○佐伯市特定環境保全公共下水道条例
平成17年3月3日
条例第328号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第16条)
第3章 公共下水道の使用(第17条―第33条)
第4章 行為の許可等(第34条・第35条)
第5章 占用(第36条―第38条)
第6章 雑則(第39条・第40条)
第7章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市の設置する特定環境保全公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 下水及び汚水 それぞれ、法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 浄化センター 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 使用者 下水を下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(代理人の選定)
第4条 使用者は、市内に居住しない場合その他市長が必要があると認めるときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(共有者又は共用者の義務)
第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設を共有し、又は共用するときは、その共有者又は共用者は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第6条 公共下水道の供用が開始されたときは、処理区域内の義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第8条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第9条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第10条 排水設備等の新設等の工事は、市長が指定した下水道排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)以外のものが行ってはならない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。
(手数料)
第11条 手数料は、次の表に定めるところにより申請者からこれを徴収する。
種別 | 金額 |
排水設備工事責任技術者登録手数料 | 1件につき 2,000円 更新1件につき 2,000円 再交付1件につき 1,000円 |
排水設備指定工事店証書交付手数料 | 1件につき 10,000円 更新1件につき 1,000円 |
2 既納の手数料は、還付しない。
(特別の必要による公共下水道の新設等)
第12条 排水設備等の新設等で特別の必要により公共ます及びその取付管の新設を必要とする者は、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。
(無届工事施工の場合の措置)
第13条 市長は、この章の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。
2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。
3 市長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより公共下水道の機能を阻害し、損害を生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。
(既設排水施設の認定)
第14条 現に使用している排水施設を排水設備として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第15条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
2 市長は前項の検査に合格したと認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証及び検査済票を交付するものとする。
3 前項の検査済証及び検査済票の様式は、規則で定める。
(改善命令)
第16条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認められるときは、排水設備、除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
第3章 公共下水道の使用
(し尿の排除の制限)
第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(排除の停止又は制限)
第18条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第20条 次に定める基準に適合しない下水(日排水量50立方メートル以下及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第21条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする時も同様である。
(除害施設管理責任者の選任)
第22条 除害施設の設置者は、規則で定める当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。
2 除害施設の設置者は、管理責任者を選任し、又は変更したときは、選任し、又は変更した日からその旨を7日以内に市長に届け出なければならない。
(使用開始等の届出)
第23条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第24条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは同条第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(一時使用)
第25条 土木建築等に関する工事の施工その他臨時の排水のため、公共下水道を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第26条 市は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、市が行うメーター点検日の属する月の月末までに納入しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたとき行う。
(督促手数料の徴収の例外)
第27条 市長は、佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)第3条の規定にかかわらず、使用料に係る督促手数料の全部又は一部を徴収しないことができる。
(使用料の算定方法)
第28条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合又は水道水とその他の水を併用して使用した場合については、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、申請に基づいて市長が認定する。
(使用料算定の特例)
第29条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその施設の使用を再開したときの基本料金は、1か月分としてこれを算定し、従量料金は、その排除汚水量により算定する。
(計測装置の設置)
第30条 市長は、使用者の使用水量を確知できない場合は、計測装置の設置を行うことができる。
2 使用者は、計測装置を善良に管理しなければならない。
(資料の提出)
第31条 市長は、使用料を算出するために、必要な限度内において使用者から資料の提出を求めることができる。
(新規加入)
第32条 市長は、処理区域内において特定環境保全公共下水道事業の施行に係る工事の完了する日以降に加入しようとする者(以下「新規加入者」という。)の加入を認めることができる。
2 新規加入者は、あらかじめ市長に加入の申込みをし、その承認を得なければならない。
(新規加入の際の分担金及び工事費等の負担)
第33条 新規加入者は、前条の規定による市長の承認を得たときは、佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市条例第330号)の定めるところにより分担金を納入しなければならない。
2 新規加入者は、公共ますの設置、当該公共ますから既存の排水本管までの排水管の接続その他の排水処理施設に要する一切の費用は、すべて新規加入者の負担とする。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第34条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第35条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
第5章 占用
(占用の許可)
第36条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、占用許可申請書を提出し市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第34条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、佐伯市道路占用料徴収条例(平成17年佐伯市条例第313号)を準用する。ただし、水面の占用については、佐伯市普通河川管理条例(平成17年佐伯市条例第315号)を準用する。
(許可の取消し等)
第37条 市長は、次に該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又は規則及び許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 管理上又は公益上やむを得ないとき。
2 市長は、前項の規定による処分によって占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。
(原状回復)
第38条 第36条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、市長の指示に従い当該許可に係わる物件を撤去し、原状に回復しなければならない。
第6章 雑則
(使用料の減免等)
第39条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める手数料、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第41条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第10条の規定に違反して排水設備等の新設を実施した者
(6) 第31条に規定する資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第38条の規定による指示に従わなかった者
第42条 詐欺その他不正の行為により手数料、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町公共下水道事業条例(平成10年上浦町条例第2号)又は鶴見町下水道事業条例(平成9年鶴見町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による加入負担金、手数料、使用料又は占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月28日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の第28条及び別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続している特定環境保全公共下水道の使用で、施行日の属する月に算定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日条例第55号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定(同表に蒲江特定環境保全公共下水道の項を加える部分を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年規則第25号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第6条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定、第7条の規定による改正後の佐伯市簡易水道事業給水条例第5条の規定、第8条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第9条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第10条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第11条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第12条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第47条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第48条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第49条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定、第50条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第51条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第52条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月24日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
区分 | 汚水量 | 金額 |
基本料金 | 5立方メートルまで | 620円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 5立方メートルを超え10立方メートルまで | 130円 |
10立方メートルを超え15立方メートルまで | 135円 | |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 140円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 145円 | |
30立方メートルを超え40立方メートルまで | 150円 | |
40立方メートルを超え50立方メートルまで | 155円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 165円 | |
100立方メートルを超える部分 | 175円 |