○佐伯市公共下水道条例施行規則

平成17年3月3日

規則第218号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによる。

(1) 公共ます等の上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造等の基準)

第3条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。

(1) きょ

 きょの構造は、暗きょとする。ただし、雨水を排除するものにあっては、この限りでない。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とする。

 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。

(2) ます

 設置箇所

ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びにこう配を変える箇所に設けること。ただし、ますを配置する余地のない場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。

 間隔

ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。

 大きさ

ますの大きさは、内径30センチメートル以上の円形又は1辺が30センチメートル以上の角形とし、ますの底部には、汚水を排除すべきますにあっては、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設け、雨水を排除すべきますにあっては、深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。

 ふた

ますには、密閉ぶたを設けること。ただし、雨水きょ用のますには穴あきぶたを設けること。

(3) ごみ除け装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅8ミリメートル以下の堅ろうなごみ除け(ストレーナー)を取り付けること。

(4) 防臭装置

 台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。

 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置

 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

(6) 沈砂装置

洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。

(7) 構造及び材料

きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

(8) その他

 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。

 地下室その他下水の自然流下が十分できない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。

 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。

 前アからまでの基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)3通にそれぞれ次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。確認を受けた計画に変更を生じたときも同様とする。

(1) 見取図(様式第2号)

(2) 平面図(様式第2号)

(3) 構造図

(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、当該所有者その他権限を有する者の同意書(様式第4号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備等の施工業者に各1通を交付するものとする。

(排水設備等の工事完了届)

第5条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了したときの届出は、排水設備等工事完了届書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(検査済証及び検査済票)

第6条 条例第6条第2項に規定する検査済証及び検査済票の様式は、次のとおりとする。

(1) 検査済証は、様式第6号とする。

(2) 検査済票は、様式第7号とする。

2 前項第2号の検査済票は、門戸その他見やすい適当な場所に掲げなければならない。

(公共ますの設置等)

第7条 公共ます(以下「ます」という。)は、公共汚水(雨水)ます設置位置申請書(様式第8号)による使用者の申請に基づき次に定めるところにより市が設置する。

(1) ますの設置は、原則として同一人である建築物所有者の所有及び使用し、又は占用する土地(2筆以上の土地が隣接又は連続している独立した画地を形成している場合はこれを1筆とみなす。)が500平方メートル以下の場合は1個とし、500平方メートルを超える場合は500平方メートルごとに状況に応じて市長がそれぞれ設置個数を定める。

(2) ますの設置場所は、公有地と私有地の境界付近とし、原則として公道上とする。ただし、使用者の申請により市長が適当であると認めた場合は、私有地に設置することができる。

(特別の必要によるます及び取付管の新設)

第8条 条例第10条第1項の規定によります及び取付管の新設等を行うときは、公共下水道特別設置願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の設置願があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、公共下水道特別設置願の承認書(様式第10号)を交付する。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第17条第1項に規定する公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開の届出をしようとする使用者は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者の名義を変更するときは、公共下水道使用者異動届書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 条例第18条第1項及び第2項の届出は、悪質下水排除(開始・休止・廃止・再開)(様式第13号)による。

(総代人の選定)

第11条 条例第19条第2項の総代人は、総代人選定届(様式第14号)により届け出なければならない。総代人を変更したときも同様とする。

(使用料の減免申請)

第12条 条例第21条に規定する使用料の減額又は免除は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用者が前項に規定する減額又は免除を受けようとするときは、公共下水道使用料減免申請書(様式第15号)を納期前に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第16号)により申請者に通知する。

(減免の取消し)

第13条 市長は、使用者が前条の規定により使用料の減額又は免除を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減額又は免除を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。

(水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定)

第14条 条例第23条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 動力式ポンプ設備を有する場合は、計量器の指針による水量とする。

(2) 動力式ポンプ設備を有しない場合で家庭用として使用した場合は、当該世帯に属する家族の人数に1人1使用月につき1立方メートルを乗じて得た水量とする。

(3) 前2号以外の場合は、水の使用の態様等を考慮して市長が認定する。

(減量認定)

第15条 条例第23条第3号の規定により汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減量認定基準表(別表)により減量する汚水量を認定する。ただし、同表によることが著しく不合理と判断される場合は、別に認定する。

3 減量する汚水量の認定は、年2回行う。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その都度認定することができる。

4 市長は、前2項の規定による減量を認定したときは、その旨を汚水排除量減量認定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

5 減量認定量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(行為の許可)

第16条 条例第25条の規定による行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第19号)に次の図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した図面

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面

2 前項の規定による許可は、物件設置(変更)許可書(様式第20号)により通知する。

(占用許可)

第17条 条例第26条第1項の規定による占用許可の申請は、公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用が隣接の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められる場合は、当該所有者の同意書

2 占用許可の期間は、5年以内とする。

3 前項の占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1か月前から当該期間が満了するまでの間に、第1項の規定による公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項に規定する占用許可の申請書が提出された場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(公共下水道付近の掘削の届)

第18条 条例第28条に規定する届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第23号)によらなければならない。

(職員の身分証明書)

第19条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による証明書は、下水道事業従事職員証(様式第24号)とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市公共下水道条例施行規則(昭和61年佐伯市規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市公共下水道条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市公共下水道条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

減量認定基準表

種別

減量

製造高1トンにつき1.00立方メートル

しょうゆ

製造高1立方メートルにつき0.70立方メートル

みそ

製造高1トンにつき0.50立方メートル

清酒

製造高1立方メートルにつき0.98立方メートル

清涼飲料水

製造高全量

豆腐

製造高1トンにつき0.70立方メートル

うどん

製造高1トンにつき0.50立方メートル

その他

必要に応じ市長が決定する。

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佐伯市公共下水道条例施行規則

平成17年3月3日 規則第218号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月3日 規則第218号
平成22年4月1日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第12号