○佐伯市特定環境保全公共下水道条例施行規則

平成17年3月3日

規則第220号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第12条)

第4章 行為の許可及び占用(第13条―第15条)

第5章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市特定環境保全公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第328号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期等)

第2条 条例第3条第9号に規定する規則で定める使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。

第2章 排水設備等

(排水設備等の固着箇所等)

第3条 排水設備等を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法によらなければならない。

2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の構造基準等)

第4条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるほか、次によらなければならない。

(1) 水洗式便所、台所、浴場、洗面所等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナーを設けること。

(4) 生ごみ等を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)を設置しようとする者は、市長に申請し承認を受けなければならない。

(5) 枝管の内径は、最小50ミリメートルから最大100ミリメートルを標準とすること。

(6) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水流出口には除油装置を設けること。

(7) 洗車場その他土砂を多量に排出する場所及び土砂の流入のおそれのある場所には排水管に土砂の流入が有効に防止できる砂たまりを設けること。

(8) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(9) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 佐伯市公共下水道条例施行規則(平成17年佐伯市規則第218号)第4条の規定は、条例第9条に規定する排水設備等の新設等の計画の確認について準用する。

2 条例第9条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付又は取替

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(下水道排水設備工事店及び排水設備工事責任技術者)

第6条 条例第10条に規定する下水道排水設備工事及び排水設備工事責任技術者については、佐伯市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成17年佐伯市規則第219号)を準用する。

(排水設備等の工事完了届)

第7条 佐伯市公共下水道条例施行規則第5条の規定は、条例第15条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事の完了の届出について準用する。

(検査済証及び検査済票)

第8条 条例第15条第3項の検査済証及び検査済票は、様式第2号及び様式第3号による。

2 前項の検査済票は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第9条 佐伯市公共下水道条例施行規則第9条第1項の規定は、条例第23条第1項に規定する公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開の届出について準用する。

(悪質下水の排除開始等の届出)

第10条 条例第24条第1項及び第2項の届出は、悪質下水排除(開始・休止・廃止・再開)(様式第5号)による。

(使用料の算定方法)

第11条 条例第28条の規定による使用料については、次により算定する。

(1) 水道水を使用した場合の汚水量は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

 計測装置を設置した場合は、当該計測装置により認定する。

 計測装置がない場合で生活用水のみに使用する場合は、1人1か月当たり7立方メートル使用したものとして認定する。

 前ア及び以外の場合は、使用者の業態、揚水設備、水の使用状況等その他の事実を考慮して認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水との併用の場合の汚水量は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定により認定する。ただし、計測装置がない場合は、前号イの規定による使用水量の2分の1とする。

(新規加入)

第12条 条例第32条第2項の規定による新規加入の申込みは、特定環境保全公共下水道加入申請書(様式第6号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査してその可否を決定し、遅滞なく特定環境保全公共下水道加入許可(不許可)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可等の申請)

第13条 条例第34条第2項の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第8号)により行い、市長は内容について審査の上、物件設置(変更)許可書(様式第9号)によりその結果を通知するものとする。

(占用の許可)

第14条 条例第36条の占用許可の申請書及び許可書の様式は、次のとおりとする。

(1) 下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第10号)

(2) 下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第11号)

(届出事項)

第15条 占用の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき、又は変更しようとするとき。

(2) 保証人を変更したとき。

第5章 雑則

(検査等職員の身分証明書)

第16条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯するその身分を示す証明書は、佐伯市公共下水道条例施行規則様式第24号によるものとする。

(使用料の減免)

第17条 条例第39条の規定による手数料、使用料及び占用料の減額又は免除は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第12号)前項の事項を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、当該証明書の添付を省略することができる。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定するとともに下水道使用料減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町公共下水道事業条例施行規則(平成10年上浦町規則第6号)又は鶴見町下水道事業条例施行規則(平成9年鶴見町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第4号 削除

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佐伯市特定環境保全公共下水道条例施行規則

平成17年3月3日 規則第220号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月3日 規則第220号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第3号