○佐伯市公共下水道条例施行規則
平成17年3月3日
規則第218号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによる。
(1) 公共ます等の上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第3条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とする。ただし、雨水を排除するものにあっては、この限りでない。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とする。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア 設置箇所
ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。ただし、ますを配置する余地のない場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。
イ 間隔
ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 大きさ
ますの大きさは、内径30センチメートル以上の円形又は1辺が30センチメートル以上の角形とし、ますの底部には、汚水を排除すべきますにあっては、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設け、雨水を排除すべきますにあっては、深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。
エ ふた
ますには、密閉ぶたを設けること。ただし、雨水渠用のますには穴あきぶたを設けること。
(3) ごみ除け装置
台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅8ミリメートル以下の堅ろうなごみ除け(ストレーナー)を取り付けること。
(4) 防臭装置
ア 台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
イ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
ア 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
(6) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(7) 構造及び材料
管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。
(8) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分できない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
エ 前アからウまでの基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 見取図(様式第2号)
(2) 平面図(様式第2号)
(3) 構造図
(4) 佐伯市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年佐伯市規則第221号)に基づく融資を受けようとするときは、排水設備等工事設計書(様式第3号)
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、当該所有者その他権限を有する者の同意書(様式第4号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備等の施工業者に各1通を交付するものとする。
(検査済証及び検査済票)
第6条 条例第6条第2項に規定する検査済証及び検査済票の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済証は、様式第6号とする。
(2) 検査済票は、様式第7号とする。
2 前項第2号の検査済票は、門戸その他見やすい適当な場所に掲げなければならない。
(公共ますの設置等)
第7条 公共ます(以下「ます」という。)は、公共汚水(雨水)ます設置位置申請書(様式第8号)による使用者の申請に基づき次に定めるところにより市が設置する。
(1) ますの設置は、原則として同一人である建築物所有者の所有及び使用し、又は占用する土地(2筆以上の土地が隣接又は連続している独立した画地を形成している場合はこれを1筆とみなす。)が500平方メートル以下の場合は1個とし、500平方メートルを超える場合は500平方メートルごとに状況に応じて市長がそれぞれ設置個数を定める。
(2) ますの設置場所は、公有地と私有地の境界付近とし、原則として公道上とする。ただし、使用者の申請により市長が適当であると認めた場合は、私有地に設置することができる。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(減免の取消し)
第13条 市長は、使用者が前条の規定により使用料の減額又は免除を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減額又は免除を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。
(水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定)
第14条 条例第23条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 動力式ポンプ設備を有する場合は、計量器の指針による水量とする。
(2) 動力式ポンプ設備を有しない場合で家庭用として使用した場合は、当該世帯に属する家族の人数に1人1使用月につき1立方メートルを乗じて得た水量とする。
(3) 前2号以外の場合は、水の使用の態様等を考慮して市長が認定する。
3 減量する汚水量の認定は、年2回行う。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その都度認定することができる。
5 減量認定量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置を表示した図面
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用が隣接の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められる場合は、当該所有者の同意書
2 占用許可の期間は、5年以内とする。
(職員の身分証明書)
第19条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市公共下水道条例施行規則(昭和61年佐伯市規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市公共下水道条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市公共下水道条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
減量認定基準表
種別 | 減量 |
氷 | 製造高1トンにつき1.00立方メートル |
しょうゆ | 製造高1立方メートルにつき0.70立方メートル |
みそ | 製造高1トンにつき0.50立方メートル |
清酒 | 製造高1立方メートルにつき0.98立方メートル |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
豆腐 | 製造高1トンにつき0.70立方メートル |
うどん | 製造高1トンにつき0.50立方メートル |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |