21条

第64条契約規則第21条第2項及び第3項

第2条第4号

市長、教育委員会相互の間又は一般会計特別会計

下水道事業会計と一般会計その他特別会計との

第3条第1項

(教育財産については教育長、市有林の取得については市有林管理担当課長とする。)に関する

に関する

第3条第3項第1号及び第2号

本庁

下水道事業

第3条第3項第4号

管財担当課長(市有林の管理については市有林管理担当課長とする。)

営業課長

第4条第1項及び第2項

所属換え又は所管換え

所管換え

第4条第3項

所属換え若しくは所管換え

所管換え

第11条の見出し

新築(造)又は増(改)(造)

工事の施行

第11条

建物等を新築(造)し、又は増(改)(造)

建設改良工事を施行

第11条第1号

新築(造)し、又は増(改)(造)

建設改良工事を施行

第36条

各課等の長(教育財産管理者を除く。)

営業課長

第37条第1項

各課等の長(教育財産管理者を除く。)

営業課長

第38条

管財担当課長

市長

第39条

管財担当課長

市長

第40条

管財担当課長

市長

注 この読替表以外に財産規則中「市有財産」とあるのは「固定資産」と、「各課等の長」及び「管財担当課長」とあるのは「営業課長」と、「財産」とあるのは「資産」と読み替えるものとする。

(帳票等の様式)

第69条 この規則に定める帳票等の様式は、別に営業課長が定める。

(その他)

第70条 この規則の施行に関し必要な事項は、営業課長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則(昭和62年佐伯市規則第7号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則に規定する帳簿等が作成されるまでの間は、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則に基づき作成されたこれらに相当する帳簿等を使用することができる。

(平成17年7月15日規則第272号)

この規則は、平成17年7月19日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第7号、第3条第5項、第5条第3項及び第5項、第6条、第34条第4項、第36条第5号、第39条、第40条第2項、第43条第2項、第61条、第67条第2項第2号、第73条並びに第97条の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第56条の3第1項の改正規定、第57条中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定、第64条、第65条、第67条第3号及び第5号並びに第68条第1号の表の改正規定、同条第2号の表の改正規定(同表第120条第1項の項及び第120条第2項の項の改正規定中「第243条の2」を「第243条の2の2」に改める部分を除く。)並びに第68条第3号の表、同条第4号の表及び同条第5号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益




下水道事業活動から生ずる収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料



他会計負担金


雨水処理等に伴う他会計からの負担金

その他営業収益




雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息

普通、通知、定期預金等の利息

国庫補助金




企業債利子補給金

特別の地方債の利子に対する国庫補助金

他会計負担金


分流式下水道等に要する他会計からの負担金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益



手数料

督促手数料

延滞金


雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益



当年度の経常収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額及び当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用




下水道事業の管理に要する費用

営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管渠費


管渠の維持管理に要する費用

ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用

処理場費


処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用

普及指導費


水洗便所普及促進及び下水道使用料徴収業務に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用(節については、「管渠費」から「総係費」までの各目に適用する。)

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、児童、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料、労務災害補償費等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

報償費

報償金、奨励金等

旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

食料費

会議のための茶菓、弁当代等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

滅菌等に要する薬品費

印刷製本費

文書、図面、帳簿、伝票等の印刷製本費

保険料

事業用財産に対する損害保険料

通信運搬費

はがき、郵便切手、通信電話料、電話加入移転架設料、乗船券類、運送料等

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟等の手数料

委託料

委託に要する費用

使用料及び賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

広告宣伝費

広告又は宣伝に要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

工事請負費

資産として計上されない工事請負費

路面復旧費

マンホールの修理等による道路の修理費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

負担金

料金徴収事務負担金、下水道協会負担金等

補償、補填及び賠償金

補償金、賠償金、見舞金等

公課費

車両重量税等

補給金

排水設備等改造資金融資に係る利子補給

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息



企業債利息

建設改良事業等に係る企業債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費




予備費



資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

専ら事務所の用に供されている土地

施設用地

終末処理場、ポンプ場、管渠施設用地等施設の用に供されている土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地


建物



事務所用建物

専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

終末処理場、ポンプ場等の施設の用に供されている建物

その他建物

倉庫、車庫、公舎等の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物に係る減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

施設用建物に係る減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

上記以外の建物に係る減価償却累計額

構築物



管路施設

管路、人孔、ます等排水のための構築物

ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池等下水処理の構築物

処理場施設

終末処理場における沈砂池等下水処理の構築物

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額

管路施設に係る減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

ポンプ場施設に係る減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額

終末処理場施設に係る減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

上記以外の構築物に係る減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

監視盤、操作盤、変圧器、配電盤、所内配電設備等をいう。ただし、建物に含むものは除く。

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

処理機械設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

電気設備に係る減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

ポンプ設備に係る減価償却累計額

処理機械設備減価償却累計額

処理機械設備に係る減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

上記以外の機械装置に係る減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に係る減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に係る減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


固定資産に係る未稼働資産

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に係る減価償却累計額

無形固定資産




借地権


有償で取得した借地権

地上権


有償で取得した地上権

特許権


有償で取得した特許権

施設利用権


有償で取得した電気・ガス供給施設利用権、流域下水道施設利用権等

電話加入権


有償で取得した電話加入権

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金


外部団体その他への出資金

長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料に係る未収入額

未収他会計負担金

雨水処理負担金等に係る未収入額

その他営業未収金

上記以外の営業未収金

営業外未収金


営業外の活動に係る未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収他会計負担金


未収他会計補助金

汚水処理補助金その他補助金に係る未収入額

未収国庫補助金

特別債利息国庫補助金、水洗化助成国庫補助金等に係る未収入額

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収金

その他未収金


営業及び営業外収益に係る未収入額以外の未収入額

未収受益者負担金

受益者負担金に係る未収入額

その他未収金

上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

その他短期貸付金


上記以外の短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


令第22条の3第2項の規定による出納及び収納取扱金融機関の担保有価証券等

保管現金


令第22条の3第2項の規定による出納及び収納取扱金融機関の担保現金

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業費用に係る未払金

営業外未払金


営業外費用に係る未払金

その他未払金


固定資産等の購入代金の未払額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


営業収益に係る前受額

営業外前受金


営業外収益に係る前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与等引当金


翌事業年度に支払う賞与等のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



預り金




預り保証金


建設改良工事に係る保証金

その他預り金


上記以外の預り金

その他流動負債



上記以外の流動負債

預り保証金


令第22条の3第2項の規定による出納及び収納取扱金融機関の担保現金

預り有価証券


令第22条の3第2項の規定による出納及び収納取扱金融機関の担保有価証券

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


法適用の時における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

負担金



受益者負担金

受益者負担金条例に基づく負担金

その他負担金

上記以外の負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの補助金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金(繰越欠損金)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引により発生した純利益(純損失)

(注) 損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

画像

佐伯市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年3月3日 規則第217号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月3日 規則第217号
平成17年7月15日 規則第272号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第5号